(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応
(投稿:by 僻地の産科医)
昨日の深夜、パブコメが中間公開されましたねo(^-^)o ..。*♡
で、647件に達するのだそうです。
それに関するM3・キャリアブレインの記事は、
明日、お昼に掲載させていただきますが、
実は、このパブコメには
日本医師会の意見表明が入っておりません。
どうしたのかな?
まとまんなかったかな?
8割賛成とかいってたのに!!!
とかおもっていたら、
第三次試案 法制化へ!!!!のコメント欄に
(うちは承認制ですが)次のようなコメントが入っていました。
日本医師会が案をファックスで送ってきた、とのこと。
さっそくメールにてその先生と連絡を取りまして、
文書をいただきました(>▽<)!!!!
ぜひぜひ日本医師会のパブコメ(案)もご覧ください!
(第三次試案どおりにいくと99%刑事罰にならないそうです。
ちょっとびっくり(>▽<)!!!!)
都道府県医師会
医療安全担当理事 殿
日本医師会
常任理事 木下勝之
日本医師会
「厚生労働省第三次試案に対する見解(案)」
送付について
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。日頃より本会会務運営に際しましてご高配を賜り深く感謝申しあげます。
厚生労働省第三次試案に関しましては、先般「厚労省第三次試案に関する都道府県医師会担当理事連絡協議会」を開催し、意見交換を行い大変貴重なご意見を拝聴致しました。
今般、頂きましたご意見を踏まえ、別紙のとおり「厚生労働省第三次試案に対する見解(案)」をとりまとめました,
本見解に至る経緯として、我々医療担当者は福島県立大野病院事件のような不当な事件を二度と起こさないために、医師法第21条を改正することにより警察への届出から始まる誤った刑事訴追の流れを変える、現実的な第一歩となる制度であると考えております。
本会としては、別紙見解(案)にて公表したいと考えております。
そこで、都道府県医師会におかれては、ご意見があればお聞かせいただきたいと存じますが、第三次試案に基づく制度化について何卒ご理解賜りたいと存じます。
つきましては、別紙をご覧頂き、ご意見ご要望等ございます場合には恐れ入りますがFAX(03-3946-6295)にて5月23日(金)までに本会宛ご連絡をいただきますよう宜しくお願い申しあげます。
敬具
厚生労働省第三次試案に対する見解(案)
日本医師会
現在の医師法弟21条による異状死の解釈問題は、都立広尾病院事件における平成16年4月13日の最高裁判決によって「死体を検案して異状を認めた医師は自己かその死因等につき診療行為における業務上過失致死罪の罪責を問われるおそれがある場合にも、本件届出義務を負うとすることは憲法第38条1項に違反するものではないと解するのが相当である。」との判断を示すことで決着した。このことは、現行医師法第21条が存在する限り、医療事故による死亡が異状死ではな,いと判断されないことから、警察への届出義務を免れないことを意味する。
このように、医師法弟21条による医療事故による死亡事例の警察への届出義務から始まる刑事訴追への誤った仕組みが続く限り、全ての医師、特に外科や産婦人科、また救急救命担当医等の不安は一層大きくなり、さらに若手研修医の外科系診療科を敬遠する流れを止めることはできず、医療崩壊に拍車がかかることは必定である。
この状況を抜本的に改めるためには、医師法弟21条を改正し、普察ではなく新たな届出先として中立的な第三者機関である医療安全調査委員会を新たに設置することにより、医療の質の向上と安全に資するべく死因究明・再発予防の制度を作ること以外に方策はない。
本会では、本年4月3日に厚生労働省から発出された「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案一第三次試案-」を受け、直ちに全国47都道府県医師会に対し、第三次試案に関するアンケート調査を行った。
その結果、「第三次試案に基づき制度を創設すべき」という回答は36医師会(77%)、「第三次試案に基づき制度を創設すべきでない」は7医師会(15%)、その他4医師会(9%)であった。
このアンケート調査結果に基づき、「厚生労働省第三次試案に関する都道府県医師会担当理事連絡協議会」を開催し、各都道府県医師会との質疑応答を行った。
そこでは、この第三次試案が今日の刑事訴追の誤った流れから一歩も二歩も改善させた現実的解決策であると評価した意見が多数であった。
一方で、刑事罰の適応の問題や行政処分の実施方法、調査委員会の設置場所の同意並びに重大な過失の意味するところ等、まだ明確にしなければならない点や疑問があるとの意見も出された。これらの明確にすべき内容は、改めて厚生労働省に要望を行うことは勿論、警察庁・法務省に対しては、参議院決算委員会での両刑事局長による「試案の内容は厚労省と合議し、了解している」との答弁の通り、試案の記載内容の遵守を求めていく。
今回の医師法第21条の改正問題のように、利害関係が異なる人々に影響する法律を作成するということは大変難しい作業であるが、第三次試案で示されたように、全ての医療事故を免責にするということは出来ないまでも、調査委員会に届出を行うことによって医師法第21条の所轄警察署への届出を要しない点や、そのことにより99%刑事罰の対象とならないこと等、司法・警察当局者を交えた厳しい議論と協議の結果、合意がなされた点は、我々医療従事者として十分評価しなければならない。
本会は、反対意見として貴重な意見が寄せられたことを十分受け止めつつも、多くの医師会の賛意を重く受け止め、今回の厚生労働省第三次試案に基づく、医師法弟21条の改正と、医療安全調査委員会設置の法制化を強く要望する。
厚生労働省第三次試案の欠陥
1. 医学的な充分な調査がなされない。
2. 起こった出来事の経緯の解明(システム工学的調査)も充分にはなされない。
3. 医療事故の再発防止に役立てられる見込みは乏しい。
4. 刑事司法の手続を何ら抑制するものではない。
5. 調査と行政処分の権限が集中する厚生労働省の権限は強大なものになる。
6. 患者さん側の理解を得られる見込みは乏しい。
投稿情報: 道標主人 | 2008年5 月23日 (金) 00:11
最初、タイトルの「日本医師会のパブコメ(案)」が「日本医師会のパブコメ(笑)」に見えてしまいました。てっきり日本医師会がまたおバカなことをしたのかと、、、。偏見を持って見てはいけませんね。
私もパブコメ送ったので、中間報告を一通り見てみました。意外と知った名前の方がおられたのでちょっとびっくり。
投稿情報: nimum | 2008年5 月23日 (金) 00:31
日本医師会パブコメ(笑)で
十分通用するとこがコワいです(>▽<)!!!
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年5 月23日 (金) 01:01
>司法・警察当局者を交えた厳しい議論と協議の結果、合意がなされた点は
合意はなされてなかったことは判明してますよね、国会で。
ほかのみんな(っていうかブログやネットを見てる医者なら)、知ってるのに。
ほんとにこの医師会幹部のひと、正気で言っておられるのですか?
私は日本医師会のパブコメ(((笑)))に一票です。
投稿情報: 鶴亀松五郎 | 2008年5 月23日 (金) 02:01
なんか、締切りがすでに<5月23日(金)まで>って今日やないか!!!!
みたいなツッコミどころなわけですw。
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年5 月23日 (金) 02:52
>試案の記載内容の遵守を求めていく
何度も繰り返して、もはや飽きが来ていますが、
第三次試案の内容は、事故調意見が出れば警察・検察はそれを参考にするというだけで、「従う」とは一言も言っていません。
事故調の調査があろうと無かろうと、警察は警察で勝手に捜査を進め、検察は検察の判断で起訴します。医師の逮捕・勾留も、やるときはやります。
医師法21条を改正して医療事故の届出先を警察から事故調に変えようとも、
他方で刑事捜査の手順は今までと何ら変わりなく行われ、医師が刑事訴追を免れることはできません。
つまり、医師の立場では、第三次試案の内容の実現を求めても、今より良いことは何もないのです。(行政処分が強化される分だけ、むしろ不利です。)
>そのことにより99%刑事罰の対象とならない
これは 明 ら か な 嘘 です。
司法・警察当局者は、刑事訴追をしないという合意はしていません。そのことは、国会答弁で既に説明されています。
なぜ、木下理事は、この期に及んでこんな見え透いた嘘をつくのでしょうか。
医師会員を騙そうとしている、というか、
医師会員が、こんなちゃちな罠に引っかかると踏んでいるとは、馬鹿にされたものですね。
こんな意見を発表したら、日本医師会は世間の物笑いの種になりますよ。
「医師は日本語読解能力がないから、第三次試案の意味が理解できないのだな」。
医師会会員のみなさんは、
刑事訴追を現状そのままに、行政処分を厳しくするという案に賛成するのですか?
福島大野病院事件を再現して、理不尽に逮捕勾留され、被告席に括り付けられるのを良しとしますか?
こんな馬鹿げた意見書案を起案した理事に対して、怒らないのですか?
投稿情報: YUNYUN | 2008年5 月23日 (金) 03:26
>そのことにより99%刑事罰の対象とならないこと
どうやって、計算したのかが知りたいです。
しかし、99%が対象外という事は、100件に1件は刑事罰の対象になるという事ですね。
院内死亡例の100件に1件が刑事罰の対象になるということだったりして。
投稿情報: YBB-621 | 2008年5 月23日 (金) 06:31
上記に関して、皆さん、どう行動しましょう?
とりあえず、私は議員連盟に意見を投稿します。
http://iryogiren.net/iken/
あとマスコミにも意見を投稿します。
http://www1.ntv.co.jp/action/theme/02/
投稿情報: MJ | 2008年5 月23日 (金) 07:53
日本医師会に期待するのはもうやめましょう。
無視です。
全国医師連盟の行動力に期待します。
最後の砦で頑張って欲しいです。
投稿情報: やまもと | 2008年5 月23日 (金) 09:14
木下勝之理事は産婦人科の医師なのに、なぜこれほど産婦人科の医療を破壊するような真似ができるのでしょうか。自分の病院(成城木下病院)だけは治外法権だと思っているのでしょうか。
投稿情報: taketoyo | 2008年5 月23日 (金) 11:42
日医会員も馬鹿にされたものです。
「司法・警察当局者を交えた厳しい議論と協議の結果、合意がなされた」
・・・何時、どこで?
「99%刑事罰の対象とならない」
・・・1%の確率は小さくありません!1%は見殺しですか?
パブコメといっても、パブでコメディーやるわけじゃないんですけど・・・
嘘を書いては、駄目!
仲間を見殺しにしては、駄目!
人の道に外れたことをしては、駄目!
・・・クレよんシンちゃんじゃないんだから、こんなことを書かせないでほしい!
投稿情報: Dragon | 2008年5 月23日 (金) 13:32
流石に頭に来ています。
本気でこんな見解を出すつもりなのでしょうか?
もし日医が正式にこんな意見を発表するようなら、もう勤務医の敵と言わざるを得ない。
投稿情報: CNN | 2008年5 月23日 (金) 15:15
とりあえず地元県医師会と日本医師会には「考え直せ!」メールを送りました。
でもどうせ無駄だろうな・・・はぁ
投稿情報: 山口(産婦人科) | 2008年5 月23日 (金) 15:58
日医も一枚岩ではないのでしょうね。
場末のこんなブログに情報を
提供してくださるくらいですから。
都道府県医師会
医療安全担当理事 殿
の書類なんですもの。
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年5 月23日 (金) 18:52