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« 木下理事の「明文化」謝罪会見 | メイン | 本日の医療ニュース ..。*♡ 5月29日 »

コメント

鶴亀松五郎

この理事さん、確信犯なのでは?
明文化なんかしてないの、知ってて、わざと、大丈夫、明文化してるから、って言っている?
医師会の約束取り付けて来るご褒美に、安全委員会ができたら、中央や地方の委員に医師会の役員を登用するって、厚生省あたり(あるいは、自民党筋)からハナぐすり飲まされたんじゃないのですか?
誤り方が、すごくイージーすぎて、軽いですもの。

冗談じゃない!こんな試案に賛成して。臨床医が安心して診療に打ち込めるかどうかの分かれ目なのに、とかなーり怒っております。

僻地の産科医

いけ~いけ~!!!
怒るのじゃ~(>_<)!!!!

っていうか、彼を信じて2回も産婦人科学会で講演聴いて、そのあと第八回の検討会に出たときから、あ、全然違うこの人!
と思っていました。実は。

だからちょっぴり笑っちゃいます。わたし。

nyamaju

この文章、もしかして反対を表明していない?

YUNYUN(弁護士)

> 99%訴追を防げるではなく、なくなるにバージョンアップしていました

や、それはさすがに悪意に取りすぎでは。

「届出義務から刑事訴追への流れがなくなる」の日本語的意味は、「流れがなくなる」。
つまり第三次試案では、医療事故は警察に届出なくてよくなるのだから、
 医師法に基づく警察への届出→警察による捜査→書類送検→起訴
という流れは無いよ、という説明です。

刑事訴追そのものが無くなるという意味ではありませんから、
嘘は言っていません。

代わりの流れは、
 調査委員会設置法に基づく委員会への届出→委員会の調査→重過失認定→警察への通知→警察による捜査→書類送検→起訴

見解では「法務省や警察庁は医師法21条の改正には合意した」と取れますが、
その点はたぶん正しいのでしょうね?

上記の委員会調査ルートと並行して、従来の刑事訴追ルート、
 遺族の被害相談・告訴→警察による捜査→書類送検→起訴
というのがしっかり残されている以上、
法務省や警察庁としては反対する理由はないから。

医師法21条の改正は、それだけでは、医師にとって別にありがたがる話でも何でもはないと思います。

鶴亀松五郎

>法務省や警察庁は医師法21条の改正には合意した

21条の改正を議論することに合意した、ということでしょうか?
異常死の届け出は、以前のように犯罪行為または自殺が疑われる死亡事例に限定という改正への合意であって、診療行為の結果が刑法の業務上過失致死と過失傷害に応用される限りは、医者が刑事立件されることには変りないと言うことですね。

悪意でもない故意でもない診療関連死であっても、刑法そのものの改正が無ければ、医者が刑事事件の被告になることには依然として同じ。

僻地の産科医先生がエントリーにされたイギリスなどの例を読むと、ヒューマン・エラーであっても故意と悪意でない診療関連死・傷害は刑事事件の検討にならないようですね。

諸外国(といっても欧米レベル)にまで、法律を整えないと、依然として不当な毛時事件化は避けられません。

ss_ss

各見解はわかったので、これから先は
功労賞に頼らず、議員立法を目指して
議員に声をぶつけるべきと考えます。

議員に声をぶつける努力が足りないし、
そういう戦略も聞かれません。

そう思いませんか?

僻地の産科医

それよりも、何を目指して議員立法をあなたは考えますか?

その時点から私たちは議論を始めなければならないのではないでしょうか。医師会や厚労省にもしかしたら頼りすぎていたのかもしれませんね。だからこんな舐められた意味のない提案が出てくるのです。

でも医師の本領は「医療」であるはず。
ただでさえ少ない医師が、一生懸命こんなことを考えなきゃいけないのは、同時にばかげた世の中でもあるわけですが。

ちなみに私たちは議員との対話を持ち続けています。
数人とではありますけれど。どうしたらよくできるか。
ただ彼らは医師ではないので、やはり齟齬があることも確かです。

私には今のところ、日常とさまざまな活動とで手一杯でどこからも余裕は出てきません。パブリックコメントを全て読みきることはまずはこの「どんな仕組みが必要なのか」を読み取るために大事なことと思い個人的に行っています。そのついでに公表しているのみです。

刑法211条の改正をし、国際基準に近づけるべきと思われますが。あなたならどのような提案をされますか?
まずそれから教えてください。

僻地の産科医

というか、何人がきちんとパブコメよんでいるのでしょうか?
私はそれが聴きたい。

出したら出しっぱなし?

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