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(投稿:by 僻地の産科医)
ドクターも「名ばかり管理職」
第2部 取材ノートから
日経NetPlus 2008-08-08
http://netplus.nikkei.co.jp/nikkei/news/medical/medical/med080727.html
「名ばかり管理職」が医療分野でも避けられない問題になってきた。「医の倫理」「患者の救命優先」という大義名分の下、医療界ではこれまで議論の俎上(そじょう)に載せることすらはばかられてきた。不十分な待遇や厳しい労働環境に耐えかねた勤務医から悲鳴が上がり、行政のメスも入った。湖国・滋賀のケースを取材した。
■「例外はない」と是正勧告
琵琶湖の南東にある滋賀県立成人病センター(滋賀県守山市)を運営する県病院事業庁が今年4月、大津労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けた。管理職でない医師の残業に対し時間外の割増賃金を支払わず、サービス残業をさせるなど同法に違反していたとされる。
指摘されたのは(1)労使間の協定がないまま医師に時間外・休日労働をさせていた(2)管理職でない医師の時間外労働に割増賃金を支払っていなかったという点。「名ばかり管理職」の医師は、残業が常態化していたにもかかわらず、時間外割増賃金などが支払われていなかったという。
「名ばかり管理職」問題が発覚した滋賀県立成人病センター(滋賀県守山市)
問題発覚のきっかけは内部告発だった。労基署が立ち入り調査し、関係者から事情を聴いたり勤務日誌など関係書類を調べたりした結果、判明した。労基署は「医師の労働に関して医療機関に是正を勧告したのは今回が初めてではないか。医師だからといって例外扱いはない」という。
■「医の倫理」の御旗の下で
県病院事業庁は「(名ばかり管理職と指摘された医師を含む)医師29人には、各診療科の運営を担っているとの理由で管理職手当を支払っていた」と弁明する。しかし労基署は、このうち半数以上は、病院経営に関与する権限を持っていないことから、実態は管理職ではなかったと判断した。病院の管理職は単なる事務職でなく、医師でもある。病院の経営や医療スタッフらの労務管理も手掛けつつ、さらに診療もこなさなければならないのが実情だ。病院事業庁も「部長以上でも残業が多いのは事実」と認める。日経朝刊で紹介した奈良県立奈良病院の訴訟と同様、医師の特別な立場から生まれる問題が、ここでも放置されていた実態が浮かび上がる。
滋賀の成人病センターでは、神経内科の担当医が辞めたため一時診療を休止。今年4月に再開したものの、現在も非常勤医師1人が外来のみの診療を担当するという綱渡りが続いている。同センターは「他の診療科も含め医師の確保やつなぎ留めには頭を痛めている」というが、今回のような医師の労働環境や待遇のひずみが背景にあることは否定できない。
勤務医の名ばかり管理職問題が表面化した今回のケースは、「医の倫理」や「患者の救命優先」などの御旗の下で「労働者としての医師」という視点がおざなりにされてきたことを明らかにした。医療界は、単なる「勤務医不足」の解消だけでなく、こうした部分にも配慮して労働力を確保しなければならない重い責務を突き付けられている。
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