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コメント

konaki

拙ブログをご紹介頂きありがとうございます。

大阪在住ですので、記録閲覧のお手伝いぐらいはできると思います。一人で渡来するのはわたくしのスキルでは厳しいですので・・・・。
記憶が不確かですが、複写はダメでも画像保存は出来たように記憶してますけど、今は出来ないのでしょうかね?

連絡版にしてしまいましたけど、不適切でしたら削除してください。

ardor

「謄写を請求する場合」が書いてあるんだから,それでもらってきたらだめなのかな?お金はかかるでしょうけど.

僻地の産科医

た・・・たしかに(-_-;)。。。。

思いもつきませんでした。

psq

民事訴訟法91条(→http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H08HO109&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1))
で、閲覧は誰でも出来ますが、謄写が出来るのは当事者又は利害関係人(疎明した者)だけです。
デジカメ等での撮影は謄写の一形態ですので、閲覧の場合には出来ません。
よってメモするしかありません。

iori3

僻地の産科医先生、貴重な資料のアップありがとうございます。早速拙blogでも紹介いたしました。
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2007/09/97828_8590.html
しかし、ほんとこのまま弁論続けるんだろうけど、どうなっちゃうんでしょうね。

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