(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応
(投稿:by 僻地の産科医)
イノセント・ゲリラの祝祭
海堂 尊先生の新著です(>▽<)!!!!
.
帯には
【厚生労働省をブッつぶせ!
医療事故を裁くのはいったい誰なのか?】
凄いです(>▽<)!!!!
先生には先生にしか出来ない闘い方があるのですね!
「ペンは剣より強し」
シュプレヒコールの何万倍です!
というか、面白かったです。貴重な睡眠時間を返してください(;;)。。。
そういえば、今日この瞬間にも、死因検討会の16回目が
厚生労働省で開かれています。
・全日本病院協会徳田禎久常任理事
はともかく。
・全国医学部長病院長会議嘉山孝正大学病院の医療事故対策に
関する委員会委員長(山形大学医学部長)
・医療過誤原告の会宮脇正和会長
うわぁ。すごそう!
のヒアリングですから!
舞台も今回は小説と同じく
中央合同庁舎5号館 厚生労働省 省議室(>▽<)!!!
第6章の「厚生労働省の歩き方」参考にしなくっちゃ ..。*♡
というわけで、
ざざっとこの感想ブログをいろんな検索サイトで引いたのですが、
超人気シリーズだけあって、いろいろ感想が既に出ています。
でもみんなフィクションだと思ってる(笑)。
通称「第三者機関」ウォッチャー歴の長い私と致しましては、
「これはフィクションじゃなくって、作者の本気のお怒りなんですよ!」
と全部に書き込みたいくらい♪
モデル事業!
Ai!!!
解剖一体25万円分のただ働き・しかも病理医による掃除つき。
もう怨念がこもっているとしか思えないこの真実の暴露が、
どこをどう「フィクション」にとられる痛快なエンターテイメントなのか。
ノンフィクションでしょ!これっ(>▽<)!!!
大宅壮一ノンフィクション賞 並みのノンフィクションですよ。
と思ったら、
中にはどうやら刑法学者らしき人が書いたんだろうな~
という書評も発見(笑)。都合わるそ~(晒す気ないけど!)
検討会委員のみなさまや、前田座長、厚労省内部の人は、
腰を抜かさんばかりに驚かれるでしょうね!!!!
しかもイヤだろな~。嫌がらせに配りたいくらいです。
ぜひぜひおすすめの一冊です!
というわけで、前回15回のMTpro 記事とCBニュースを上げとこうかな!
一般の方にも
「死因究明」「モデル事業」の大変さとか、
厚労省内部の胡散臭さとか、
いろいろとわかっていただける一冊となっています!
ニュースの前に。
医療崩壊ウォッチャーの同志のみなさまがたに、
海堂先生の同志ぶりをわかっていただけるように、
序章を引用させていただきます。
アツい外科医なんです、根っこがっ(>▽<)!!!!
(このブログ記事を書いている時点では、
「引用していいですか?」とおたづねメール中。
だから「だめだよーん」とかえってきたら削除します(>▽<)!)
P.S OKいただきましたo(^-^)o!(2008年11月10日 0:22)
序章からです。
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序章
賢人と街人
(『イノセント・ゲリラの祝祭』海堂尊 宝島社 P10・11)
――どうしてあなたはこの街を去るのですか、賢人よ。
街人よ、払はこの街に倦み疲れたからだ。
――なぜぜお疲れにお疲れになってしまったのですか。
この街の人々は、私の知によって利を得ている時はその恩を語らず、私の間違いにより害を得た時には声高く責め立てるからだ。
――賢人よ。だがその声に応えることは、優れているあなたの責務ではないのですか。
賢人は街人を見て、微笑む。
街人よ。あなたから見ればその通りであろう。だが、あなたに従えば、この街で私は滅びる。私が滅びたら、その時は世界も滅びるだろう。だから私がこの街を去ることは、この世界のためなのだ。私がこの街を去れば、私は自分の身を守ることができる。
――生まれ育ったこの街を、私利私欲のために捨てるとおっしゃるのですか。
違う。この街を去れば私は、私を大切にしてくれる新しい街で、生き永らえるであろう。
そうすれば、私は別の街でこの世界の一部を救い続けることができる。それは世界のためであり、そのためには、たとえこの街が滅びようとも仕方がない。
その言葉を聞いて、俗人は賢人に跪く。
――賢人よ、どうか今一度、私たちに希望をください。
賢人は目を閉じ、考えこむ。やがて厳かに言う。
街人よ。ならば一夜の猶予を与えよう。明朝までに、この街の家の窓という窓すべてに、ミモザの花をいっぱいに咲かせて欲しい。その光景を見たら、思い直してもよい。
――季節はずれの花で、この街をいっぱいにしろ、などと、そんな無理を言うなんて、この街に留まるつもりがないから、意地悪をおっしゃるのですね。
そうではない。これは、街人が私に求め続けてきたことと同じことを、最後に私の方から街人にお願いしてみただけのことなのだ。
翌朝、街人は、賢人がその街を去っていくのを、黙って見送るしかなかった。
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遂に呼ばれた日本麻酔科学会,日本産科婦人科学会,日本救急医学会
—医療安全調査委員会の第3次試案・大綱案に意見噴出
篠原 伸治郎
MTpro 記事 2008年11月5日
http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/0811/081106.html
再開された厚生労働省(厚労省)の医療安全調査委員会(事故調)の検討会※に,大綱案に至るまで問題点を指摘し続けてきた学会の代表者として,日本麻酔科学会理事長の並木昭義氏,日本産科婦人科学会常務理事の岡井崇氏,日本救急医学会理事の堤晴彦氏が呼ばれた。
特にリスクの高い患者を日常的に診療しているこれらの診療科を中心に,医師たちが起訴,逮捕されるリスクが高いという現状があったが,当事者たちが参加メンバーに加わっていないという大きな問題があった。
場を得たこれら3学会の代表者たちは,座長の前田雅英氏を筆頭に法律の専門家もおり,警察庁や法務省からオブザーバーとしての参加もあるなか,同検討会に対する刑法211条の解釈,あるいは警察や検察が医療安全調査委員会の調査結果に基づき起訴・逮捕を行うことなどの矛盾点を追究した。
医療紛争の当事者となることの多い3学会から生の声
10月31日に「第15回診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」が開催され,第14回時(10月9日)で了承された「医療者からの生の声を聞く」ため,上記の3人が参考委員として呼ばれた。
これら3学会では,事故調の厚労省試案に対し,既に学会としての公式見解をホームページでも公表し,問題点を指摘していた。しかし,厚労省側ではこうした医療界における見解の相異,あるいは問題点の指摘に対し,これらの学会と直接議論を交わし改善策を探ることなく大綱案を公表した。日本医学会が主宰した公開討論会でも,議論に基づいた合議のもとで進められていないという指摘の声が上がり,激論が交わされていた経緯があった。
厚労省,法務省,警察庁の合意の内容について明文化を
まず並木氏は,(1)医師法21条の取り扱いに矛盾が生じること,(2)医療従事者の責任追及が結果として目的となっていること,(3)医療安全調査委員会への届け出範囲について,「重大な過失」あるいは「標準的な医療から著しく逸脱した医療」などという語句の定義が不明瞭であること,(4)同委員会の設置場所を検討すること-など,すでに第3次試案の時点で指摘した点を改めて示した。
さらに,パブリックコメントに対する厚労省の見解に対しても,医療安全調査委員会に対する調査とは別に警察が独自の捜査をしない保障がなされていないこと,同調査委員会の調査報告書を民事などの裁判でも使用されることがないのか不明確なこと,医療安全調査委員会の設置が医療紛争の改善につながらない可能性もあること,第3次試案に示された「厚労省,法務省,警察庁の間で合意したもの」とあるが,どのような合意なのか文書で具体的に示すべき-といった指摘もなされた。
委員会への届け出対象の記載に再検討を
次に岡井氏は,日本産科婦人科学会の見解として,大綱案を「医師法第21条の拡大解釈がもたらした医療現場の混乱と,医療提供者の不当な処遇及びそのために社会が被る不利益を改善する対策の第一歩」と位置付けていることを報告。
ただし,大綱案では「標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡又は死産の疑いがある場合」とする医療案全調査委員会からの警察への通知について問題があるという。種々の背景因子を勘案しても,多忙や過労によるヒューマンミスである“単純ミス”は,野球で例えるならイチローにもミスがあるように,世界に類を見ないような天才的な医師であってもこうした単純なミスを犯すことがあり,そうした事例が“標準的な医療から著しく逸脱した医療”から除外されず,刑事事件化する可能性があると指摘。米国では,こうしたミスは刑事罰のような懲罰では抑制できなかったと報告し,例えば「標準的な医療から著しく逸脱し,種種な背景因子を考慮しても許容できない悪質な医療に起因する死亡又は死産の疑いがある場合」などに変更する必要があると述べた。
また,大綱案の第32にある,医療安全調査委員会への届け出対象は,過失の有無を判断するという視点ではなく,事故原因の究明の必要性とそれによる再発防止への意義の高い事例が対象とされるべく,記載に再検討が必要であるという。
応召義務に応じなければ法違反で,治療の結果にも刑罰?
日本産科婦人科学会と日本救急医学会では,医療事故に対する刑事訴追について,業務内容の持つ本来的リスクという観点から,悪質なものを除いて刑法211条の“業務上過失致死罪”を適用することが不適切であること,また,適正診療が非普遍性を有し,“過失”を議論することが妥当でない,リスクの高い患者であっても応召義務が課せられ,診療を拒否すれば医師法違反に問われる一方で,その診療の結果に対してさらに刑罰を科せられることは非合理的-などの認識で一致していた。
特に堤氏は,これらの医療者が直面している矛盾点を警察・検察が遂行する職務を例に置き換えて解説。大綱案に至っても,それらの法が医療従事者だけに適用される不平等・不公平性について次のように指摘した。
(1)死因究明と責任追及は切り離すべき。警察の捜査に例えて,捜査ミスがあって犯罪の検挙に失敗した場合,警察内部で反省を行って,その反省の中身を文書にして犯罪被害者の遺族に示しているだろうか。また,その会議に第3者の委員を入れて検討しているだろうか。医療安全調査委員会の考えが是であるならば,警察も第3者機関による“捜査調査委員会”を作ってしかるべき。なぜ医療だけが,原因究明と責任追及を同時に行うことができると考えるのか。
(2)日本の救急体制は,救急専門医だけでなく一般の医師が専門外の患者を診療することでも支えられている。その処置は,各科の専門医から見れば,「標準的医療からの著しい逸脱」もあるかもしれない。しかし,それを罪に問えば,間違いなく日本の救急医療は崩壊する。現在の医療に対する業務上過失致死罪の適用は,罪刑法定主義に反するのではないか。日本救急医学会では,「明白な過失」という概念に基づき議論を行っている。警察,検察,医療界が同じ席について議論すべきだ。
(3)医療安全調査委員会の委員選出方法が大綱案では示されておらず,公正中立な報告書が書かれる保障はあるのか。また,警察は,福島県立大野病院事件の時も,医師の報告書を元に調査を行っている。医療安全調査委員会の報告書は,鑑定書の1つにすぎず,警察,検察は逮捕・起訴などに利用できる部分だけ使用するのではないか。(編集部注:岡井氏からは,日本産科婦人科学会の医師による「処置に問題はないと思う」とした意見は採用されなかったという報告があり,警察の意図的な意見採用を防ぐためには,パイプも必要という見解)。
(4)国に設置するとされる医療安全調査委員会の報告書が民事裁判で資料として使用されることになれば,国として民事に介入することになる。被害者に調査報告書を提出するのは当然という理論が成り立つならば,警察も交通事故や犯罪捜査の報告書を民事裁判で被害者に開示するようにしなければ,論理が一貫しない。
こうした厳しい指摘を受け,検討会の委員からは「医療安全調査委員会」が,医療関連死について,警察ではなく医療従事者を中心とした調査を行う第3者機関として設置が求められてきたという経緯が報告され,設置に向けた協力を求める声が上がった。座長からは,この医療安全調査委員会が,医療主導で,医療の現場を踏まえた法と医が協議する場を作ろうというのが偽らざる気持ちだと言うコメントがあった。一方で,医療過誤における国民の応報感情をどうするかという言葉もあったが,遺族側の応報感情(を訴える報道)に基づいた警察・検察の対処の影響が,現在の防衛医療,萎縮医療,医療崩壊の要因の1つとなっている事実も指摘されている。並木氏によると,遺族の応報感情が先行しないよう話し合う仕組みとして医療裁判外紛争解決(ADR)を活用することが提案されており,その普及には厚労省も取り組み始めているところだ。
確かに,基本領域19学会共同声明として,医療界から第三者機関の創設を2004年に提案した経緯はあるが,その後,福島県立大野病院事件もあり,医療崩壊も進行するなか,変化する状況に対し見直しや新たなアイデアを提案してきている事情もある。
神奈川県病院事業管理者・病院事業庁長の堺秀人氏は,(1)法と医の対話の場を設ける,(2)行政における院内事故調査体制整備を推進してほしい—という要望では堤氏と同意見だとした。そのうえで,呼ばれた3氏に「この医療安全調査委員会ができたら医療従事者は協力してくれるのか。我々はやるのだという気持ちはあるのか」と迫った。これには,3氏とも各学会員が納得する形になったらと,先の条件や問題点などを示したうえで,協力する意思を示した。
次回(11月10日)は全日本病院協会常任理事の徳田禎久氏,全国医学部長病院長会議大学病院の医療事故対策に関する委員会委員長の嘉山孝正氏,医療過誤原告の会会長の宮崎正和氏が呼ばれる予定。
※診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会
○座長 五十音順
鮎澤純子 九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座准教授
加藤良夫 南山大学大学院法務研究科教授弁護士
木下勝之 日本医師会常任理事
児玉安司 三宅坂総合法律事務所弁護士
堺秀人 神奈川県病院事業管理者・病院事業庁長
高本眞一 東京大学医学部心臓外科教授
辻本好子 NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長
豊田郁子 医療事故被害者・遺族 新葛飾病院セーフティーマネージャー
永池京子 日本看護協会常任理事
(楠本万里子 前 日本看護協会常任理事 ※第13回まで)
樋口範雄 東京大学大学院法学政治学研究科教授(英米法)
○前田雅英 首都大学東京法科大学院教授
南砂 読売新聞東京本社編集委員
山口徹 国家公務員共済組合連合会虎の門病院院長
山本和彦 一橋大学大学院法学研究科教授
【オブザーバー】
片岡弘 法務省刑事局刑事課長
(甲斐行夫 法務省刑事局刑事課長 ※第10回まで)
北村滋 警察庁刑事局刑事企画課長
(太田裕之 警察庁刑事局刑事企画課長 ※第7回まで)
(2008年10月9日現在)
死因究明をめぐる溝は埋まったのか
キャリアブレイン 2008年11月4日
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/18997.html
「毎回そうやって溝は埋まっていると言う。だからみんな駄目になっている」―。日本救急医学会の堤晴彦理事は10月31日、「死因究明等の在り方に関する検討会」(座長=前田雅英・首都大学東京法科大学院教授)で、前田座長の「大きな溝があるように見えて、ほとんど溝がないように思う」との発言を痛烈に批判した。また、「(医療事故の原因を調査する第三者機関)医療事故調査委員会が設置された場合に協力する意思はあるか」との委員からの問いには、「納得するものなら必死でやる。しかし、納得しない形になったときに、協力しろと言われても、力は入らない」と述べた。堤氏は、「『医』と『法』の対立ではなく、対話を求める」として、対話の場の設置を厚生労働省などに求めている。
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3学会からヒアリング―死因究明制度
「大野事件判決は、判例とは言わない」―前田座長
死因究明で医療者らからヒアリングへ
事故調検討会再開「信じられない」―小松秀樹氏
対象範囲で厚労相と異論―死因究明制度の法案大綱公表
同検討会の15回目となるこの日の会合では、医療事故調査委員会の設置に異論を唱える3学会からのヒアリングが行われた。
堤氏はヒアリングの冒頭、「(第三者機関の設置を柱とする)大綱案に関して対立構造にあるかのようにいわれているが、本質的に意見の違いはない」と断った上で、賛成派と反対派に分かれる理由について、賛成派は「性善説」に立ち、反対派は「性悪説」に立っていると指摘。「賛成派は、大綱案がこの検討会で議論された精神通りに運用されれば、うまくいくと期待していると思うが、反対派は、法律というのはいったんできてしまえば、どのように運用されるか分からず、悪意を持つ人がいれば何とでも変えられたり、解釈したりできると疑っている。わたしたちもそのような立場に立っている。反対派ではなく慎重派と呼んでいただきたい」と語った。
また、検討会にオブザーバーとして参加している警察、検察について、「現状を見る限り、警察はその他の犯罪捜査で手いっぱいで、医療事故の捜査まで手が回らないというのが本音で、事故調ができるのを静かに待っている。検察も無罪判決が続いて事故調が報告書を作ってくれるのを歓迎している。文字通りオブザーバーの立場で高みの見物をしている」と皮肉った。さらに、医療事故の被害者の弁護士にとっても得する話で、反対する理由はないとした上で、「医療事故調査委員会の設置に関し、反対派が少数に見えるのは、警察も、検察も、患者側の弁護士も物を言わない、そういう意味での反対が少ないということではないか」と指摘した。
ヒアリング後の委員らの意見交換で、前田座長は「話を聞くと、大きな溝があるように見えて、ほとんど溝がないように思う。同じ制度をどう評価するかについて、性善説と性悪説のどちら側から見るかで全く色が違って見えることがあろうかと思う」と述べた。
これに対し、堤氏は「毎回同じことを言っている。それが(会合が15回)続いた原因だと思う」と指摘。その上で、「座長は刑法学者であり、医療事故の刑事責任はどうなのか、など自分の本職できっちりやることが仕事だと思う。もし、この医療事故調査委員会が将来に向けた医療安全をやるのならば、座長を降りて医療側が座長に座るべき」などと批判を繰り広げた。
前田座長は「いろいろな見方があり、わたしは(溝が)埋まってきていると思うし、新聞などでも埋まってきていると評価されていると思う」とした上で、「勝手に警察にやられては困るという気持ちはよく分かる。ただ、警察側も医師の協力なしには立件できない。主として医療が主導して、法律家の意見も入れて、『法』と『医』の現場を踏まえた対話の場をつくっていこうというのが偽らざる気持ち」と述べた。
座長批判を繰り広げた堤氏は、委員からの「医療事故調査委員会がもしできたら、協力するのか」との質問に対して、「いかなるものかで変わってくる。納得するものなら必死でやる。しかし、納得しない形になったときに、協力しろと言われても、力は入らない。どんな事故調になるかで決まると思っている」と答えた。
また、日本救急医学会が求めている「医療事故における業務上過失致死罪の明確化」などについて、「何が業務上過失致死になるのかということをあいまいにしたままでは、いかなる調査委員会をつくっても、うまく機能するとは全く思えない」と強調。明確化に向けて「『医』と『法』の対立ではなく、対話を求める」として、対話の場の設置を厚労省に求めた。
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