(関連目次)→各学会の反応 医療事故安全調査委員会
(投稿:by 僻地の産科医)
こんな記事を待っていたんです(>▽<)!!!!!
だって、わかりにくいんだもの!!!
それに問題大有りだってことが一目瞭然ですね。
すばらしい記事だと思います。みなさまもぜひ読んでくださいませ..。*♡
ところで、報道筋の方から話を聞いたのですが、
もう厚労省は法案を作り始めているそうです。
そのうえ、その設置場所は厚生労働省だそうです。
ぜんっぜん医療者の声が届いていません!
やっぱり事故調は社保庁の受け皿なのですね。
ところで、なんと厚労省にはご意見フォームがありました!!!!
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
パブコメどんな具合になっているか、興味ありませんか?
中間発表早く出してください運動を始めませんかo(^-^)o ..。*♡
死因究明制度「内容に問題」―医療系学会
キャリアブレイン 2008/05/20
熊田梨恵
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/16121.html
厚生労働省が創設を検討している、医療死亡事故があった際に原因を調査・究明する「医療安全調査委員会」(医療安全調、仮称)の設置を柱とする「死因究明制度」の第三次試案に対し、医療関係学会がさまざまな意見を寄せている。現時点で意見表明している学会のうち6つの学会が、医療安全調の運用方法やシステムの不備を指摘し、厚労省に再検討を求めている。6学会に共通するのは、医療安全調の設置自体には賛同しているものの、司法や警察との関係性が不明確などの問題を残したまま、試案通りに医療安全調が設置されると、委縮医療や医師の現場離れに拍車が掛かり、日本の医療が崩壊するとの懸念を表明し、試案内容の再検討を求めていることだ。各学会の見解を検証する。
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■「わが国の救急医療が崩壊」-日本救急医学会
「第三次試案は救急医療の本質への理解が十分ではない。試案そのものには反対」との見解を表明。試案通りに医療安全調が創設された場合は「わが国の救急医療が崩壊する」として、厚労省にとどまらず医療者や患者、警察や法曹関係者など交えた議論を行った上で、試案を再作成するよう求めている。
見解では、救急科専門医が全国的に不足しており、現場で診療する医師が専門領域以外の救急患者に対応することが多いことや、救急医療は予期しない急病や事故を対象としていることなどを指摘。その上で、試案が「標準的な医療行為から著しく逸脱した医療」を「重大な過失」(重過失)としていることについて、それぞれの領域の専門医にとっては「標準的な医療行為」であっても、他の領域の医師にとっては標準的と言えないことが多いとした。重過失の定義があいまいなまま、医療安全調の判断で捜査機関に通知されるようになれば、救急医療に携わる医師は訴訟リスクを恐れて確実に現場から離れると断言。結果として、地域の救急医療を担う医療機関が減少し、既に崩壊の危機にある救急医療は壊滅するとした。
また、試案が「医療安全調で問題となった事例だけ警察で扱う」としたことについて、「結局単なる『お願いの域』を出ていない」と指摘。現在の救急医療の危機的状況についても、「原因の一端が厚労省による施策の結果であることは周知」として、厚労省のみで議論を進めてはならないとした。刑事訴訟法や刑法の改正などについて、医療関係者や行政、法曹、患者、警察、検察などで本質的な議論をするよう要望した。
このほか、「医療安全」と「紛争解決」はそれぞれまるで違う過程をたどるため、医療安全調の目的が医療事故の責任追及でないなら、行政処分や捜査を行う機関に調査報告書の内容を通知すべきでないとした。
■「このままでは賛同できない」-日本麻酔科学会
試案について、「このままの形では賛同できず、今後さらに議論が必要」として、あいまいな部分や法的・制度的な裏付けがない5点を列挙。医療安全調の設置自体には「賛同」としているが、運用について異論を示し、再検討を要求している。
試案が「責任追及を目的としていない」としていることについて、「責任追及は警察や検察、裁判所の業務だが、試案には警察や検察と協議した結果『責任追及をしない』という裏付けは書かれていない」として、医療安全調の調査結果が刑事訴訟や民事訴訟、行政処分に使われることへの懸念を表明。その上で、責任を追及されないために、医療安全調の委員の守秘義務、証言拒否権や押収拒否権など、刑事訴訟法との関係を明確化するよう求めている。
重過失の定義について、「あくまで医学的な判断で法的評価を行うものではない」としているが、「医療安全調が重過失と判断して捜査機関へ通知すれば、刑法上の重過失に基づいて捜査が開始されることが予想される」として、試案の定義と法的な定義が異なる危険性を指摘した。また、医療安全調の調査結果が刑事処分に使われる可能性があるため、自己に不利益な供述を強要されないことを保障した憲法38条1項などによる保証が必要としたが、そうなると医療安全調の目的である「原因究明」の達成が難しいとも指摘。事故が発生した初期の段階で遺族に真摯(しんし)に対応することを、紛争拡大を防止する現実的な方法として提案している。
また、「原因究明」と「再発防止」を担う組織と、「紛争解決」の組織は別建てにすべきとした。届け出件数が多くなると、「未処理件数の増大、判定のずさん化につながり、実効性に乏しいものになる」として、医療安全調の実効性に懸念を表明。「原因究明」や「再発防止」には、匿名性を確保した上でのデータの蓄積が必要として、別組織が担うべきとした。
■「重過失の定義変更を」-日本産科婦人科学会
既に示している「医療事故に対する刑事訴追に反対する見解」などの主張は変えないとするとともに、試案通りに医療安全調が創設された場合の制度的欠陥など3点を指摘している 。「医療事故に関しての捜査を完全に排除することはできないことを許容した」として、捜査機関による介入を容認した上で、事故の原因究明や再発防止を実効性あるものにするための検討を要望している。
試案の重過失の定義では、多忙や過労によるヒューマンエラーや経験不足による未熟な医療までもが「悪質な事例」として通知されることを懸念し、定義の中に「勤務環境を含めたシステムエラーの要因が完全に否定され、あらゆる観点から見て許容できないと地方委員会(医療安全調)が認めるものをいう」との文言を加えるよう求めた。
届け出対象についても、試案が示したフローチャートの規定が「過誤かどうかを判定する必要のある事例という発想で作成されていて適切でない」と不備を指摘。その上で、規定を「医療行為に起因して患者が死亡した、またはその疑いがある事例のうち、当該医療行為により患者が死亡する可能性が元来低く、かつその医療行為に伴って発生する合併症として説明のつかない患者死亡の事例」と明確化するよう求めた。
また、福島県立大野病院の産婦人科医が逮捕・起訴された事件についても言及。医療安全調の調査結果が捜査機関の判断に優先することを確実に保証し、遺族が捜査機関に通報するなどして警察が独自に捜査を始めた場合でも、「誤った判断で過失を認定して刑事追訴を行うことを防止」する必要性も挙げている。
このほか、医療安全調が行政上の問題にも言及できるよう、医療安全調の調査と行政処分の権限を分離し、医療の提供側からも受け手側からも中立的な立場とするよう求めている。
■「現場の意見を聞いて検討を」-日本内科学会
「法制化する場合は医療現場の意見を十分に聴取して条文を定めるべき」として7点の不備を指摘、再検討を要望している。
「医療事故の防止には医療制度改革が必須」として、医療安全調が厚労省への勧告や関係行政機関への提言ができるようにするなど、組織の独立性を確保すべきとした。また、医療安全調に届け出られた案件については、「故意か悪質な事例以外は行政処分に限定すべき」としている。また、試案の内容では司法や捜査機関への強制力がないため、「(医療安全調の)判定が司法当局に尊重されることも明確化すべき」と求めている。
重過失かどうかを判断する基準になる「標準的な医療行為」の定義について、「診療体制や現場の状況によって差がある」と指摘した上で、概念をはっきりさせるよう求めた。また、試案では、医療関係者は医療安全調の質問に答えることを強制されないとしているが、発言しないことが「隠ぺい」などとされないよう、法的な配慮が必要としている。
■「刑事免責確立を」-日本脳神経外科学会
患者が医療事故に遭った場合、「遺族が原因を知りたいと思うのは当然」とした上で、医療安全調の設置は「当然」との見解を表明。その上で、4点の変更を要望している。
医療安全調の独立性の担保と、重過失の定義を明確化するよう求めた。
医師法21条については、「従前の犯罪のみを報告する制度にしてほしい」と、今回の改正については異論を示している。また、「犯罪」以外の医療行為への刑事免責を確立するよう、「検察庁、警察庁と文書を交わしてほしい。誠意を持った医療行為で過誤や過失があった場合は、行政処分や民事裁判で処分する制度にしてほしい」と要望した。
■「全会一致で反対」-日本消化器外科学会
「理事会全会一致で反対」を表明している。その上で、3つの問題点を改善できなければ、試案に賛成できないとした。
試案で、捜査機関に通知する「悪質な事例」の一つに挙げている「故意や重大な過失があった場合」を「悪意や故意と同視できる過失」に改めるべきとした。また、「原因究明」や「再発防止」のために、医療安全調が厚労省と切り離された立場で、中立性を確保するよう要望。さらに、医療安全調が事故の調査中に遺族からの告訴が警察にあっても、「まずは医療安全調の調査を優先すべき」と求めている。
■「医師法21条改正を評価」-日本外科学会
声明は「医療安全調設立の精神を支持する」としている。
「外科診療は最もリスクの高い医療」とした上で、現行の医師法21条に基づく異状死の届け出義務が委縮医療を招き、医療崩壊の元凶になっていると指摘。その上で、試案に医師法21条の改正が盛り込まれていることについて、医療者を不当な逮捕などから守り、医師と患者の信頼関係の再構築のための仕組みになると評価している。医療安全調設置のための努力と、設置後の協力姿勢を打ち出している。
■ ■ ■
日本外科学会以外は、死因究明制度を創設して医療安全調を設置すること自体には賛同しているが、第三次試案の内容には問題があるとして不備を指摘し、再検討を求めている。制度が試案通りに創設されれば、委縮医療がまん延して医療崩壊が進み、医療安全調自体も機能不全に陥ると警鐘を鳴らしているのだ。
6学会は、予測できないことが救急医療現場などで起こり得ることや、医療の不確実性、人間である医師らが置かれる状況の多様性への配慮などが、試案には欠けていることなどを指摘している。特に、重過失の定義の変更や、医療事故の届け出範囲の明確化、医療安全調の調査報告書が捜査機関に通知されるために、警察や司法との関係性を明確化すること、医療安全調の独立性・中立性の確保などは、複数の学会に見られる要望だ。
医療崩壊が叫ばれる今、死因究明制度の創設を念願としてきた学会もある中で、この制度を医療者と患者の双方に良いものとし、実効性のあるものとするために、各学会が意見を表明したのだ。今の医療の危機的状況を打開するための契機とするためにも、厚労省は現場の意見に耳を傾けるべきではないか。そうでなければ、現場を無視した制度創設が医療崩壊に拍車を掛けると、多くの学会が言葉を尽くしている。この機会を生かせるかどうかは、厚労省の姿勢に懸かっている。
中間発表出たそうです。ただし、公開許可と書いてあるものだけ。
しかもPDFだから、読みづらくって・・・
読みたい方はこちらへ。http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/kentou/iken-matome080516.html
投稿情報: 山口(産婦人科) | 2008年5 月22日 (木) 08:16