(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応
(投稿:by 僻地の産科医)
個人用のパブコメ中間発表の整理を始めてみました。
OCRですので、誤字脱字はお許しください。
あとざっと独断と偏見でまとめを。
↓ 今までの分です
読んでいて思うのは、結構コピペの文章が少ないこと。
なので読んでいて「お!」という文章に出会います。
今回は千葉大の岩瀬教授のものと、WHOのもの
(おそらく鶴亀松五郎先生が書かれたもの。
投稿のものよりぐっと踏み込んだ内容になっています。)
ほかにもかなりいい文章がありました。
【参考ブログ】
医者だけ犯罪を犯しても無罪にしろ
スーザンのスーザン的世界 2008年05月20日
http://blog.goo.ne.jp/takayarisa/e/32004524bb095cdc67ea90fc08ad9275
ゲームからの教訓
kameの いい味出してね 2008/05/27
http://drkame.at.webry.info/200805/article_27.html
【73】 医療機関管理者 40代 p171
2004年5月28日に、「検察審査会法を改正する法律」が公布されました。この法律は、2009年5月27日までに施行するよう定められています。現行と大きく異なるのは、検察審査会が第一段階と第二段階の二階建てになるという点です
(1)検察審査会が「起訴相当」とし、検察が「不起訴」などとした場合、検察審査会の再度の
審査に付され、(2)検察審査会が再度、「起訴相当」とした場合に、検察に代わって「指定弁護
士」が起訴する――という形になります。
つまり、検察の判断にかかわらず、起訴が可能になる新たな仕組みが誕生するわけです。患者遺族が捜査機関に告訴し、検察が「不起訴」としても、その後、検察審査会で再度「起訴相当」とされれば、「必ず起訴」されるのです。「指定弁護士」は裁判所が指定するもので、検察官の代替役を果たす弁護士です。検察審査会が第二段階で「起訴相当」とした場合、起訴を行います。その後の刑事裁判でも、検察官の代わりに指定弁護士が公判の維持に当たり、尋問などを行います。また、第二段階の検察審査会では、弁護士は法的助言を行う役割も果たします。
つまり、新たな仕組みでは、検察審査会への不服申し立てから起訴に至るルートで、弁護士が関与する機会が増えます。前述のように、医療事故を扱う弁護士はそう多くはありませんので、医療に精通していない弁言隻士がかかわる可能性も十分に考えられます。しかも、検
察審査会は国民で構成するため、どうしても患者側の視点に立つ傾向にあります。この制度が始まれば、"医療事故調"を設立しても、「医学的に不当な起訴」の問題は、必ずしも解決しない恐れがあると思われます。
現在の刑事裁判をめぐる問題として、医療に精通していない警察・検察が捜査・起訴を行うことが挙げられます。現在、厚労省は"医療事故調"の創設を検討していますが、それによりこの問題は解決するかのような説明をしています。医師などが参加する医療安全調査委員会で診療関連死の死因究明などを行い、報告書をまとめますが、そのうち調査委員会が警察に通報するのは、故意または重大な過失に限るとしているからです。また「遺族が警察に告訴しても、すぐ捜査はせず、調査委員会を使う」といった説明も聞かれます。
しかし、このように調査委員会で医療者が専門的に死因究明を行っても、検察審査会法が改正されれば、全く別のルート、つまり医療の専門家の視点を通さずに起訴されるルートが誕生するのです。この制度の導入は一連の司法制度改革の一環です。2009年度から裁判員制度がスタートするほか、刑事裁判の法廷で被害者・遺族らが被告人や証人に直接質問ができる制度が導入されます。これらと同様に、検察審査会法の改正は、犯罪被害者保護の視点から進められてきました。2001年6月12日に取りまとめられた司法制度改革推進審議会意見書によれば、「検察官に独占的に付与されている公訴権行使の在り方に民意を直裁に反映させていく制度をより拡充すべきである」とされており、このような流れで検察審査会法の改正に至りました。しかしこれは論弁であり,内容のよくわからない一般市民に責任を転嫁するものでしかないと思います.
いずれにしてもこの制度を抜きに医療訴訟制度の論議をしても全く意味をなさない,併せて論議すべきコトです.
なお以上の文書は弁護士棚瀬慎治氏に聞く
「医師を必ず起訴」という新ルートが誕生
改正検察審査会法が施行間近、"医療事故調"議論にも影響
橋本佳子(m3.com編集長)から大半引用させていただきました.
≪勝手なまとめ≫
・改正検察審査会法が施行間近なのだから、検察が“謙抑的”でもムダなのではないか。よく論議すべき。
【76】 不詳 p173
1.医療安全調査委員会(仮称)の設置場所と調査の第三者性について委員会の設置場所について、医療事故に関する調査権限と医師等に対する処分権題を分離すべきとの意見も踏まえ、今後更に検討すると書かれてはいるものの(【委員会の設置】(8))、この試案は前提的に委員会の設置場所に医療行政についての責任ある行政機関である厚生労働省を、また医療死亡事故の届出先には委員会を所轄する大臣つまり厚生労働大臣を想定してい(【医療死亡事故の届出】(18))。
また地方委員会は立ち入り調査権を付与されているので(【地方委員会による調査】(27)⑤)、届出受理-調査-行政処分の全てが厚生労働省の権限において行われることになり、調査の第三者性(中立性)が担保されない。この試案では、医療安全委員会が医療安全の名目の元に医師や医療機関を取り締まる調査機関になる危険性を秘めており、医療の質・安全を目指す本来の趣旨から外れている。調査委員会は、行政の外におかれるべきで、例えば医療機能評価機構と医学会をべ-スにした審議会において制度設計されることが必要である。
2.「調整看護師」の役割と適切性について(【地方委員会による調査】(30))
地方委員会の事務局に、モデル事業における「調整看護師」を想定しているが、医療安全と質についての認識が医師と看護師とでかならずしも共有されていない現今の状況を鑑みると、「調整看護師」の任務については慎重な審議が必要ではないか。
その他「診療行為に関連した死亡調査モデル事業」の結果が具体的に踏まえられていない。
3.【中央に設置する委員会による再発防止のための提言等】
(38)に記されているように、医療機能評価機構はすでに膨大な量の医療事故情報の収集を行ない再発防止策も相当に検討されたはずである。そればかりではない、厚労省、日本医師会、各学会等でもはかりしれない努力が注ぎ込まれてきた。その成果がこの試案の中に実態的に組み込まれていない。これでは、これからの取り組みも徒労に終わるのではないかという不安感が拭えない。
4.【捜査機関への通知】(39)(40)
医療機関に対して医療死亡事故の届出を義務付け、-医療事故の特性にかんがみ、故意や重大な過失のある事例その他の悪質な事例に限軍する。と記載されているが、その時の情況を想像するに、その判定は見る側によって違うので、この制度によって警察への届出を免れうると判断するのは早計である。いずれにせよ、この試案のみでは委員会調査と警察・検察捜査のどちらが上位に立つかは不明確であると認識せざるを得ない。少なくとも、この制度により医師法21条への防波堤と考えるのは幻想である。また「調査報告書」がどのように使われるかということも、不明瞭さが残る。
5.医師会の立場でいえば、医療安全の確保に向けて医療会とりわけ日本医師会が自律的に責任を持って調査し、自らの痛みを乗り越えて安全対策に取組み、必要があれば自らを処罰するなどの制度創設に自律的に取組むことが大切である。
≪勝手なまとめ≫
・行政から独立した機関であるべき
・「診療行為に関連した死亡調査モデル事業」の結果が具体的に踏まえられていない
・医療機能評価機構の取組みがこの試案では無視されまくっている
・届出について、また報告書の扱いが不明瞭。
・医師会、もっと働け
【77】 p175 30代 医師 水野靖大先生
○刑事処分について
過失の重い、軽いや悪質か否かについて明確な基準がなく、どのように運用されていくのか分からない。様々なケースがあり文章で記することが難しいのは分かるが、これまでも運用上の拡大解釈は多々行われており、判例ではないが、ある程度ケースを想定して議論を重ねていただきたい。特に重い、軽いに関して言えば、結果あるいは行為のいずれに対して着眼するのかきちんと決めていただきたい。
また、厚生省の今回の案が刑事司法に徹底されるのか疑問であり、そもそもそのような権限があるのだろうか?もし、業務上過失致死を今後も医療に適応するならば、親告罪ではないので、警察の判断でどうにでもなるのではないか。それを厚生省が押さえられるとは理解しがたいが。
○行政処分について
既存の行政処分との住み分けや、処分の権限の集中などきちんと議論を重ねていただきたい。
≪勝手なまとめ≫
・これまでも運用上の拡大解釈は多々行われている。
・過失の重い軽いについて曖昧
・既存の行政処分との住み分けや、処分の権限の集中などきちんと議論を重ねていただきたい
【78】 30代 医師 p176
私自身は精神科医であり、一般的には医療事故に関わることが少ない診療科と思われています。しかし実際のところ、あまりに忙しい日常診療の中での所謂「ヒヤリハット」事例や、医療過誤ではないものの死亡された患者のご遺族からの執劫な責任追及などの経験からは、この第三次試案を読むと大きな問題点があると感じます。
最も大きな問題点は、2つあります。
<9ページの「捜査機関への通知」について>
1つ目は、医療安全調査委員会の調査結果を刑事責任追及に利用できるようにすることで
す。もともと科学というものは常に確率的な要素の上に成り立つものであり、「再現性がある事象」という条件が科学の最も重大な真理であるにもかかわらず、その再現性というものは常に確立によって示されるものです。例えば、ある実験系を再現しようとすれば、工業の発展によって概ね同じ材料が手に入る時代になりましたが、それでも全く同じ事象を再現することは基本的に不可能であり、何らかの誤差を必ず生じます。ある事象がほぼ同じ実験系で、まったく同じ結果を生じる確率はほぼ0%ですが、ほんの少しの誤差を許容すれば99%以上の確率で概ね同じ結果を出せるでしょう。科学というものは、そういった誤差を許容しないと成り立たない学問であります。医学に到っては、その学問としての性質上、許容するべき誤差は大変大きなものであり、いわゆる材料(医学では、血液・画像など)自体の誤差(個人差)が大変大きく、その上、結果に求められる誤差範囲も大変大きく設定しないとその事象は再現できないことになります。例として、ある検査値の値が1以上で「異常値」と定義されていても、「検査値が1.2の人は病気で、0.9の人は1.2の人のうち40%程度の人は病気である可能性があり、0.9の人のうち70%程度の人は病気ではない可能性がある」という程度のことは言えるかもしれません。
医学が科学であり確率に則っている以上、そこに法律上の罰則などの枠組みを強引に当てはめることは、大変危険なことです。医師の診断、治療、全てがその時点での確率的にベストと思われる判断に基づいています。例えば、胸痛で来院したある患者の診断が診察のみでは30%の確率で正しい診断を受けるとして、胸部X線を撮影して50%の確率に、さらに胸部CTの追加でもしも80%の確率になったとしてもー残り20%の患者では正しい診断が得られません。それは医師個人の能力差によって多少は変化する数字ですが、絶対に0%にはできませ
ん。医学というのは常に確率を高めるために発展し、また同様の目的で個々の医師は研貸するのです。80%を無視し、20%の確率に対して罰則的な要素を追求されるのであれば、だれでも成功率が高いことしかやらなくなります。また、たとえ90%以上安全と思われるような「出産」のような事例についても、残り数%の危険がある以上、数千回の出産に立ち会えば数十例の危険な出産を避けられません。その内の数例について過失が少しでも認められるなら、「いわゆるリピーター医師」は、真筆に診療している医師ほど高くなる恐れがあります。医師に刑事責任を与える可能\性を法律的に担保してしまえば、医療崩壊だけでなく、その後の医療再生も在り得ないでしょう。刑事責任は、明らかな故意による傷害に限定するべきです。これは、2005年に作られたWHOの医療安全システムのガイドラインでも詣われており、医療における世界の常識です。
<11ページの「行政処分」について>
2点目として、人間が死亡したとき、それが平均寿命より相当に若かったとしてもただ単に生物学的な寿命ではなかったのかどうか、または死亡の原因らしいことが存在しても、それが原Bilとして証明できないことがどの程度あり得るのかどうか、その2つの事柄についての調査を全くしないうちに、結果責任を刑事処分だけでなくたとえ行政処分だとしても医師に科す可能性があることは、大変な異常事態だと思います。現状の第3次試案では、原因論に終始する委員会となり、「原因を求めること自体の限界」を想定していません。
以上の2点から、対案として私が提案するのは、故意である傷害・殺人である場合以外は、
まずは行政処分や刑事処分を全く実施しないこととし、調査のみの委員会とすることです。報告者には免責を担保して、出来る限り正しい情報を集めることで、「本当の死因」を探り(これまで臨床医が提示してきた死亡診断書の「死因」にどれほど信用がおけるかどうかは、甚だ疑わしいでしょう)、また「本当の死因が明らかにならない事例がどの程度あるのか」を探ることです。この調査を行わないうちに、診療関連死を含めた死因について個人に責任を与えかねない法律を作ることは、真相を闇に葬り去ることになり将来の国民に対する冒涜だと思います。
また、報告者(個人、医療機関どちらでも)への免責を適用すると同時に、病気自体によるものではなく医療事故による障害や死亡の可能性が高い場合には、過失の有無にかかわらず患者や患者遺族に対する救済策を採るべきです。
≪勝手なまとめ≫
・刑事事件と医療行為の齟齬について
・萎縮医療が起こる可能性がある
・リピーター医師とは、真摯に(基幹病院等か?)症例をこなしている医師となる可能性がある。
・委員会が原因を求めるのみをめざし、「原因を求めること自体の限界」を想定していない
・報告者に免責を
・患者の救済を
【80】 40代 医師 p179
第三次試案の最大の問題点は、定義に不明瞭な「重大な過失」の名目で第一線の医師が刑事罰を受けることを容認している点です。6ページ⑤の通り、医療従事者に黙秘権が与えられていますが、これは皮肉にも原因究明・再発防止という本来の目的に真っ向から対立します。責任追求と原因究明という相容れない二兎を追うことは看過できない矛盾です。
故意で無い限り救命の意図の中で起きる医療事故の刑事免責を確保する、と言う強い文言が必要です。そうでないと救命を目的とした急性期医療(外科や麻酔科、産科、小児科、救命救急など)を志す医師が極端に不足することになります。
病院で急性期医療に携わる医師の生活は当直明けの勤務やオン・オフのない生活など、元来厳しいものでしたが、医療安全の対応、入院期間の短縮に伴う事務作業の増加、近隣施設の閉鎖などで悪化の一途です。事務職員、医療秘書、保育師など医療関連従事者も少なく、新たな業務が発生するたびにすべてのしわ寄せを研修医などの若手の医師が吸収してきました。報酬も一般に信じられているほど高額ではありません。医師としてのモラルとよりよい医師になりたいという向上心で持ちこたえてきたのでしょうが、診療関連死に対する刑事処罰の導入は致命傷となります。
医療はそのままでは死亡してしまうような状況で実施されることが多いのです。急性期医療現場のリスクは道路を運転している状況とは比較になりません。無数のステップ毎に複数の選択肢があり、医師はその都度可能な限り最善の選択肢を選ぶ努力をしています。そのいずれかが最善でなかった場合、患者さんが亡くなることもあり得ます。誰かが後から文献を集め、時間をかけて考えて、その治療が最善ではなかったと判断すれば当該医師に刑事罰が下るとすれば、医師の士気が低下しない方が不思議です。医師が医療行為によって刑事罰を受ける国は世界で日本だけです。弁護士や裁判官、検察・警察は結果責任を問われないことを考えると、はなはだ不条理と言わざるを得ません。
今はほとんどの病院で、すでにトレーニングを終了した医師が指揮を取っています。
彼らが静かに勤務医をやめている現状がようやくマスコミで取り上げられるようになってきましたが、指導する若手がいなくなったときに本当の危機がやってきます。日本の医師は決して一部の特権階級出身者ではありません。比較的勤勉な普通の高校生が、大学医学部を受験して医師になります。医師免許を取得してもリスクの低い分野はいくらでもありますので、あえて生命の危機に直面する分野を選ぶ必要はありません。患者さんの命と直面しないですむ医師免許取得者(医師数のうちでしょうか)はいくらでもいます。あえてそういう分野を目指すほどの医師なら外国に行かれるでしょう。厚労省にとって都合の悪い情報を秘匿できる時代でもありませんし、職業を強制できる時代でもありません。諸般の事情でこの点を暖味にすれば、日本の命に関わる医療は確実に消滅するでしょう。難しい理屈ではありません。自分のお子さんが日本で外科医をめざすと言うだろうか、もしも言い出したら皆さんがどうアドバイスされるだろうか、考えてみればわかることです。このままでは私も後輩に外科系の勧誘ができません。
第二に届出の範囲が暖味で、行った医療に起因すると疑われるすべての症例(3ページ、(20))となると、非常に多くのケースが届出対象になり、その調査にも臨床医を動員するというのでは、それでなくても過酷な医療現場に新たな作業を強制することになります。事故調査には各病院の責任者クラスが招集されると思いますが、医師の層の薄さ(指導医クラスが何人もいる病院などほんの一握りです)を考えると、事故調査委員会から招集がかかれば患者さんの診療をおいて事故調査を優先させるという本末転倒の事態が起こります。
第三にシステムとしての安全追求もするのであれば、医療従事者の労働基準法遵守、医師配置基準の見直しと遵守など、厚労省または国の責任も追及する必要があります。そのためには事故調査委員会を厚労省の管轄とすることには無理があることは明白です。
世論が政治を変えるのには時間がかかります。私も含めてこの制度に反対を表明しているような立場の医師は比較的年長者で遠からず引退しますので、この制度を阻止しても直接の利益を受ける立場にはありません。実働部隊は日々の業務に追われて声を上げるに至っていません。追い込まれた勤務医にはすでに失うものはありません。国が勤務医の声をぼやきや愚痴ととらえて無視されることもまた選択肢の一つであることを申し添えます。
≪勝手なまとめ≫
・責任追求と原因究明という相容れない二兎を追うことは看過できない矛盾
・故意で無い限り救命の意図の中で起きる医療事故の刑事免責を確保する、と言う強い文言が必要
・医師にのみ結果責任が下され、弁護士や裁判官、検察・警察は結果責任を問われないことは、はなはだ不条理
・医療崩壊を招く
・届出の範囲が不明
・事故調に人数を取られると、ただでさえ臨床医の少ない現場が困る
・医療従事者の労働基準法遵守を
・医師配置基準の見直しと遵守など、厚労省または国の責任も追及する必要性がある
【81】 30代 医師 p181
【47】と同じ
≪勝手なまとめ≫
・重大な過失、届出の適宜があいまい
・警察・検察の公式見解は書かれていない
・警察への通知はすべきではない
・行政処分権をすでに厚労省は十分なほど有しており、それを強める案には賛成できない
・医師法21条の拡大解釈をやめるべき
・警察の謙抑的は信用できない
・届け出範囲を「限定する」制度上の担保は存在しない
・「制度化」は「義務化」を意味する
・委員会は、責任追及の機能をもつ
・この委員会が原因究明を目的としているとは考え難い
【82】 30代 医師 p185 木田博隆先生
≪勝手なまとめ≫
・木田先生ですo(^-^)o ..。*♡
・4次試案へつなげてください。
【83】 70歳以上 無職 p193
次に挙げる三点が第三次試案についての批判と提案である。
1. この委員会の役割について:
試案の「はじめに」の(1)で「とりわけ死亡事故について、その原因を究明し再発防止を図ることは、国民の切なる願いである」とあるが、それは間違いであろう。国民は、医療の安全の確保を求めているが、基本的には医療の信頼の再建を望んでいるはずで、ことさらに死亡を取り上げているわけではない。このことに応える取り組みの一環として、医療安全調査委員会の設置目的を、高い目標に設定して欲しい。
以上の意味から、(26)でも触れているように、すでに各地で設置され役割を果たしている医療安全支援センターを窓口とした一本化を図ることが国民に理解しやすい。また、(10)の既存の「モデル事業」組織の扱いを検討し、共存させるべきではないかと考える。死亡だけを別組織にする意義が不明である。私は、経験として死亡には至らなかったが、明らかに手術の結果医師も予想しなかった重篤な脳障害を生じた例を複数例知っている。精神的にも経済的にも、その後の家族の負担はきわめて重い。死亡のみが問題になっているわけではない。
患者の対応と今後の対策については、(30)と(37)から(38)に述べられているが、今回はとりあえず、死亡も含めた事故等の調査に限定する組織としての役割を期待する。(45)の記述に賛成である。そのための新しい組織も今後必要であろう。ともあれ、全体を統括する医療安全調査委員会の中に、モデル事莱や医療安全支援センターや公的なADRが含まれても良いと考える。
2. 委員の構成:
組織として、中央委員会・地方委員会・調査チームの構成を述べているが、第二次試案から依然として、地方委員会の役割が不明である。(11)の役割は、正式な調査報告書を作成することとしているが、(13)で委員構成がなぜ同じなのか疑問である。
地方はもちろん首都圏等でも、本組織のための専門家を集めることがどれほど非能率的で出費が多く、困難が伴うことか、スムーズに進めることは至難である。調査グループはともかくとして、地方委員会と中央委員会は、一般市民を委員とするべきである。専門家を委員会に呼び、十分に意見を述べてもらう方式をなぜ取れないのか理解に苦しむ。
専門家とは、専門的なことを非専門家に分かりやすく説明できる人々である。加えて、その方式が、死亡等の医療事故の調査の透明化、公正化になるはずである。公開を予定する調査書は、ここで意味を持つ。(26)の⑥が大切である。
なお、非専門家、たとえば(13)で述べられている有識者が専門家と対等に議論することは、この国の環境としてきわめて難しい。しかし、試みは始めなければならない。そして、そのような人々を育てるべきである。
3. 調査書と訴訟について:
死亡事故等が患者側から提起された事案については特に、調査書の作成後に訴訟等の手段に持ち込むのを禁止することを主張したい。訴訟等に持ち込む意図をもつ患者側の事案は、最初の段階で断ることである。このことの保証がなければ、医療担当者などの「隠さない、逃げない、ごまかさない」は期待できない。一方で、調査書の公表が患者側の理解を得る大きな要因となる。その意味で、現実には(44)の前段は後段と矛盾することが多いはずである。
第一次試案以後、委員の努力の跡がうかがえる.しかし、大前提が、医療上の死亡にこだわり過ぎている感想がある。それこそ、国民の多くの期待を限定するものである。
また、いわゆる「モデル事業」や「医療安全支援センター」とどのように連携するかの説明が不十分で、国民からみれば、バラバラに機能している状況にある。それぞれの活動がすでに評価されていることを前提に、「国民の切なる願い」がどこにあるか見回したうえで、総合的に理解できる発足をして欲しい。今後の方針としては、(50)の内容で結構であるが、(51)で「医療関係者」のみを入れたのは疑問である。医療とは、医療関係者と患者とが協力して初めて成立する機能である。
≪勝手なまとめ≫
・患者は医療の信頼の再建を望んでいるはずで、ことさらに死亡を取り上げているわけではない。死亡だけを別組織にする意義が不明。
・各地ですでに役割を果たしている医療安全支援センターに一本化を図るべき
・地方委員会の役割が不明 なにをするんだ?
・医療関係者だけではなく一般市民を
【85】 50代 医師 p196
【47】と同じ
≪勝手なまとめ≫
・重大な過失、届出の適宜があいまい
・警察・検察の公式見解は書かれていない
・警察への通知はすべきではない
・行政処分権をすでに厚労省は十分なほど有しており、それを強める案には賛成できない
・医師法21条の拡大解釈をやめるべき
・警察の謙抑的は信用できない
・届け出範囲を「限定する」制度上の担保は存在しない
・「制度化」は「義務化」を意味する
・委員会は、責任追及の機能をもつ
・この委員会が原因究明を目的としているとは考え難い
【86】 不詳 p199
第三次試案では、第二次試案からの変更において評価できるところはあると思います。
1.安全調査委員会から捜査機関への通知は抑制されたものとなっており.第21条との関係も以前よりよくなったと感じました。
しかし肝心の刑事告訴に関しては全く手がつけられていません。
2この第三次試案では遺族から告訴があった場合は「警察は捜査に着手することになる」とし、この委員会の調査結果などを「踏まえて対応することが考えられる」、という記載だけです。『まず安全委員会の判断を仰いだ上で捜査・起訴を行う』、といった法整備をしなければ、警察が委員会の調査結果が出るまで待つことは考えられません。もし法的裏付けなしに警察が起訴を待てば、今度は怠慢だと非難されるでしょう。
この点では第二次試案と変わっておらず、つまり、現在の刑事立件ルートはまるまる残ったままです。大野病院事件のような、通常の医療において不幸な転帰を辿ると立件されうるという状況、京都大学脳死肺移植手術事件のような、刑事介入が不要と考えられる状況でも立件されうるという状況、ここに変化が生じないのです。
3ご存知のように、新たな第三者機関の設置が原因究明・再発防止のためであるならば、刑事に限らず、民事訴訟へも究明された事実が流用できないよう明示すべきと主張している方たちもあると思います。私は、第三者機関が明らかに刑事事件にすべきと判定するほど悪質なものに限定して刑事事件への究明事実の流用はよいと思います。その場合には民事にも流用されてよいと思います。しかし、悪質でないと第三者機関が判断した事件については、事実を充用できないようにすべきと考えます。(この法案とは直接の関係はないかもしれませんが)ここに無過失賠償制度を導入すれば、多くの民事訴訟も予防でき、医療従事者が裁判におぴえて医療が萎縮するという状況に歯止めをかけられると思います。
4.また、この第三者機関に参加する人たちへの報酬も確保すべきです。医療界・法曹界・市民団体(患者団体)から人を集めるべきだと思いますが、結局原因究明の部分ではかなり医療知識に精通している必要があり、医療界の代表者が主たる役割を担わざるを得ないでしょう。日本内科学会が行ったモデル事業に参加されたことのある先生は、この第三者機関への参加が時間的・精神的にいかにつらいものであるかを述べておられます。時間的・精神的ゆとりのある臨床医でなければ、臨床医の第三者機関への参画は十分なものになりませんが、現時点で時間的・精神的ゆとりのある臨床医は日本には存在しないと思います。国家が十分なペイメントを用意して、ローテーションで専属の臨床医を確保するようにしなくては、看板だけ立派で中身の粗末な第三者機関になりかねません。報酬や人員の確保の方法についての記載がないように思います。
以上、4点意見を申し上げました。
≪勝手なまとめ≫
・医療と刑事告訴の齟齬
・委員会ができても現行の刑事訴訟となんらかわりがない
・明らかに悪質ではない場合は調査結果を民事に流用すべきではない
・報酬や人員の確保の方法についての記載がない
【88】 40代 医師 p200
何のための医療事故調査委員会なのか不明である。医療の安全を目的にするのであれば、証言を刑事事件・民事事件に使用しないことの法的な保証が必要。案では、重大な過失のみ対象とするとしているが、その定義が不明。定義がなければ対応できない。委員に、患者代表を入れるとなれば、責任追及・被害者補償の意思しかなくなり、安全を目的にすることはできない。
民事事件の訴訟の制限をしないと、際限のない安全コストの増大で、結局、不利益をこうむるのは患者である。
委員に、現場を離れた医師(大学教授など)を入れても、役に立たない。司法は、政府の政策には現状を追認するお墨付きを与えるが、医療裁判には現状を否定し、できそうにない理想的環境を教科書にして裁いてしまう。こういうことをなくすだけで医療者の士気は上がる。確実に、現場での状況から考えていくしかない。ネットで、病態を公開し、その対応方法等を議論するようなサイトを作るほうが、医学的に正しいことが類推できる可能性が高い。その意見は集合知として、採用し、その意見に対して個人特定等するのは反対。奈良の大淀病院産婦人科脳出血事件もネットでは、担当医はできることを行ったが、患者家族とその弁護士は誹譲行為として、ネットも批判した。そういう行為は禁止。
医療は、機械でいえば、壊れかけの、手入れの悪い機械を何とか、正常の状態にしていく行為である。それを、機械と同じで、悪くなれば、すべて、正しくない行為が行われたとする法律家の考えを排除することが必要。
現状のままの調査委員会は反対。それより、国民に、健康教育(人は必ず死ぬ。なくなる理由は不明なことが多い。喫煙はとんでもない行為など)をすることが必要で、そのほうが、コストパフォーマンスは高い.訴訟をする場合、医師の意見を断ったことがあれば、制限していくべきである。例えば、病理解剖など、医師の指示に従わない場合。
今のままでは反対。まず、重大な過失の定義を明らかにし、法律上の証言免責等を立法化してからである。航空機事故調査委員会の報告が裁判に使われるなどという、安全を求める行為と正反対のことをしているのは日本だけである。まず、そのことから反省して立法化しないといけない。
≪勝手なまとめ≫
・目的がはっきりしない。原因追求か、医療安全か。
・医療安全であるなら匿名が原則
・重大な過失の定義が曖昧
・悪くなれば、すべて、正しくない行為が行われたとする法律家の考えを排除することが必要
・医療安全にも世界基準を(WHOの提言?)
【89】 40代 公務員 p201
(27)③真に原因究明・再発防止を目的とするならば、司法取引の制度化まで踏み込んでもよいのではないかと思料する。(ついでに申し上げれば、医療に限らず、航空・鉄道事故等でも)
(27)⑤委員会に調査の権限を与えるのはよいが、医療機関が協力を拒否した場合の担保が何もない。小生に今のところ妙案はないが、これを放置すると逃げ得を許す結果になることが懸念される。
≪勝手なまとめ≫
・免責を含めた司法取引のような考え方の導入はどうだろうか
・医療機関が協力を拒否した場合の担保が何もない
(あ、これは厚労省がそれだけで医業停止処分とかにしてくると思いますよ。
結構な権限持っているんです。あれで)
【90】 千葉大 岩瀬博太郎法医学教授 40代 医師 p203
(おススメです!!!!)
2 医療安全調査委員会(仮称)について(8)について
・第三次試案では、委員会の設置場所については、厚生労働省にするのか否かは決定されていない。この点に関しては、医療関連死の問題のみに囚われることなく、異状死・変死を包括した死因究明制度全体の問題として、各省庁と十分協議・検討すべきであると考えられる。特に、時津風部屋の力士死亡事件を契機に、内閣官房の呼びかけで、変死・異状死事例全般の死因究明に関する検討会が、法務省、警察庁、厚生労働省、文部科学省が協力の下で開かれていると聞く。医療関連死事例のみを他の異状死から切り離して、特別扱いしている国はないようなので、本来は、こちらの検討会の方で、医療関連死の問題も併せて検討されるべきである。各省庁には、縦割りを乗り越える努力こそが求められていると思う。
・法医学で日ごろ遺体と接している立場からすると、人の死には、事故や病死、事件など複数の要因が複雑に絡み合っている場合が多いと実感している。それゆえ、初動段階で、ある遺体を、医療事故で死亡した死体、犯罪で殺害された死体、その他の偶発的な事故で死亡した死体、などと区分することは不可能であると感じている。諸外国がそうであるように、すべての遺体は、犯罪性の有無や、医療過誤の有無などといった、捜査.調査機関の便宜的.慈意的な判断とは無関係に、死因が不明であれば、統一したプロトコールの下で客観的に死因が決定されるべきであるし、そうしなければ、犯罪や過誤を見逃すパラドックスに陥り、国民が被害を被る。初動段階での死因診断は、病院内・外の死亡事例を差別せずに、統一したしくみで実施されなければならない。警察、法務省、厚生労働省が協力の上、例えば検死局のような機関を、警察あるいは内閣府に設置し、そこで犯罪発見目的に偏らない死因判定(医療行為の適否の評価はしない)が実施されるべきである。どうしても医療安全調査委員会を設置するというのなら、その機関は、検死局での死因診断の結果を受けて、医療行為の適否の判断をする機関とすべきであり、初動段階で死因診断を行なう機能は持たせるべきではない。もし、医療安全調査委員会に、初動時の死因診断の機能まで持たせてしまうと、現在の法医学者・病理学者の不足から考えると、設置早々から機能不全に陥ることは間違いない。そうなった場合、遺族.警察・検察から委員会による調査は信用されなくなり、存在自体が形骸化するだろう。
・第三次試案では、医療安全調査委員会は、重大な過失事例や悪質な事例を警察に通報するとしている。しかし、この案では、第一捜査権を有する警察との関係に関しては触れていないし、刑事訴訟法の改正についても言及されていない。これでは、捜査当局側は、医療安全調査委員会の調査とは別に、関係者や、専門医から事情聴取や参考意見の聴取ができるし、場合によっては医療安全調査委員会より先に司法解剖を実施するという措置も可能である。捜査当局から遺族への情報開示や説明などの問題も合わせて改善しなければ、従来通り、遺族は捜査当局が得た独自情報を得るために、刑事告訴に走る可能性がある。つまり、司法解剖をはじめ、医療事故に対する警察捜査の在り方(情報開示など)の改善がなければ、医師・遺族のストレスは改善しないことが予想される。
第三次試案では、「医療従事者等の関係者が、地方委員会からの質問に答えることは強制されない」とあるように、医師への事情聴取は任意とされている。これでは、遺族は委員会の調査を信用できないだろう。この点でも、遺族が警察・検察へ告発するケースが増えると予想される。医療安全調査委員会の信用を担保するためには、警察並の捜査権を有する機関の設置が必要になる.しかし、そうであれば、現行の検死制度を見直すだけでも済む問題と考えるべきである。すなわち、現在の捜査機関が、慈意的に死因究明を行い、死因究明の目的が犯罪捜査のみに偏重し、情報が非開示になっていることを改善することこそが国民から求められる制度改革であると考える。
解剖に関しては、病理医を主体とした場合、証拠保全の意識が薄いので、薬物検査のための血液.尿保管がおろそかになる恐れがある。その点を考慮したためか、第三次革案では、法医学者を含めた2名の解剖執刀医が関与する可能性が示唆されている。しかし、病理も法医も人材不足である中、解剖に2人の執刀医を入れることは非現実的である。法医(ForensicPathologist、法医病理学者)が解剖を担当し、病理組織診断では、診断病理医に相談するとした方が費用.効果の面で現実的であると考える。しかしながら、これでも、法医・病理医いずれの増員も必要とされるので、こうした人員を増やす仕組みを構築しなければならない。
現在の大学においては、研究,教育が本務とされており、解剖という業務は業績として評価されていない。大学の解剖執刀医は、解剖をすればするほど、大学から解雇される危険性を増すことになる。そのため、病理医にしても、法医にしても、解剖を実施することが業績と評価されない限り、新たな制度に協力できないし、人材育成もありえないだろう。これは、費用だけで解決できる問題ではない。
死因究明のための解剖や諸検査を業績と認定しつつ、そうしたプロフェッショナルを育成する専門機関の設置こそが求められる。この点に関しては、欧州の大学附属法医学研究所を参考にすべきである。この点を怠れば、病理診断部門の診断業務や法医学教室での司法解剖業務は圧迫され、崩壊することになる。
≪勝手なまとめ≫
・死因究明制度全体の問題として各省庁と十分協議・検討すべき
・医療関連死事例のみを他の異状死から切り離して、特別扱いしている国はないようなので、本来は、こちらの検討会の方で、医療関連死の問題も併せて検討されるべき
・捜査.調査機関の便宜的.慈意的な判断とは無関係に、死因が不明であれば、統一したプロトコールの下で客観的に死因が決定されるべき
・もし、医療安全調査委員会に、初動時の死因診断の機能まで持たせてしまうと、現在の法医学者・病理学者の不足から考えると、設置早々から機能不全に陥ることは間違いない。そうなった場合、遺族.警察・検察から委員会による調査は信用されなくなり、存在自体が形骸化するだろう。
・医療事故に対する警察捜査の在り方(情報開示など)の改善がなければ、医師・遺族のストレスは改善しないことが予想される
あまりに本質過ぎるので、せっかくだから、ご本人にちょっと手を入れていただいて、 M3とかに載せていただいたらどうでしょうか。
【91】 稲垣克己(第二回検討会参考人) p207
第三次試案に基本的に賛成です。とくに、医療事故の再発防止が重視されていること、医師法第21条の改正が明示されている点に賛成です。本案の実施により、重大な医療事故のすべてが報告され、原因を調査の上、再発防止策を各医療機関が共有することにより、医療の安全と医療の質の向上に大きく寄与するものと存じます。速やかな実施を切望いたします。
本案についての意見を申し述べます。
1,試案(6) 組織の名称は「医療事故調査委員会」とする。医療事故の調査を目的とするものであり、当初の案の「医療事故調査委員会」が望ましい。「安全」は「広く医療の安全をはかる」という意味にとられ、委員会の性格上ふさわしくない。
2.試案(16) 医療事故の再発防止をはかるために医療事故の届出を制度化する。対象事例には死亡のほか重度の後遺症も含める。重度の後遺症をうけた本人およびその家族は、死亡に劣らぬ苦痛と困難に遭遇することを肴慮する必要がある。第二次試案では「当面死亡例のみとする」とあり、調査件数が多くなり処理しきれなくなっては困るとの配慮がなされたと思う。
たとえ発足時に除外されても、本制度が軌道にのった段階では、重度の後遺症も加えていただきたい。
3.試果(19) 賛成である。この項目を加えたことにより、「委員会」の性格が明確になった。
4.試案(2 0 ) . (2 1) . (2 2).賛成である。
5.試案(32).~ (36) 「院内事故調査と地方委員会との連携」
報告による調査の事例は相当の件数に達すると患われる。円滑な運営をはかる上から「院内事故調査」を活用することが考えられる。特定機能病院等で外部委員を過半数とし、かつ外部委員に中立・公正な人選がなされていることを地方委員会が認めた上で、「院内事故調査」の結果を活用することを具体化する。
6.試案(37) 賛成である。全国の医療機関に向けて再発防止策を提言し情報を共有化することは、再発防止の上で重要である。提言は小まめにその都度行なう必要がある。
7.試案(39).(40).賛成である。
8.試塞く46)~ (49).行政処分
ィ.医療事故による処分は、先ずは行政処分によらず、医療の世界において自主的に処分、再教育をして自浄作用が働くような組織をもつことが望まれる。医療の世界で自浄ができないので、医道審議会に処分をゆだねており、検察が医療へ参入することになっている。
ロ.医道審議会の処分は、従来は刑事罰を受けた人を対象にしている。医道審議会の存廃を含めて、抜本的な見直しをすべきである。
9.試案にないが入れてほしい事項
「委員会」には、すべての重大な医療事故が報告される。これに基づいて、本「委員会」とは別の組織として、医療過誤の有無にかかわらず、被害を救済補償する制度を創設することが望まれる。
以上
≪勝手なまとめ≫
・賛成
・委員会名称は当初の案の「医療事故調査委員会」が望ましい
・本制度が軌道にのった段階では重度の後遺症も加えて調査してほしい
・全国の医療機関に向けて再発防止策を提言し情報を共有化を
・行政処分よりも医療の世界において自主的に自浄作用が働くような組織をもつことが望まれる
・医療過誤の有無にかかわらず、被害者救済システムの創設を
【92】 40代 医師 p210
この制度の問題は、医療事故に対するWHOの基本的考え方、すなわち「報告者に不利益をもたらさない」とは実質的に大きく異なり、民事、刑事訴訟と密接な関連がある事です。
医療事故調査報告書を拠り所として、2009年5月までに施行が予定されている改正検察審査会法に則れば、患者さんの御遺族の意思があれば、医療従事者に故意や重大な過失がなかったとしても、かなりの確率で起訴されてしまう方略ができ上がると考えられます。
あえて言いますが、人間が行う以上100%完全な医療というものはなく、必ず何らかの反省点があるはずです。その反省点に学び、より安全で質の高い医療を提供しようと、我々は小さな問題点も抽出して検討し、次の機会に備えます。
しかし、黙秘権に反して、自らがわざわざ問題点を明らかにする訳ですから、その資料がもし訴訟に利用されるとすれば、医療者の基本的人権に関わる問題だと思います。
医療事故に際して、本当に真実を明らかにして医療事故の再発を防ぐ目的であれば、WHO のレポートにも書いてあるように、調査事項は免責にすべきです。そして、故意など悪質なケースを除き、医師個人や医療機関でなく、国家が医療事故の責任を負う制度にすべきと思います
訴訟が増えると、それに医療従事者の時間が割かれて人的資漁の不足が加速する一方で、医療費が(訴訟に関する)保険料の増大などに伴って、さらに増加する事は米国の現状を見ても明らかだと思います。さらに訴訟の多くは人格裁判であると言われており、人格裁判に勝っても負けても医療安全は進歩しないのではないかと思います。
医療は水道や電気と同様に社会のシステムにとって不可欠なインフラです。
今後の医療にとって大切な事を決める場合に一部の人間だけで拙速に行うのではなく、現場の多くの人の意見を十分に聞いた上での議論が必要です。医療従事者の人的資源が欧米諸国に比して4分の1程度と少ないがために、労働基準法に明らかに違反した長時間労働に耐えている医療従事者の基本的人権を、これ以上侵害しないで欲しいと、切に思います。
このような制度が創設されれば、それでなくてもリスクの多い救急医療は完全に崩壊するのではないでしょうか.
我々は、患者さんやご遺族と法廷で戦うのでなく、一緒に協力して病気と闘いたいのです。厚生労働省の皆様にこの事をきちんと理解して頂き、これ以上「挟め事」が増えないような制度設計、救急医療などに一生懸命従事する人を医療事故から法的に守り、不可抗力による患者さんの被害も補償できるような制度設計、すなわち国家による医療事故全面的補償制度のご検討を御願い申し上げます。
≪勝手なまとめ≫
・WHOの提言に即した医療安全システムを
・報告書を裁判資料として使わないこと
・裁判はすべてを解決しない
・悪質なもの以外については国家的な補償を
【94】 不詳 p211
【47】と同じ。
≪勝手なまとめ≫
・重大な過失、届出の適宜があいまい
・警察・検察の公式見解は書かれていない
・警察への通知はすべきではない
・行政処分権をすでに厚労省は十分なほど有しており、それを強める案には賛成できない
・医師法21条の拡大解釈をやめるべき
・警察の謙抑的は信用できない
・届け出範囲を「限定する」制度上の担保は存在しない
・「制度化」は「義務化」を意味する
・委員会は、責任追及の機能をもつ
・この委員会が原因究明を目的としているとは考え難い
【97】 50代 医師 p214
医療安全委員会をきちんと機能させるために、世界標準としての2005年にできたWHOの医療安全システムのガイドラインがあります。
WHO - Draft guidelines for adverse event reporting and learning systems
http://www.who.int/patientsafety/events/05/Reporting_Guidelines.pdf
WHOガイドラインの第6章には、医療安全システムの調査委員会がきちんと成立するために
必要なキーポイントも掲載されています。
また、具体的な根拠も本文中に詳しく述べられています。
第六章報告システムを成功させる為の特質
6.CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL REPORTING SYSTEMS(49-51ページ)
1.Non-punitive Reporters are free from fear of retaliation against themselves or punishment of others as a result of reporting.
刑事罰を行わない-医療事故(診療関連死)の報告者は、報告をしたことにより刑罰から免責されなければならない。
(本文)
NonPunitive-医療安全の報告報告システムをうまく機能¥させるための最も重要な特質は、刑事罰からの免責でなければならない。医療事故の報告者も、それに関係した人も、いずれも報告したことにより罰することはできない。大衆は個人をとがめがちで、悪者を罰しようとする強い圧力があるので、公的なシステムとして、これを実現させるのは最も難しいが。罰することで一時的には感情を満たすことができるかもしれないが、このアプローチは失敗に帰する。人々は隠すことのできるエラーを報告することはできない。報告者を刑罰から守ることが国家の重要な役割である。これを維持するための最も良い方法は報告者が第三者にわからないように秘匿することである。
2.Confidential The identities of the patient, reporter, and institution are never revealed.
秘匿一診療関連死の患者名、報告者(医療従事者)名、医療機関名は決して第三者に明かされてはならない。
(本文)
confidential(秘匿)一患者も報告者(医療従事者)も決して第三者に明らかにされてはならない。医療機関レベルでも、特定の情報が裁判に使われないように秘匿しなければならない。公的であれ、私的なシステムであれ、歴史的に秘匿の不履行は問題とはならなかったが、発覚することは自発的な報告システムを妨げる重要な要因である。
3.Independent The reporting system is independent of any authority with power to punish the reporter or the organization.
独立性―報告システム(医療安全委員会)は、報告者や医療機関を罰する権限を持つ当局から独立していなければならない。
(本文)
Independent(独立性)-報告システムは報告の結果で、報告者や組織を罰することのできる当局から独立していなければならない。政府のなかで報告部門と懲戒部門との問に防火壁を作るのは難しいことではあるが、それが報告システムを維持するために不可欠のことである。
4.Expert analysis Reports are evaluated by experts who understand the clinical circumstances and are trained to recognize underlying systems causes.
専門家の分析一診療関連死の報告は診療関連死が起きた状況を理解でき、かつ問題となっているシステムを把握できるようにきちんと訓練を受けた専門家によって評価されなければならない。
(本文)
Expert analysis(専門家の分析)-報告は、それが起こった臨床的状況を理解でき、それをお
こしたシステムをきちんと把握できる専門家によって評価されなければならない。
データを集めるだけで分析しなければ価値がないのは明らかである。政府が運営する報告システムで最も失敗しやすいのは、報告を要求するけれども分析に必要な資料が提供されないことである。大量の報告書が箱のなかか、コンピューターのなかに記録されているだけである。専門家の意見が、どの報告書でも必要とされる重要な必須の資料である。
5.Credible
(本文)
credible(信用)-独立性とその分野の専門家の結びつきは勧告が受け入れられ、実行されるには必須である。
6.Systems-oriented Recommendations focus on changes in systems, processes, or products, rather than being targeted at individual performance
時宜を得た報告は、特に重大な状況であると判った時は、即座に分析され、いち早く情報を必要とする人々(医療従事者)に広く周知されねばならない。
(本文)
Timely(時宜を得る)一報告は遅れることなく分析されねばならず、その情報を必要とされる人々(医療従事者)に即座に周知されねばならない。重大な状況であるときは、迅速に通知しなければならない。たとえば、薬による重大な問題が生じたときには、医薬安全機構は定期的な刊行物を通して即座に警告を発しなければならない。
7.Responsive The agency that receives reports is capable of disseminating recommendations. Participating organizations commit to implementing recommendations whenever possible.
システムそのものの問題-診療関連死の当事者である医療従事者の個人の能力に目を向けるのではなく、システム、過程、結果の変化に焦点を当てることが望ましい。
(本文)
system oriented-勧告は(医療従事者)個人の能¥力に向けられるよりもシステムや過程や診療の結果に向けられなければならない。これが、いずれの報告システムから発する勧告の本質により強化される第-の原理である。それは外見上はひどい個人のエラーに見えても、実はシステムの不備によるものでありシステムの不備が改善されなければ、エラーは別の人によって別の時に再発するであろうという原則に基づいている。
8.Responsive The agency that receives reports is capable of disseminating recommendations.Participating organizations commit to implementing recommendations whenever possible.
反応一報告を受けた部局は、勧告を周知させることができる。関係する機関は可能な限りいつでも、勧告を実行に移さねばならない。
(本文)
Responsive一勧告が広範なシステムの変化になるためには、報告を受ける組織が効果的な勧告を作成し、周知させるだけの能力を持たねばならない。そして勧告を受けた組織は勧告を履行する確約をしなければならない。
第8章WHO加盟国への勧告
8.RECOMMENDATIONS TO WHO MEMBER STATES
1.Adverse event reporting and learning systems should have as their main objective the improvement of patient safety through the identification of errors and hazards which may warrant further analysis and investigation in order to identify underlyjng systems factors.
有害な事象の報告と学習システムは、エラーと重大な事故と識別することを通して患者の安全を改善することを主目的にするべきである。エラーと重大な事故の原因となっているシステムを突き止めるためには、更なる分析と調査を保証する。
2.When designing adverse event reporting and learning systems, the responsible parties should clearly set out: the objectives of the system
who should report
what gets reported mechanisms for receiving reports and managing the data sources of expertise for analysis the response to reports methods for classifying and making sense of reported events ways to disseminate findings technical infrastructure and data security.
有害な事象の報告と学習システムを考案するとき、責任のあるグループが着手しなけらばならないものは
・システムの目的
・誰が報告すべきか、
・何を報告させるか
・報告を受け、データを管理するメカニズム
・分析に必要な専門家のでどころ
t報告に対する反応
・報告された事象を分類し理解する方法
・知見を周知させる方法
・技術的な基礎構造とデータの保全
3.Health-care workers and organizations should be encouraged to report a wide range of safety information and events.
医療従事者と医療機関は、広い範囲の安全情報と医療事故を報告するように奨励されねばならない。
4. Health-care workers who report adverse events, near misses and other safety concerns should not be punished as a result of reporting.
医療事故やニアミス、他の安全に関する報告をした医療従事者は報告の結果、刑罰を課せられてはならない(刑罰から免責されねばならない)。
5. Reporting systems should be independent of any authority with power to punish the reporter.
報告システムは報告者を罰する権限を持つ当局から独立していなければならない。
6. The identities of reporters should not normally be disclosed to third parties.
報告者の身元は、通常は第三者に明かされてはならない。
7. Reported events should be analysed in a timely way.
報告は迅速に分析されねばならない。
8. Reported events should be analysed by experts who understand the clinical circumstances and care processes involved and who are trained to recognize underlying systems causes.
報告は臨床的状況とそれに関連した診療のプロセスを理解し、問題を起こしたシステムを把握できるように訓練を受けた専門家によって分析されねばならない。
9. The entity that receives reports should be capable of making and disseminating recommendations. Participating organizations should agree to implement recommendations wherever possible.
報告を受ける当局は、勧告を作り、周知できなければならない。参加している機関は可能な限りいつでも勧告を履行することに同意しなければならない。
10. Recommendations for preventative strategies should be rapidly disseminated, especially when serious hazards are identified.
予防的な戦略に対する勧告は、重大な事象とわかった時には迅速に周知されねばならない。
・・・上記のWHOのガイドラインを基準として、WHO加盟国は医療安全委員会相当の組織を
運営しています。
現在の厚生省の試案を読む限り、キーポイント全てがごっそり抜け落ちています。
1.医療従事者への刑事罰が可能
2.医療安全委員会において診療関連死の情報がメンバー以外(例えば裁判所とか検察とか)にも知らされて裁判の資料にもなる
3.医療行政や医師を管轄する厚生省の中に医療安全委員会が置かれるため独立性がない
4.診療関連死の分析は専門家以外のメンバー(一般市民や患者家族代表)も加わった委員会でなされる
5.分析に時間がかかる、
6.システムの問題ではなく医療従事者個人や個々の医療機関の責任に帰される
7.勧告を実行するにあたっての財源や人的資源の保証がない、
など、一体全体、なにを根拠に、なにを目的に、なにをモデルにした医療安全委員会試案なのか、全く意味と価値のない内容です。医療安全にはつながらない、と断言できる試案です。
即刻、廃案にすべきです。そしてWHOのガイドラインをそっくりそのまま受け入れるか、それとほとんど相異のない内容の医療安全委員会の制度にすべきです。
【僻地の産科医追記:日本は加盟国です】
≪勝手なまとめ≫
・WHOとはまったく違い、意味と価値のない内容で、医療安全にはつながらない、と断言できる試案
・即刻廃案にすべき
【101】 30代 医師 p219
段落(7)
医療機関の責任追及を目的としたものではないと謡われております。この調査委員会の存在自体はそうであろうと思われますが、果たして検察、警察が独自に動いた場合に抑制する力はあるのでしょうか。先日(平成20年3月13日)も京都府警により業務上過失致死の疑いで呼吸器外科医、心臓血管外科医、麻酔科医が京都地検に書類送検されました(1)。このような事態をこの委員会はとどめる法的権限はあるのでしょうか。別紙3のような権限をこの委員会が憲法に照らしてみてもてるのでしょうか。
段落(10)
・調査チームのメンバーは臨床医を中心として校正されるとのことですが、臨床医の所属施設は単一の施設からでは意見に偏りが出ると思われます。最低3施設からなどとの文言をいれるのはいかがでしょうか。
・調査チームは日常業務に著しく支障を来たすと思われます。業務に携わる時間に合わせて同等の給与保証はされるのでしょうか。賃金を払わない"ボランティア活動"としてでは結局、プロとしての活動が期待できないのではないでしょうか。
段落(49)
・現時点において行政処分に関与する医道審議会に選任される人物の基準がよく分かりません。医道審議会の行政処分に対する役割を見直すとの文言はいいと思いますので具体的にどのような形にするのか、廃止するのかという具体的なところに踏み込んでいただきたいと思います。医師としてこの審議会に入っている方もどのように選ばれたのかよく理解できません。
最も重要な事は検察、警察と歩調をあわせて連名での宣言書としていただければ幸いです。またこの二次試案でも問題となっていたように、この委員会で集めた証拠などを都合のいいように刑事案件に利用されることが最も恐れられています。
現時点で英国、USA、カナダ、ペルー、コロンビア、タイランド、台湾、オーストラリア、スペイン、パキスタン、インドネシア、ナイジェリアなどの第一線の臨床医の友人達に意見を聞いても現在の刑事事件が乱発される日本の状況は異常であるとあきれられます。訴訟を仕事とされる方々や、市民団体の方に医療を食い物にされると結局割りをくうのはまじめに働いている一般国民です。現時点では高価かつ質のいい病院は日本では成立していないのでいくら権力、財力があっても救急医療をうけられない状況になりつつあります。貧富の差を問わず日本での医療受給者は厳しい状況に直面しています。
≪勝手なまとめ≫
・医療と刑法の齟齬
・警察より事故調が先にというのは現行法下ではあてにならない
・調査チームは日常業務に著しく支障を来たすと思われる
・調査チームは最低、3つほどの別の病院より出されるべき
・調査結果を刑事事件にいいように利用される懸念がある
・日本の医療への刑事介入は世界的に見ても異常事態
【104】 40代 医師 p221
今回第3次試案を拝見し、第2次試案に対する反対意見を取り入れて改定を加えていただいたことにまず感謝申し上げます。
先日、長崎の講演会で佐原室長のお話を直接うかがう機会がございました。話を伺う限りでは、室長のお考えも、私の考えも同じで、"今の医療を何とか良くしたい"とのことだと思います。
では、現在の医療の一番の問題点は何なのでしょうか?
それは、医師と患者の間の信頼関係が失われつつあることだと私は思っています。その原因は、様々でしょう。書き出せばあまりにも多すぎて本論から外れますので、ここでは記載いたしません。
そういう中で、この事故安全委員会がはたして、お互いの相互理解、信頼関係修復に役立つものになるといえるのでしようか?私は、そうは思いません。むしろ、お互いの意見ばかりを言い合い、食い違いの溝を深め、対立をあおるものになるのではないかと危倶いたします。
今回の外来管理加算5分間ルールでもそうですが、「患者が3時間待ちの3分診療で満足しないのであれば、5分間診察をしなさい。」とのことですが、根底の考えは、「患者さんを診察で満足させなさい」ということと思いますが、5分診療したところで満足しない人は満足しませんし、1分でも満足する人は満足をするのです。それは、地域や社会を通じて医師が行ってきた活動を通じ、患者の信頼関係が成り立っているからこそできる技なのです。
医療関連死についても同様で、病院が地域医療に果たして来た長年の名声と、闘病生活での医師と患者、患者家族の共有する時間でお互いに満足のいく医療、死に方ができるのだと思っています。甘えた言い方かも知れませんが、医師に過失があっても、患者さんは許してくれる時もあります。
逆に、過失がなくても結果が悪ければ患者さんは許してくれないこともあります。
医療は、いろんな状況下でおこなわれ、結果がすべてかも知れませんが、もっとも大切なことは、その過程を築く上でのお互いの心の疎通だと思っています。
いつまでも、このような小手先の政策に時間を費やさず、根本から、人と人が信頼できる関係を作る社会を作る政策をご検討いただきたいと思います。
今、この国は、間違っています。このままでは、医療崩壊ではなく、社会崩壊し、日本国は消滅してしまいます。日本伝統の地域で人と人が信頼し、助け合って生きていける文化を復活させてください。
私は、この第3次試案に対し強く反対いたします。
≪勝手なまとめ≫
・反対
・小手先の政策に時間を費やすな
・根本から、人と人が信頼できる関係を作る社会を作る政策を
【106】 30代 医師 p222
医療事故調の第三次試案に反対します。
第一線で働く者からすると、この試案が成立したらリスクの高い診療行為、救急医療などには手を出さなくなります。
第一線の医療現場で働いたことがない医師や現場を知らない識者には到底理解できないでしょう。
現場の医師は声を上げる暇はありませんが、気付いてはいます。医療事故調という名の医療紛争に巻き込まれるくらいなら立ち去る医者はさらに増えるでしょう。
≪勝手なまとめ≫
・現場の医師としては容認できない
・医療崩壊が進む法案
【107】 50代 医療機関管理者 p223
(8)委員会はあくまで中立の立場をとるべきであり、厚労省や内閣府の下に置くのではなく、独立した第三者機関を設置すべきである。航空・鉄道事故調査委員会は、航空・鉄道の監督官庁である国土交通省に置かれていることの問題点が以前から指摘されている。同じ間違いを繰り返すべきではない。
(13)委員会は事故の原因究明を目的とするものであるので、委員会のメンバーに医療関係者以外のもの、法律関係者や医療を受ける立場を代表するものを入れる必要はない。それらのものが入らなくても委員会は公正な調査、議論が可能である。逆に入ることによって専門的な議論が障害される可能性が高い。ただし医療関係者には、例えば厚労省、医療行政の関係者が入ることは差し支えないと考える。
(18)届出は委員会そのものにすべきである。
(19)医師法21条の異常死の届出の範囲については、現在多方面で指摘されているように、曲解されている。これについては犯罪関連の死亡を届けるという本来の法律の趣旨に直ちに戻すべきである。委員会と医師法21条は二者択一の関係にあるものではない。
(30)委員会は事故の原因究明に特化したものであり、遺族の感情への配慮等は当委員会の関知するものではない。
(39)委員会は事故原因の究明に専念すべきであり、捜査機関に通知する判断を負わせることは、警察に審判機能を付加するようなものである。
≪勝手なまとめ≫
・厚労省や内閣府の下に置くのではなく、独立した機関を設置すべき
・委員に法律関係者や医療を受ける立場を代表するものを入れる必要はない
・医師法21条の拡大解釈をやめるべき
・委員会は原因究明に特化したもの、遺族感情への配慮等は関知するものではない
・委員会は事故原因の究明に専念すべき 通知の必要はない
今日はここまで!明日はp225 【108】からですo(^-^)o ..。*♡
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