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コメント

紫色の顔の友達を助けたい

 m3.comに全く同じことを書きましたが、無罪判決が出るまで時間があります。
 この間に、検察に控訴させないための、戦略を立てるべきだと思います。

弁護士さんにいわせると、「無罪判決がでて、控訴しない検察はいない」とのことです。
私の場合は、
2002年7月   起訴
2005年11月  無罪
2006年12月  控訴
2006年7月   検察 控訴趣意書提出
2006年10月  弁護側 控訴趣意書に対する答弁書提出
2007年1月   検察 証拠調請求書提出予定
2007年3月   検察 実際に証拠調請求書提出
2007年5月   弁護側 証拠調請求書に対し意見書提出
2007年6月   控訴審初公判
2007年7月   検察側証人1出廷 1回目
2007年9月   検察側証人1出廷 2回目
2007年11月  検察側証人1出廷 3回目
2008年1月   検察側証人1出廷 4回目
2008年3月   検察側証人2出廷 1回目
2008年5月   検察側証人2出廷 2回目

と起訴から約六年経過しています。
こんなバカな話は、私で最後にして欲しい。加藤先生にはこんな苦労させたくないです。

僻地の産科医

中原先生の過労死の時には「控訴しないで葉書」を送りました。

どのような手があるでしょうか?
福島県地方検察局がそれに当たりますか?

ご提案ありがとうございます。
具体的に策を練っていこうと思います。
(一般人にできることはごくわずかですが)
ありがとうございます!!!!

鶴亀松五郎

内科医の私が、このようなコメントをするのは気が引けるのですが。
僻地の産科医先生は、すでにご覧になったかも知れませんので。

2004年にWHOが産科医療(妊娠と出産における死亡と合併)に関した150ページにものぼる提言をしています。
ここでも、妊娠や出産における母体死亡や重大な後遺症や合併症を検討し、将来に結びつけることで一番大事なのは、個々の情報を秘匿(匿名)して、処罰や刑罰を行わないことを前提とした検討が最も重要であると述べられています。
翻って、日本では大野病院事件のように当事者の医者に刑事罰を下すことしかしていない。
WHOの産科医療提言が出たのは2004年、大野病院事件の刑事事件化は2006年、日本ではWHOの提言が何の教訓にもなっていません。

WHOの産科医療への提言の骨子。
妊娠と出産で先進国では2800例の1例、発展途上国では16例に1例の、死亡がおきる。
その数を減らす、あるいは合併症を減らす為のアプローチが必要である。
このアプローチは、なんで死亡したか、後遺症や残ったかを、分析して検証することである。
アプローチの提言は医療専門職、医療政策の立案者むけのものである
出産による死亡あるいは重大な後遺症を減らす為の原因の文政のアプローチで重要なの、
そのアプローチの結果、処罰や刑罰を下してはならないとしています。

Beyond the Numbers
Reviewing maternal deaths and complications to make pregnancy safer
http://www.who.int/reproductive-health/publications/btn/text.pdf

A fundamental principle of these approaches is the importance of a confidential, usually anonymous, non-threatening environment in which to describe and analyse the factors leading to adverse maternal outcomes. Ensuring confidentiality leads to an openness in reporting which provides a more complete picture of the precise sequence of events.
Participants, including health care and community workers and family members, should be assured that the sole purpose is to learn from past tragedies and save lives in the future—not to apportion blame. These reviews seek only to identify failures in the health care system. They must never be used to provide the basis for litigation, management sanctions or blame.
These approaches can be used to review a range of aspects of health care, including structures, outcomes, or processes. In Beyond the numbers, we describe reviews of two specific health outcomes (maternal deaths and life-threatening complications or near misses) and one kind of process (clinical care). Reviews can be conducted at the community, health care facility, district or national level. Not all locations are best suited to reviewing all three types of issue. For example, reviewing clinical practice is only feasible at the facility level. It is unlikely to be possible to review severe complications at the community level because of the complexity of applying a standard and unambiguous definition of “near miss”. However, maternal deaths can be reviewed at any level.

これらのアプローチの根本的な原理で重要なのは、個別情報を通常は無記名で秘匿し、脅すような環境におかないことで、有害な妊娠中の結果に通じる要因を記載し、分析するにることである。秘匿を保証することが、有害事象の正確な因果関係を完全に描く報告の開放性に通じる。関わる人々、つまり医療に関わる専門職やその地域の労働者や家族のメンバーは、関わった医療従事者を処罰をすることでなく、過去の悲劇から学びとり、将来の命を救うことが、このアプローチの唯一の目的であることを確約すべきである。これらの(提言中の)レビューは、ヘルスケアシステムにおける不備な点を明らかにするためだけを求めている。アプローチの結果の報告を、裁判の証拠として提供してはならないし、制裁や処罰に決して使ってはならない。
これらのアプローチは、構造や結果やプロセスを含む広い範囲のヘルスケアを検討するために使われる。“In Beyond the numbers”の提言で、我々は母体の死亡と命を脅かす合併症あるいはニアミスといった二つの特定の結果と、臨床ケアといったプロセスの一種類の検討を記載する。検討は、地域やヘルスケア施設、地方や国家レベルで導かれる。これら、三つの問題(地域、医療施設、地方あるいは国家レベル)の検討は全ての場所に最もよく当てはまるわけではない。例えば、実際の臨床行為を検討することは、医療施設にだけ実行可能なものである。標準の医療行為を当てはまることの複雑さや、ニアミスのあいまいな定義のため、地域レベルでの重大な合併症を検討することは困難である。しかしながら、母体の死亡はどのレベルでも検討することはできる。

僻地の産科医

重大な情報をありがとうございますo(^-^)o ..。*♡
私はどちらかといいますと臨床オバカサンで、そのような条文があることさえ知りませんでした。

アメリカ医療の光と影に産科医療訴訟についての記事もあり、それで保険会社から「年間いくつ以上のお産をとってはならない」などの条件があって、お産難民が出ている例なども読み、どれをどう整理して記事を書こうかとおもっているところです。


とりあえず、また記事として上げさせていただきます。イギリスの分も上げさせていただきたいとはおもっているのですが、何分忙しく申し訳ありません。
産婦人科学会にとってもこのような情報は貴重ですので、幹部の方々に伝えさせていただきました。

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