(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応
(投稿:by 僻地の産科医)
個人用のパブコメ中間発表の整理を始めてみました。
OCRですので、誤字脱字はお許しください。
あとざっと独断と偏見でまとめを。
↓ 今までの分です
今日は体力が足らず、15個程度しかみれませんでしたo(^-^)o
ま、あせらずゆっくり。
私の今回のおススメは【118】番です。
すべてを看過しているように思えます。
一般の方からの投稿は今日は一件のみ。
【129】本質をついているところもありますが、
どうも白い巨塔などのイメージが先行している
しているように感じられます。
赤福とかより組織的な隠しは無いです。病院って個人集団だもん。
それから自らの問題ではないためか誤解の箇所がいくつかあります。
報道被害ですね。どちらかというと。
ではどうぞo(^-^)o ..。*♡
【108】 50代 医師 p225
【刑事処分について】
これが最も重大な問題である。刑事を背景としたものはの可能性を残すと必ずその方向性にいくと考えられる。なんらのミスがないと考えられるのに20回も事情聴取されたという最近の報道をご存知ないのであろうか。外科系、救急、小児科、産科などなど責任が生じそうな、すなわち絶対に医療が必要と思われる症例を扱うことから医療は逃避するようになるであろう。さらに、厚労省と警察・検察の間でなんらの意見交換がなされていないということに衝撃をうけている。責任追及を目的としていないことの制度上の担保がなければ、現場の医療者は安心して診療に当たることはできない。福島の事件がいかにひどいものであるか、よく吟味されたい。
【医療死亡事故の届出義務化について】
届出範囲を限定するとあるが、法令上の条文を個別ケースに適用するか否かは、法的判断をする者が個別に判断することであり、限定することを約束したことにはならない。厚労省は、犯罪等に適用されていた医師法21条を、医療にも拡大して適用した。厚労省が医師法21条の適用範囲を元に戻さない限り、法令の適用を「限定する」と言っても、全く信用できない。
【医療安全調査委員会について】
現在喪出る事業が展開されているが、実際上いかに運用が難しいかを示している。また、その段階ですでに刑事介入の可能性を示すものがあると仄聞する。非常な労力、人的資源を投入しても前提となる姿勢が「罰する」という姿勢があれば、もともとの目的からどんどん帝離したものとなること必定である。医学的・科学的な真相究明を目的とするのに法律関係者を入れるのは理解できない。さらにゆゆしきは医療を受ける立場を代表する者を入れるとすれば、純粋に不幸な転帰をとった症例から教訓を得るという立場ではなく、責任追及型のものになると予想される。
≪勝手なまとめ≫
・刑事の暴走、大野事件のひどさについて
・刑事の権限について厚労省はとめる手立てを持たない
・届出の限定化について、限定することを約束したことにはならない
・非常な労力、人的資源を投入しても前提となる姿勢が「罰する」という姿勢があれば、もともとの目的から乖離したものとなること必定
・純粋に不幸な転帰をとった症例から教訓を得るという立場ではなく、責任追及型のものになると予想される
【111】 40代 医師 p226
白血病に対し骨髄移植は国際的な標準治療ですが.移植による死亡率(白血病死亡以外)10-20%は不可避です.
これが届け出対象になるとすると,もう移植はできなくなると,同僚と話しています.世界的のも、このようなところまで,届出の対象というのはきいたことがありません.いまのままだと,移植医療は崩壊すると思います.日本の医療行政は,世界中の笑いものになるでしょう。
≪勝手なまとめ≫
・ちょっと異常なんじゃない?
【116】 50代 医師 p227
問題として提出される案件は、状況が複雑な症例が多く、簡単な検討では済まないことが推測される。この場合、死因の究明は医療者の各専門分野の代表が集まって、純粋に医学的見地から議論して結論が出されるべきで、法律や家族・一般人の感情は入ってはならない。すなわち、法律家や医療を受ける立場の者の代表が参加すべきではないと考える。決して医療界の中で秘密裏に検証を行おうというものではなく、純粋に専門的な目で私情を挟まずに議論が行われるべきであるという意味である。医療の姿勢を正すには医療者自らが厳しい姿勢で望まなければならないのである。そのような制度を作らなければ医療者の姿勢を国民は評価しないし、信用もしない。
また、第三次試案に対しては、現状において警察・検察の公式見解は書かれていない.刑事司法は結果の重大性に着目しているが、その取り扱いを変更することについては何の権限もない厚労省の一検討会の意見に過ぎないと発言している関係者もいる。是非、警察・検察の考えも入れた試案を作成していただきたい。
現状のままの試案では賛成しかねる。
≪勝手なまとめ≫
・医学的見地からの検討のみ行うべき
・刑事・警察が現行のままである
【118】 50代 医療機関管理者 p228 (目からウロコデス!)
結論として厚労省第三次案を基にした法制化に反対する。以下、その理由を述べる。
「医療事故調査委員会」の理念について
医療事故調査は「科学的案件」である。調査の目的は、事故の原因究明、再発防止、安全向上であり、延いては医学の進歩に寄与することにある。この目的を達成するためには事故調査は専門家のみで構成された委員会において、純粋に医学的観点からなされなければならない。
ところが本案では調査チームに医療関係者以外に法律家や有識者を入れることになっている。極めて専門的で純粋に科学的な案件である医療事故の現場調査を専門的知識のない者が担当することはあり得ない。何故、調査チームに法律家や有識者を入れる発想になるのか。それは医療事故調査を「患者や司法に開かれたもの」としてアピールするための迎合策でしかない。このことだけでも本案は「医療事故調査委員会」の法制化のための素案としての資格をもたない。
何故こうなったか。その元凶は現在の医療を取り巻く司法の暴走にある。一つは最高裁医師法21条の拡大解釈であり、もう一つは検察の業務上過失致死罪の乱用である。これらの呪縛から逃れるために、その隠れ蓑として「医療事故調査委員会」の創設が発案されたことが根本問題なのである。このため本案の目指す医療事故調査委員会は「法律的案件」となってしまった。実際本案では届出が制度化され、事故調査結果の刑事手続きおよび行政処分の利用が妨げられないことになっている。
医療事故が発生した場合、その原因究明は絶対になされなければならない。それは医学の進歩のためでもあり、患者家族の信頼回復に応えるためでもある。そのため院内に調査委員会の設置と充実が第一義である。そして第三者の調査委員会の創設も必須である。そ
の委員会の理念は「科学的」であること、決して「陰律的」であってはならない。
ここまでの厚労省の検討会での議論ではこの理念の構築がなされなかった。今一度、医療の現場の声を聞きながら、再検討すべきである。
「届出の範囲」について
そもそも厚労省の検討会は「診療行為関連死」を対象とした。医療事故は死亡事故のみならず、重度の障害あるいは軽度の障害であっても、その結果と診療行為の関連が不明の場合、医療者も患者もその原因究明を求める。また、原因究明されなければならない。本案では調査の対象が死亡のみに限定されている。これは本案が医師法21条の届出義務からの除外を目的とするための方策であるためであり、本案の事故調査が「科学的」ではなく「法律的」案件として成案されている事からくるものである。医療事故調査の目的が医学の進歩にあるとするならば調査の対象は死亡事故に限定すべきではない。
「行政処分」について
本案では調査結果をふまえて行政処分が課されることになっている。この行政処分は「業務停止を伴うよりも、再教育を重視した方向で実施する」としている。この文面だけをみれば確かに行政処分の在り方として正しい方向性である。しかしながら、現在も厚労省は医療事故の行政処分として厳しい医業停止処分を課せ続けているO本年2月に公表された医道審議会による行政処分で慈恵医大青戸病院の泌尿器科医は1年6月の医業停止処分が下された.昨年、業務上過失致死罪で禁固2年の判決が確定した結果を受けての処分である。慈恵医大病院の事故については事故の原因を泌尿器科医のみに求めることは適切でない、主因は大学病院の診療体制のシステムにあった。この経過は虎ノ門病院泌尿器科部長の小松秀樹氏の著書「医療崩壊」(朝日新聞社刊)で明解に述べられている。厚労省は片方で業務停止処分を厳しく断行し、他方で再教育を重視すると言う。厚労省の真意はいずれにあるのか。本当に医療事故のシステムエラーを改善するという観点に立つのであれば、厚労省はこの事故調査委員会の創設よりも、行政処分についてそのあり方を検討し、構築することが先決の課題である。
「刑事手続き-の利用」について
本案では故意や重大な過失があった場合は捜査機関に通知される。また、重大な過失とは「標準的な医療行為から著しく逸脱した医療」とされている。しかし、この判断は極めて難しい。現在公判中の福島県大野県立病院事件では検察は産婦人科医の手術を「教科書の記載を逸脱した行為」として業務上過失致死罪を論告求刑している。この事件については産婦人科医が逮捕され、起訴されたこと自体に殆どの医療者が違和感をもった。さらに公判の中で明らかにされた診療行為についても医療者ならば産婦人科医に非を認めないし、検察が業務上過失致死罪を適応することの横暴を強く感じる。現実に重大な過失がない事例が業務上過失致死罪に問われているのである。
医療事故調査は医学的な案件である。調査は科学的に遂行されるべきである。決して司法手続きに利用されるべきではない。調査結果が捜査機関に通知されることが前提であれば、調査の段階で医療現場の当事者は真実を述べることに迭巡することもある。これは調査の情報収集を不充分なものとする危倶がある。科学的な原因究明にとっては致命的である。事故調査は捜査に連動しないことが担保されない限り、その目的は成立しない。
診療行為で生じた事故はシステムの中のエラーである。システムの中の個人に業務上過失致死罪を適応することの是非が問われるべきである。医療事故調査委員会を創設しても、現在の個人の責を追及する刑法の業務上過失致死罪が現存のままなら、重大な過失で起訴されるケースは後を絶たないであろう。また、司法に謙抑的な対応を期待することの保障もない。我が国が法治国家である以上、刑法の業務上過失致死罪そのものが検証されるべきである。事故調査委員会の創設をもって、業務上過失致死罪の適応を少なく出来ると楽観してはならない。
≪勝手なまとめ≫
・法律家や有識者を入れるという発想は医療事故調査を「患者や司法に開かれたもの」としてアピールするための迎合策でしかない
・元凶は現在の医療を取り巻く司法の暴走にある。一つは最高裁医師法21条の拡大解釈であり、もう一つは検察の業務上過失致死罪の乱用である。これらの呪縛から逃れるために、その隠れ蓑として「医療事故調査委員会」の創設が発案され、本案の目指す医療事故調査委員会は「法律的案件」となってしまった
・「法律的案件」であるがゆえに「死亡例」のみとなっているのである
・現実に重大な過失がない事例が業務上過失致死罪に問われている
・調査結果は決して司法手続きに利用されるべきではない
・事故調査委員会の創設をもって、業務上過失致死罪の適応を少なく出来ると楽観してはならない
【119】 50代 医師 p231
この試案には現場の医師としては反対です。私は基幹病院で救急当直や病棟医長、指導医などを20年以上経験しました。(日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会認定専門医、日本消化器病内視鏡学会指導医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本人間ドック学会人間ドック認定医を持っております)医療崩壊させないようにがんばってきたっもりですが、諸事情でその現場は立ち去りました。現在のしくみもそうですが、この試案も、現場の医師の意欲に水を差すものとなっています。
特に、警察は医療安全調査委員会の意見を「尊重する」というのはあいまいな表現であり、結局医療安全調査委員会は、訴追の証拠集めに利用されるだけの可能性すらあります。要は、この試案では第二の大野病院事件を防げないということです。
国会答弁にあるように「法務省と厚労省は協議を行ったが、具体的な文書によるすりあわせはなかった」ということでは、はじめからすでにつまづいています。正当な精一杯、患者に尽くした業務遂行においても、常に刑事訴追と隣り合わせという状況を確実に改善できることが「明文化」されたものであることが、スタートラインです。このままでは医療安全調査委員会の存在価値はなく、学会のメーリングリストなどでも不支持の意見が多く、厚労省の「失敗政策」がまた増えることになりかねません。
≪勝手なまとめ≫
・医師のモチベーションを下げるだけ
・第二の福島事件は防げない
・刑事訴追と隣り合わせという状況を確実に改善できることが「明文化」されていない
【120】 40代 医療機関管理者 p233
医療安全調査委員会の設置
原因究明を行うべき主体は、当事者である医療者であり、当事者の前に第三者(特に弁護士や遺族の代表者等)が介入することは、むしろ原因究明を阻害する。まず当事者である医療者が医学的・科学的な真相究明を行い、患者.家族に十分説明し、当事者間の対話を十分に行ったうえで、それでも患者・家族の納得が得られない場合に、第三者の介入が必要となる。最も有用なのは、メディエーターの配置とADRの充実だと考える。
目的を原因究明と再発予防といっているが、そうであれば匿名での報告にすべきである。
調査委員会の報告書が後の裁判の資料として使われる可能性があるなら、誰も自分不利になるように報告するものはいない。
そもそも弁護士を入れていること自体、責任追及を目的としていると考えられる。
医療安全調に報告がなされることで、刑事訴追が減るという事は疑わしい。仮に減ったとしても、民事裁判が益々増加すると思われる。医療者と患者側がお互いに納得していてもー医療安全調の報告により、問題点が指摘されたならば、後に患者側が不信感を抱くことになりかねない。そこで一番得をするのは弁護士である。日本では今後、弁護士数は増加していくが、彼らが医療裁判に積極的に介入していくのに本制度はうまく利用されかねない!
一番大切なのは、当事者間の円満な解決と、医療安全の確立である。本試案はまだまだ様々な問題点があり、到底納得できる内容ではない。刑事訴追は免れても民事が増えれば、我々医療者の精神的・肉体的・経済的負担は相当なものになる。少ない医師数で時間外労働をしながら多くの患者さんを診ている現状に、裁判まで関わる事になれば、我々はもう耐えられなくなる。
私達は、何も自分の利益のために発言しているのではありません。医学を志したからには、地域住民に貢献したい一心で頑張っているのです。国は、我々の意見に対して聞く耳を持ってください。抵抗勢力なんかじゃありません。我々が何も心配しないで患者さんのために最善の医療を提供できるような仕組みを早急に作ってください。このままでは確実に医療は崩壊します。
お願いします。
≪勝手なまとめ≫
・必要なのは当事者間の対話
・最も有用なのは、メディエーターの配置とADRの充実
【122】 50代 医療機関管理者 p234
【47】と同じ
≪勝手なまとめ≫
・重大な過失、届出の適宜があいまい
・警察・検察の公式見解は書かれていない
・警察への通知はすべきではない
・行政処分権をすでに厚労省は十分なほど有しており、それを強める案には賛成できない
・医師法21条の拡大解釈をやめるべき
・警察の謙抑的は信用できない
・届け出範囲を「限定する」制度上の担保は存在しない
・「制度化」は「義務化」を意味する
・委員会は、責任追及の機能をもつ
・この委員会が原因究明を目的としているとは考え難い
【123】 40代 医師 p236
1 はじめに
医療の進歩は多くの人に健康回復・増進をもたらしてきましたが、同時に、治療困難な事例や緊急事例が増加し、麻酔科医を含む医療現場の担い手は、社会構造や病院経営の変化に伴う様々の業務改善に操まれながら、少ないヒト・モノ・時間のリソースをやりくりしています。
私は、手術前の説明に際して「麻酔科医は手術中に起こる様々の危険に備えて、血圧などを監視、人工呼吸や薬で身体の具合を調節、出血で血圧が下がった時など危険な状態では執刀医と一緒になって改善する治療をしています」事を患者さん方にお話ししますが、往々にして麻酔-危険な医療と誤解されている方が多く、また一般に知られていない診療を行なう事が多いため、その理解を得る事は容易でなく、行なう処置の必要性と危険性の説明をしているのが実情です。
しかし、医療に対する国民感情は、連続する医療事故報道の影響もあって、安心感から不信感へ変貌しつつあり、このままエスカレートしていくと「麻酔科医は安全を作り、患者さんと共同で安全と安心の構築を進める」を目指す気持ちが薄れていく懸念を抱きます。
診療行為に関連した死亡の原因究明を行なう委員会が創設された事は、報道や厚生労働省ホームページを通して存じておりました.しかし、委員会の目的が事故の当事者の処罰に重きを置いた取り締まりの視点で作られる印象があり、また必要とされる届け出範囲や対象が不明確なため、原案では医療を受ける側.行なう側の両者にとって、不安な存在になる懸念を抱いています。
しかし、私自身の問題として取り組んでいきたいと思っており、僧越ながら私見を述べさせていただきたいと思います。
■ 厚生労働省案に対する意見
一番の問題は、「安全と安心を作っていく」という発想で事故調査委員会の制度設計を考えられていない事だと思います。安全は人や共同体(家族、地域)に被害が及ばない、または人・組織.公共の所有物に損害がない状況で客観的に判断されるのに対して、安心は、何かイベントが起こっても予測の範囲内かつ受容できる状況という各個人の主観で判断されるものと思います。
そこには、互いの信簸関係がなければ安全確保や相手を安心させることは困難で、医療の現状を啓蒙する事が必要だと思います。(たとえば、「死」の問題、人工呼吸器中止などの終末期問題)
さらに、民事・刑事を問わず決着した裁判事案について問題点や対応策を検討・公表し、再発防止につながるようなフィードバックが必要で、取り締まるという観点でなく、誰が悪いよりも「何が悪い?」「どうすればよい」への発想の転換が必要と考えます。
H 私案
a.委員会の目的:死亡ないし恒久的傷害を残した医療事故の原因究明
1. 届け出の範囲
ア.死亡ないし恒久的傷害を残した事例全てを対象とする。
イ.想定外・不可抗力の事例も含まれる。
b.業務範囲
1. 医療機関への事故直後の対応支援
2. 事故の原因究明、問題点や対策検討:公表(重過失事例は告発など)
3. 事故被害者のフォロー
c.委員会の構成(*どこから行政が関与するかは検討課題)
1. 地区委員会(地域の設定は検討項目)の構成
医師(関係学会専門医)、看護師、弁護士(医療事故被害者を主として担当)
*医師委員は2名以上で事案ごとに指名されるが、事故対応を二次的に学ぶ意味から少なくとも1名は無作為に選ばれた専門医とする。
2, 中央委員会(可能なら2-3ヶ所設定)の構成
ア.医師(学会指名の事故専従委員)
イ.看護師(安全対策専従委員)
ウ.弁護士(ADRセンターなど)
d.医療事故発生後の業務フロー
1. 当該医療機関:(死亡、重大事故)直後の対応
ア.患者さんの原状回復(救命処置など)
イ.検証に向けて:現場や記録、カルテの保存、関係者の特走
ウ.医療機関内で当面の対応方針の確認
2. 数日以内に地区委員会へ連絡し、以後は地区委員会の指示で行動
(必要なら地区委員会が対応スキーム作成)
3. 概ね2週間以内に地区委員会主催で予備調査委員会を開催し事案の把握(少なくとも初回は当該医療機関で行なう)
4. 地区委員会で調査委員会を開催;患者さんまたは代理人も出席し審議を傍聴していただく
*6ケ月以内に結論をまとめ中央委員会へ報告し、悪意を持って行われた事例は刑事告発
5. 中央委員会で事案の再審査し、結論を患者さんまたは家族に説明する
ア.納得が得られない場合は民事裁判。
イ,個人情報を削除し各事案概要や検討した対応策を公表。
ウ.年度ごとの集計結果を各学会や関係部門に送付。
e.検討組織
1. 医療機関の労働環境などシステム問題については、行政と連携した別級織による検討を行なう。
2. 重大事故の被害者(家族)に対して地区委員会の相談員(看護師?)がメディエーターとして相談を受ける。(事故発生早期から対応)当該医療機関職員も同席して相談にあたる事が望ましい。(理想は院内メディエーターが対応)
3. 委員会の相談員は調査委員会メンバーに入る事が望ましい。
4. 事故報告書で「悪意がない」と判定された事故事例は刑事告発しない
うえ、再教育を重点に置いた行政処分を勧告する
f.その他の検討課題
1. 医療事故に遭遇した実務担当者(必ずしも加害者とは云えない)へのフ
ォローも必要である。
2. 制度設計する上で医療評価機構との関係を明確にする
■ 終わりに
一番大事な点は医療側が自ら問題を解決していくのだという姿勢を見せ、実行していく事だろうと思います。
結論を急ぐ必要があろうと思いつつ、医療の根幹に関わる問題が多く、かつ数多くの職種や部門との調整を考えると1年くらいの討議(国および各学会内)が必要だと思います。
タウンミ-ティングなど一般からの公聴会も必要と考えます.
以上です。
≪勝手なまとめ≫
・現場にとってはまた不必要に面倒くさい案ができたとしか受け取れなかった
・「何が悪い?」「どうすればよい」への発想の転換が必要
・まだ多くの議論が必要
【126】 60代 医療機関管理者 大谷英祥先生 p241
【捜査機関への通知】(39)(40)について
医療事故に関してはー何より真相究明と再発防止に力点を置くべきであり、そのためには、「患者安全のための世界協調有害事象の報告とそれに学ぶシステムについてのWHOガイドライン草案」に有るような7つの条件が必要と思われます。以下に7つの条件を示します。
7つの条件
1Non-punitive
報告者や関係者が、報告の結果、処罰を受ける恐れを持たないようにすべきである。
2.Confidential
患者、報告者、病院の個別情報は決して明かされてはならない。
3Independent
報告制度は、処罰権限を持つ当局から独立していなければならない。
4.Expert analysis
報告は、医療がおかれた環境を熟知し、背後にあるシステムの問題を理解できるよう訓練された専門家によって分析されなければならない。
5Timely
報告は即座に分析され、勧告は迅速に関係機関に周知されなければならない。特に、重大なリスクが発見されたときは迅速性が重要である。
6.Systems-oriented
勧告は、個人の能力ではなく、システム、プロセス、最終結果がどのように変えられるかに焦点をあてるべきである。
7.Responsive
報告を受けた機関は勧告を周知させる能力がないといけない。周知された関係機関は勧告の実現を責務としなければならない。
このような観点から、故意または重大な過失、悪質な事例についてであろうと捜査機関に通知するのであれば、真相究明に繋がらないと考えます。また、事故調査委員会が捜査機関に通知するには及ばないと結論した事例についても、捜査機関の独自の判断で捜査できるのであれば、委員会の存在意義がありません。委員会を立ち上げるのであれば、刑事訴訟法の改定まで視野に入れ、委員会からの報告がない事例については刑事免責が保証されるべきであろうと考えます。
医師にとって不幸な結果に終わったとき、仕事の上での敗北感だけでなく、刑事罰まで心配しなければならないのであれば、リスクのある領域の医療そのものが崩壊します。
≪勝手なまとめ≫
・WHOの勧告の遵守を!
・医療崩壊してしまう
【128】 p243
2頁-9頁医療安全調査委員会(仮称)についてⅠ段落番号(6)~(40日の記述からは、相当大きな組織を創設することになり、巨額の予算が必要になると予想されますが、日本国家の財政状況を鑑みるに、予算の確保は現実的ではないと考えます。私は、代案として、医療安全調査委員会(仮称)を創設せず、財団法人日本医療機能評価機構による、医療事故等調査事業と、裁判外紛争解決(ADR)機関を活用することを、パブリックコメントとして提案します。
9頁【捜査機関への通知】Ⅰ段落番号(39)(40)Iは、たとえ対象を限定されたとしても、05年WHOにより公表された「World Alliance for Patient Safety WHO - Draft guidelines for adverse event reporting and learning systems (患者安全のための世界協調有害事象の報告とそれに学ぶシステムについてのWHO ガイドライン草案)第6章に提示されている、報告制度を成功に導くための7つの条件の1Non-punitive (報告者や関係者が、報告の結果、処罰を受ける恐れを持たないようにすべきである)に明らかに矛盾していると考えます。
この記述を残したままでは、医療安全調査委員会(仮称)への届出が、医療事故の原因究明・再発防止に役立たないことは明白であると考えます。従って、医療安全調査委員会(仮称)を制度化するならば、【捜査機関への通知】Ⅰ段落番号(39)(40)Iの記載を削除することを、パブリックコメントとして提案します。
<参考>
World Alliance for Patient Safety WHO - Draft guidelines for adverse event reporting and learning systems
(患者安全のための世界協調有害事象の報告とそれに学ぶシステムについてのWHOガイドライン草案)
第6章
7つの条件
1Non-punitive
報告者や関係者が、報告の結果、処罰を受ける恐れを持たないようにすべきである。
2Confidential
患者、報告者、病院の個別情報は決して明かされてはならない。
3 fndependent
報告制度は、処罰権限を持つ当局から独立していなければならない。
4ExpertanaJysJS
報告は、医療がおかれた環境を熟知し、背後にあるシステムの問題を理解できるよう訓練された専門家によって分析されなければならない。
5Timely
報告は即座に分析され、勧告は迅速に関係機関に周知されなければならない。
特に、重大なリスクが発見されたときは迅速性が重要である。
6Systems-oriented
勧告は、個人の能力ではなく、システム、プロセス、最終結果がどのように変えられるかに焦点をあてるべきである。
7Responsive
報告を受けた機関は勧告を周知させる能力がないといけない。周知された関係機関は勧告の実現を責務としなければならない。
≪勝手なまとめ≫
・相当巨額の予算が要りそうなので、それより医療安全調査委員会(仮称)を創設せず、財団法人日本医療機能評価機構による、医療事故等調査事業と、裁判外紛争解決(ADR)機関を活用することを、パブリックコメントとして提案
・捜査機関への通知の削除
【129】 30代 会社員 p245
(8)
委員会の設置場所について委員会は独立した第三者機関として、利害のかかわりにくいところに置くべきである。厚生労働省に係わる議員・官僚らの中に医療に直接係わる者や医療関係者と利害を同じくする者がかなり存在する。本件の第二次試案取りまとめ後から第三次試案が示されるまでの間に診療報酬改定などがあったが、日本医師会の介入などによって、開業医と勤務医の格差を是正しようとしていたのを妨害されるなど、悪影響がでている。本件の第三次試案でもどう考えても医療関係者に有利と考えざるを得ない部分が数多くあった。このようなところに委員会を置く事は危険極まりない。また、国に勧告する再発防止策に実効性を持たせるためにも独立した第三者機関とする必要がある。
(20)
「誤った医療行為に起因して」「その行った医療に起因すると疑われる」という部分だが、逆にデータの見逃しなどで何もしなかったり治療が遅れた、つまりある時点で適切な医療行為を受けられれば助かった事例も数多くあり、これらも範囲に含めるべきである。
(21)
医療安全管理の責任者と委員会への届出を行う者は同一である必要はなく、むしろ「誰の目から見ても明らかに届出に該当しない」と判断できない限り、誰でも通報できる形をとるべきである。複数の目から判断する事、複数の連絡手段を持つ事は危機管理の方法としては常識である。内部告発により、闇に葬り去られようとしていた医療事故が明るみに出たケースがいくつもある。
届出の判断を一人の良心に委ねることは非常に危険だ。都合の悪い事を隠したくなるのは人間の心理として十分にありうることであり、まして届出の判断をする者と事故が発生した時、多少に係わらず責任を負わなければならない医療安全管理の責任者が同じであれば、隠蔽に走る事は十分に予測できる。
都立広尾病院の医療訴訟を思い出していただきたい。関係者で唯一責任を認めず争い続けたのは院長である。
(22)
行政処分に該当する事例のうち、故意に届出を怠った場合と虚偽の届出を行った場合の2つは体制の不備(瑕疵)ではなく、故意に隠蔽を謀ったのであるから、明らかに組織的な犯罪行為である。犯罪には刑罰を用いるべきである。この場合、関係した個人と医療機関の両方に対して刑罰を課す必要がある。
医療事故隠しは組織ぐるみで行われることが多いが、医療従事者個人への処罰はあっても、組織全体への処罰は聞いたことがない。組織的な犯罪行為を野放しにしてきた事こそが、今日の医療事故隠しが横行する状況を作り出している最大の原因だ。また、届出義務違反の規定には抜け穴があり、故意に隠蔽した場合は行政処分が下される(第三次試案のとおりなら)が、もともと記録していなかったり、故意に届出を遅延したり、判断を著しく誤り届出を不要とした場合は規定がない。つまり著しく常識を外れた独自の基準をもって「届出の準備に時間がかかった」「届出を不要と思い込んだ」という理屈を持ち出す場合が考えられ、これらにも刑罰を課すべきである。
時津風部屋力士の暴行致死事件直後の検死結果が誤ったものだったことや、宇和島徳洲会病院の腎臓移植の基準が著しく常識から外れていたことを見れば、十分にありうることである。
(25)
遺族に代わって医療機関が届出を行う場合、調査依頼を受理したときの報告を医療機関にではなく、遺族に直接行う必要がある。届出した事を装い時間稼ぎをして委員会からの指示と称して遺体を埋葬に追い込むなど証拠が少なくなるよう仕向ける可能性がある。いくら証拠隠滅が処罰の対象となっても、医療事故の証拠を消されては、医療事故の再発防止という本来の目的が果たせなくなる。
(26)
広報は国だけでなく医療機関自身にも義務を課すべきである。自浄作用を医療機関に期待するなら、手始めに広報ぐらいはさせるべきである。
(27)⑤
医療従事者等の関係者が地方委員会からの質問に答える事は強制されない事について、まず真相究明の障害になる事、次に委員会が個人の責任追及を主目的としないならば、質問に答える事は基本的に個人の不利益になる事はないはずで、個人の権利を考慮する必要はない。質問に答える事を強制すべきである。
(35)
院内に事故調査委員会を作る場合、宇和島徳洲会病院の病気腎移植の調査委員会で、徳洲会関係者が多数を占めたために委員会が開かれても公平.中立な議論が出来ないとして、外部委員の多くが欠席する事態にまで追い込まれたという近代の悪例を繰り返さないために委員構成等の厳格な監視(利害関係者がいないか、外部の委員や患者代表が過半数か等)のもとに行わせー不穏な動きがあった場合、即座に病院内の事故調査委員会の活動を停止させるように規定しておく必要がある。ただでさえ風通しの悪い医療機関という組織の中にさらに院内事故調査委員会という組織を作って関係者が集まれば、隠蔽・撹乱に走る可能性が大きくなるだけである。医療関係者の自浄作用や、誠意を期待する気持ちは分からなくもないが、既にそれを持ち合わせているなら、厚生労働省を中心として、医療事故調査委員会を作る必要などそもそもないはずである。今までに医療関係者の誠意なき行為によってどれだけ防げたはずの医療過誤が繰り返されたか、その真実が闇に葬られそうになったか、遺族が何重もの悲しみ、苦しみを味わわされたか改めて考えていただきたい。
(37)
中央委員会の対応として調査を通じて得られた情報を元に医療事故の再発防止、いわば負の部分をなくす提言が医療機関向けに行われるが、全国の先進事例(経営方法や組織のあり方、技術習得、地域連携など)いわばプラスに引き上げる情報を併せて収集、発信していただけないか。システムエラーの裏側にはムリ、ムダ、ムラが多く、そのしわ寄せが一部の医療従事者を酷使し、さらに医療事故につながるといった悪循環があることも確かで、ごく一部を修正した所で、根本的な解決に至らない可能性もある。全体を細部に至るまで総点検し、良い事例を取り入れていけば余裕が生まれて、必要な部分に人材や資金を投入できる。厚生労働省や日本医療機能評価機構とも連携して先進事例をベースにした経営指導を行ったり、必要な法改正を出せばある程度は可能な事であります。
(42)
医療機関内に医療事故の際、患者・家族へのサポートを行う人材の配置を行うため、その育成を図るのは良いが、医療機関のやり方によっては、その人材に権限を与えず、単なるクレーム処理係として利用し、改善の提案や、患者の意見を集約したものを吸い上げないといったことが考えられる。人材を配置する際は、医療機関とは独立した権限を付与することが必要である。患者のサポート役と医療機関の業務監査を兼任させれば、医療事故隠しもいくらかは防ぐ事もできる。
(45)
遺族、患者にとって訴訟経過や結果が公表されることは必ずしも悪い事ではない。
また委員会が死亡事故のみを対象とし、それ以外は裁判外紛争解決を「制度」として活用し解決を図ると言うのであれば、組織、調査体制、法律の整備、処分規定などを整備しなければ、訴訟に代わる解決方法とは成り得ず、結果、訴訟を減らす事はできない。制度の前提条件を整備することなく意見交換や協力でどうにかしようと言っていること自体、医療事故を減らし、不幸な人を一人でも少なくするという意思が全くない証拠だ。医療事故の責任をうやむやにして利益を得るのは医療関係者やそれに娼びを売る者である。
(48)①
医療事故≒システムエラーという構図が試案中に書かれている割にシステムエラーに対する改善策が計画書の提出だけというのはお粗末過ぎないだろうか。書類上と実態とはかけ離れている事が多い。書類にはどんな事でも書けてしまう。書類提出後、計画が確実に実行されているか抜き打ち検査も不可欠である。
(48)@
個人の注意義務違反の場合の再教育について、再教育の内容は全く触れられていない。現在の医師の再教育制度は2日間の講演という「形式的」以下の代物である。再教育の時間が長ければよいと言うものでもないが、せめて違反した範囲の技術1文書の再試験を行うなどのスキルの確認は必要ではないか。再教育の具体的な内容の試案を公表し、評価してもらう事が必要だ。
≪勝手なまとめ≫
・第三者期間とし、独立性を持たせるべき
・治療が遅れたものも含めるべき
・届出の判断を一人の良心に委ねることは非常に危険だ
・とりあえず黙秘権は許されない(犯罪資料に使われるにもかかわらず?)
・関係ないですが、時津風部屋の案件については勉強しなおしてください
宇和島の病気腎移植も海外では評判の高いもののようです。(私にはわかりませんが)
・裁判外紛争解決を「制度」として活用し解決を図ると言うのであれば、組織、調査体制、法律の整備、処分規定などを整備しなければ、訴訟に代わる解決方法とは成り得ず、結果、訴訟を減らす事はできない
・医療事故≒システムエラーという構図が試案中に書かれている割にシステムエラーに対する改善策が計画書の提出だけというのはお粗末過ぎ
・再教育について具体性を
【131】 30代 医師 p250
(39)(40)の医療事故と刑事責任の関係についてでありますが、過失に刑事責任が伴うことに断固反対します。故意の医療事故に刑事罰を科すことに異論はありませんが、善意の行為に対して、たとえ過失があったとしても、刑事罰を科すことは納得いきません。よきサマリア人の法を日本の医療に適応するべきだと考えます。
別紙3の「捜査機関との関係について」に関してですが、「以下のようになる」と記載されていますが、いずれも単なる希望的観測に過ぎず、他の省庁との文書による明確な取り決めがないため、いずれの希望的観測も全く信用できません。現在の第三次試案のシステムでは、医療事故被害者が捜査機関に直接捜査の依頼を行った場合には刑事事件化する点で現在となんら変わりがないと考えられますので、厚生労働省が医療崩壊を本気で食い止めたいと考えているのであれば、政治家や他の省庁と議論の上、刑法や刑事訴訟法の改正(医療行為の刑事免責)を検討しなければならないと思います。また医療安全調査委員会での調査報告書が捜査機関における捜査資料になりうるということに関しては、医療関係者の黙秘権との整合性が取れず、自分に不利になりそうな証言は控えられる傾向が生じることが予想され真相究明の妨げになると考えられます。航空界でも同様の問題が日本でのみ生じているようですが、真相究明に重きをおくのであれば、証言を裁判資料に流用させないシステムが必要と考えます。
医療専門家による死因究明の第三者機関の存在自体は必要と考えますが、医療崩壊を食い止めるために、厚生労働省としてするべきことは他にも存在すると考えます。一つは、違法な労働環境にある医療従事者を守ること。労働基準法を遵守させて下さい。
次に、一般国民(マスコミ・司法関係者も含む)に医療の不確実性.医療崩壊の現実・高い質と良いアクセスの医療を維持するには莫大なお金がかかることを啓蒙すること。そして、医療従事者の過重労働を解消するために必要となる莫大な医療費を確保すること、つまり医療費抑制政策の転換を進言すること。
医療崩壊は加速的に進行しています。厚生労働省が医療崩壊を食い止めたいと真に願うのであれば、第三次試案以降の議論も含め、上記課題を真剣に検討していただきたいと思います。
≪勝手なまとめ≫
・善意の行為に対して、たとえ過失があったとしても、刑事罰を科すことは納得いきません
・刑法や刑事訴訟法の改正(医療行為の刑事免責)の検討を
・真相究明に重きをおくのであれば、証言を裁判資料に流用させないシステムが必要
・労働基準法の遵守を
・安全な医療には莫大な人件費を必要とすることや医療の不確実性について国民に周知納得させるべき
【132】 40代 医師 p252
【47】と同じ
≪勝手なまとめ≫
・重大な過失、届出の適宜があいまい
・警察・検察の公式見解は書かれていない
・警察への通知はすべきではない
・行政処分権をすでに厚労省は十分なほど有しており、それを強める案には賛成できない
・医師法21条の拡大解釈をやめるべき
・警察の謙抑的は信用できない
・届け出範囲を「限定する」制度上の担保は存在しない
・「制度化」は「義務化」を意味する
・委員会は、責任追及の機能をもつ
・この委員会が原因究明を目的としているとは考え難い
【133】 60代 医師 p255
第三次試案には、改善すべきところがたくさんあります。原因究明・再発防止のためであるならば、刑事に限らず、民事訴訟へも充用できないよう明示すべきです。そしてなにより一番大きな欠点は、この試案では刑事告訴の可能性が放置されており、警察・検察の独断専行を全く防ぐことができないことです。もし刑事訴訟へ流用されるおそれありと思えば事故情報の開示は不十分になる可能性があり,原因究明・再発防止の目的が十分に達成できなくなると思います。逆に原因究明.再発防止のためにと思って刑事訴訟を想像せずに資料を提出した後,刑事訴訟になったら,刑法で認められている黙秘権などの権利を行使することができず.正直者が馬鹿を見ると言うことになると思います。正直者が馬鹿を見るというのは公権力による詐欺のようなもので,もっとも避けるべき事態であると思います。
医療安全調査委員会(仮称)の資料は刑事に限らず、民事訴訟へも流用できないよう明示すべきです。
≪勝手なまとめ≫
・刑事・民事への資料流用はできないよう明示すべき
【135】 60代 院長 p256
(女性産科医のおばあちゃん開業医さんです。。。(;;)。)
婦人科科の1開業医として、第三次案に反対します。
産科として介娩に関与していませんが、日常の外見診療でもヒヤリ、ハット感じる事はあります。
しかし、私だではなく、ほとんどの医師は、患者さんに危害を加えようとなんか、微塵も思わず、懸命に医療をしています。
それでも、思いもしない事故に合いそうになるのは、患者さんの個体差や日々の体調の変化、医師側の思い込みや体調、などなど人間.生物の不思議さではないでしょうか。機械のように、どれも寸分変わらないような、、、とはいかないのが、人間の体と思います。
産婦人科になり36年、開業して26年になりますが、医療訴訟になることなく過ごしてきたのは、運が良かっただけのように思います.
勤務医のころ,分娩を扱っていた項.弛後性出血があれば、患者さんより自分のほうが青くなりそうになりながら、肴確婦さんに指示をします。
もしなにかあれば、今なら刑事事件。考えただけで、ぞっとします。
日医の木下理事は、けっして刑事事件にはならない、と言われていますが、本当でしょうか。
以前の看護師内診問題。それまで医師法のもと, うまく活用されて問題の無かったものが、厚労省看護科の1課長通達によって、保助看法によってひっくりかえされてしまいました。
そのような例があるにもかかわらず、まだまだ反対の多いこの三次案を性急にきめてしまおうとする、厚生省, 日医に疑問を感じます。
刑事事件になる要素を残している限り、意思は萎縮し、医療は疲弊し、結局被害を受けるのは患者である国民です。
性急な妥協で法律は作られてはなりません。1度できたものは完璧に近いものでないといけません。まだまだ4次、5次案と考えるべきと、思います.
≪勝手なまとめ≫
・何もいうことはありません(;;)。。。。
今日はここまで!明日は【136】p258から!!
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