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(投稿:by 僻地の産科医)
こんな通知が6月30日からでていたんですねo(^-^)o ..。*♡
これまで、大学院生(もちろん医師免許アリ)の大学での診察は
ただ働きが普通だったのですけれど、これで、
大学院生が診療を行う場合は、雇用契約を結び、
労働基準法の適用となるように、文部科学省から通達が下りました。
大学院生は最低賃金法および労働基準法の適用者となります。
大学病院は大赤字になりますね(>▽<)!!!
(詳しくはこちらをどうぞ!PDFですが。)
https://www.gab.med.saga-u.ac.jp/gakunaituuchi/H2007/H200708.pdf
20文科高第266号
平成20年6月30日
附属病院を置く各国公私立大学長殿
文部科学省高等教育局長
清水 潔
医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進
及び診療に従事する大学院生等の処遇改善について(通知)
医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担につきましては、これまで、厚生労働省医政局長により、別添1「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)の通知が発せられ、各大学附属病院におきましては、医師等の過重労働の解消等を図るため、検討や対応を進められているところと存じます。
本件につきましては、引き続き、適切な役割分担の推進がなされるべきと考えており、同通知に掲げられている役割分担の例示めうち、看護師等による静脈注射の実施については、平成14年9月30日付け厚生労働省医政局長「看護師等による静脈注射の実施について」(別添2)でも、安全性等が確保できる限り、静脈注射等について医師の指示の下に看護師等も取り扱うことが可能であると示されています。
また、大学院生等が診療業務の一環として従事している場合については、労働災害保険の適用が可能となる雇用契約を締結するなど適切な対応が必要であります。
各大学附属病院におかれましては、これらの趣旨を十分に踏まえ、迅速かつ適切な対応をお願い申し上げます。
なお、文部科学省では、これらを踏まえた各大学附属病院における医師等の役割分担の状況、特に看護師等による静脈注射の実施状況及び診療に従事する大学院生等の処遇体制について、平成18年3月より定期的に実態調査を実施してきましたが、今後も、進捗状況について把握するため、平成20年10月時点の実態調査を実施しますのでご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
…でも、まあ、最賃でしょうね…。
投稿情報: rijin | 2008年7 月28日 (月) 16:08
はじめまして、2等兵ともうします。
いつも興味深く拝見しております。
それにしても、今の大学病院の主戦力である大学院生が今度の標的のようで・・・
これってもしかして、院生をネーベンという形で地方勤務に行かせるための方便では?というのは下衆の勘ぐりってもんでしょうか・・・
投稿情報: 2等兵 | 2008年7 月28日 (月) 23:19
雇用契約を結ぶということは、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法の適用をうけるということです
投稿情報: 江原朗 | 2008年7 月29日 (火) 06:21
今年度から他学部の院生にも雇用契約が必要になっています。
研究費から謝金として払われるお金をプールしたりする問題もありましたから、その辺への対策の一環が医学部へも波及したとも考えられます。
投稿情報: よし | 2008年7 月30日 (水) 00:16