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(投稿:by 僻地の産科医)
おなじみ!
鶴亀松五郎先生がみつけてきてくださいました(>▽<)!!!
内科学会のコメントです。
医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案-第三次試案-に対する意見書
http://www.naika.or.jp/info/info080515.html
平成20年5月14日
医療の安全の確保に向けた医療事故による
死亡の原因究明・再発防止等の在り方に
関する試案-第三次試案-に対する意見書
社団法人日本内科学会 理事長 永井 良三
財団法人日本消化器病学会 理事長 跡見 裕
社団法人日本肝臓学会 理事長 林 紀夫
社団法人日本循環器学会 理事長 小川 聡
社団法人日本内分泌学会 理事長 中尾 一和
社団法人日本糖尿病学会 理事長 春日 雅人
社団法人日本腎臓学会 理事長 菱田 明
社団法人日本呼吸器学会 理事長 工藤 翔二
社団法人日本血液学会 理事長 池田 康夫
有限責任中間法人日本神経学会 理事長 葛原 茂樹
社団法人日本アレルギー学会 理事長 西間 三馨
社団法人日本感染症学会 理事長 砂川 慶介
社団法人日本老年医学会 理事長 大内 尉義
医療行為に関連した死亡(医療関連死)への対応をめぐってわが国の医療現場は大きな混乱状態にある。その要因として、少なくとも以下の2点が重要と考えられる。
- 医療関連死が医師法21条に基づく警察への届出の対象とされていること。実際、都立広尾病院事件に関して、平成16年4月13日の最高裁判決は、業務上過失致死等の罪責を医師が負う可能性のある場合も、医師法21条に基づく届出義務を負うと判断した。しかしながら「届け出るべき医療事故」が曖昧な中で、医師法21条に定められた異状死を医療関連死に適用した最高裁判決は、現場に重大な影響をもたらした。
- 医療関連死に関して医療専門家が主体となって判断する公的機関がこれまで設置されてこなかった。そのために、司法当局の鑑定結果次第では、業務上過失致死および医師法21条に定めた「異状死の届出義務」違反により、現場の医師の逮捕という事態を招いてきた。
すなわち現行制度は、医療事故のみならず、医療上生じた不測の合併症においても、司法介入を促す制度であり、このことが現場の萎縮と医療崩壊をすでに加速させていると言っても過言ではない。この事態を改善するためには、医療関連死を届け出る中立的第三者機関を設置すること、および警察による捜査に先行して、医療専門家が公的かつ主体的に事案を審査する体制の確立が必要である。これらの点から考慮すると、本第三次試案に述べられた中立的第三者機関は、上記1)および2)に対する方策としては意義があると考えられ、その設置に賛成する。しかしながら、運用体制をはじめとする詳細については、第三次試案には不明確な点があるため、今後、現場の意見を十分に踏まえて、検討が必要である。
- 医療事故の調査は、当事者からの率直な報告が前提であり、これによって事故の真相究明と再発予防がはじめて可能となる。そのためには、故意もしくは悪質な事例以外の処分は、行政処分に限定することを明確にする必要がある。また、地方委員会の判定が司法当局に尊重されることも、より明確にする必要がある。
- 第三次試案(40)に述べられた「重大な過失」を判断する基準となる「標準的な医療行為」は、診療体制や現場の状況によって大きく異なる。複雑な医療現場の状況に対応できるよう、専門科もしくはそれぞれの医療機関の事情に応じて「標準的な医療行為」について概念を明確にする必要がある。
- 「医療従事者等の関係者が地方委員会からの質問に答えることは強制されない」(第三次試案(27) ⑤)とされているが、発言しなかったことが隠蔽とされたり、あるいは発言内容を偽証とされることのないよう法的な配慮が必要である。
- 一定の規模や機能を持つ病院(特定機能病院等)に関しては、事故調査委員会の設置と外部の委員の参画を求めている。しかしながら事故発生後に直ちに外部委員の参加を前提として調査を開始することは、現実的には困難である。当初は院内の調査委員会により調査を行なえる体制でよいとすべきである。
- 本システムを円滑に運営するためには、膨大な数の人材と経費が予想される。十分な予算措置のなされる必要がある。
- 医療事故は医療制度や医療提供体制の問題と密接な関係があり、医療事故の防止には医療制度改革が必須である。従って、医療安全調査委員会は独立性を確保し、厚生労働行政に対して勧告することが出来、また必要に応じて厚生労働省あるいは関係行政機関へ提言できることが必要である。厚生労働省外への設置も含め、十分な独立性のある委員会として検討することが必要である。
- 法制化する場合は、医療現場の意見を充分に聴取して条文を定めることが重要である。
以上
共同通信社の記事に、産婦人科学会も内科学会も事故調に賛成とありましたが、両学会の声明を読むととても賛成にはみえません。自分がパブックコメントに反対とかいたことと同じ内容が載っていて、事故調の創設には賛成、第三次試案には反対していると読めます。
内科学会も良心が残っているのかと安心したのと同時に、一言賛成と書いただけで、全部賛成だと判断するマスコミと功労賞のあつかましさに驚きました。
投稿情報: 内科医 | 2008年5 月18日 (日) 00:23
今回は産婦人科は反対賛成ではなく、
第三次試案の専門家集団として不備をうちだす方針であれを作りました。
最終的に法律を決めるのは国会議員。
コウロウ省がいかに馬鹿な案を出しているか指摘するに留めることになったんです。
小学生の学級会ではないのですから。
その目で各学会の見解を見直してみてください。
彼ら、私たちに共通するのは
「医療関連死を届け出る中立的第三者機関を設置すること、および警察による捜査に先行して、医療専門家が公的かつ主体的に事案を審査する体制の確立が必要である。これらの点から考慮すると、本第三次試案に述べられた中立的第三者機関は、上記1)および2)に対する方策としては意義があると考えられ、その設置に賛成する。」
です。つまり「そういう機関の設置」には賛成するけれど、穴ぼこだらけだよ?
といいたいのです。
学級会みたいな程度の低い新聞の論調にはあきれ返っています。
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年5 月18日 (日) 00:38