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コメント

元外科医

警察の過度の事情聴取は威力業務妨害罪ですね(w)
医師法二一条と憲法三八条の問題は広尾病院事件の最高裁の不当判決で解決済み(司法的には)です。すなわち医師は憲法三八条の権利を主張して医師法二一条の義務を免れることはできないと最高裁は言っています。

YUNYUN(弁護士)

> そもそも刑事事件における被疑者取扱いは果たして正当に扱われているのでしょうか?

私の乏しい刑事弁護経験からしても、被疑者の権利はあまり守られている気がしませんねぇ。
でも今の社会の論調は、悪いことした奴は痛めつけても吐かせろ!!(←明らかな憲法違反)で、刑事弁護にはさっぱり理解がありません。

医師の人と話をしていても、
福島大野病院事件で医師が逮捕されるのは不当だと主張する一方で、
医師以外の人が被疑者である他の事件についてはどうかと問えば、悪人は逮捕されるのは当たり前、素直に白状せんのはケシカランとか言い出したりして、
本当の意味で被疑者の権利や刑事弁護の意義を分かっている人が少ないことには、がっかりさせられます。
やはりきちんとした知識を持っていただかなければ、ご自身が危難に遭遇した場合に、警察に対抗できないのではないでしょうか。

差し当たっては、
被疑者として警察に呼ばれたら、直ちにその道の専門家、つまり弁護士に相談すべきでしょう。
民事と刑事の区別も付かない、勾留の漢字の書き取りもできない程度の法的知識しかないような上司に相談しても、適切なアドバイスを得られるとは思えません。

------
> 「憲法38条に守られているという保証がなければ異状死の届出ができないと思うが」

言いたくないことは、言わなくて良い権利(黙秘権)は、誰に対しても、保障されています。
異状死の届出は、この死体は正規の寿命により死亡したのでない疑いがある というだけのことであり、犯罪による死亡であることを確定するものではありません。犯罪かどうかは、警察がこれから調べるのです。
異状死届けをしたからといって、業務上過失致死罪を自白したことにはなりません。(もし、届出=自白と認められるならば、警察がその後に自白せーせーとうるさくせっついて来る必要は無いはずです。)
医師が事情を聞かれた時は、任意の取調べなら、単に「応じません」と言って出頭しなくてよいし、一旦出頭してもイヤになったら「今日はもう帰ります」と帰ることができます。
強制捜査では取調室の椅子に座らされることは仕方がないとしても、しゃべりたくなければ、黙っていればよいのです。警察がぶちぶち言うかもしれませんが、根比べです。

------
> この言明によりその後、自分の業務上過失致死罪を立証する為に行われる捜査への協力拒否は正当となる。

正当か不当かの問題ではなく、
任意捜査に協力するか否かは、こちらの自由ですから、別に言明しておかなくても拒否できます。先に態度を明らかにしておけば、話が早いというだけ。
強制捜査では、こちらがイヤだと言っても、強制的に身柄を拘束されます(逮捕、勾留)。身柄拘束されても黙秘はできます。
否認する態度を明らかにしているのですから、テキは任意調べは諦めて、最初から逮捕令状を用意して来るかもしれません。

福島大野病院事件でもあったように、一般的に、容疑を否認していると、身柄を拘束され易く、かつ、なかなか釈放されないという現象があります(人質司法)。
そこで、任意調べだと言っても、いつ強制捜査に切り替わるか分からないことを念頭に置きつつ、
弁護士と相談して、具体的にどこまで協力し、どこから拒否するかを考えるという戦略になります。

逮捕や勾留の令状を発布するのは裁判所ですから、人質司法の元凶は裁判所であると言えます。
このような刑事訴訟法の運用は不当であると、弁護士は主張しておりますが、裁判所は頑なです。
被疑者の一律的な逮捕・勾留を、世論が容認し、いや進んで後押しさえするという風潮に、裁判所は力を得ていると睨んでおります。

医師の皆さんが、この機会に被疑者の権利や刑事司法の正当な在り方を考え、
人質司法打破の声を上げてくださることを、切に願います。

僻地の産科医

YUNYUN先生ありがとうございます!

大野事件は、医療死亡取り扱いのみではなく、「人質司法」という問題点もあったのですね。そういえば東京女子医大事件でも同様の事があったようにきいております。
最近、医療について考えると、どうしても司法についても考えざるを得ません。

ふにゃ~。つかまったらとりあえずよろしくお願いいたしますね!

2代目産婦人科医

国策としてこれから弁護士は増えるのですよね。それなら警察の取調べに被疑者側の弁護士が同席するようにはならないのでしょうか?警察の違法な取調べや自白の強要も減ると思います。警察に有利な自白をしなければ長期に拘留されるのでは、拷問をして自白を強要していた江戸時代と全く変わっていないと思います。

ママサン

>2代目産婦人科医様
>警察に有利な自白をしなければ長期に>拘留されるのでは、拷問をして自白を強>要していた江戸時代と全く変わっていな>いと思います。

「変わっていない」のです。
痴漢冤罪でも同じですね。
否認したら帰さない。
証拠隠滅の可能性もないのに。
仕事を持ち、家庭を持っている人間を追い込むだけの手段です。
ただ、脅すためだけ、精神的に、経済的に追い込むためだけに拘留します。
「認めて罰金払えば済むだろ・・・」と。

それが今の日本の警察のレベル、それを許すという裁判所のレベルだと肝に銘じてください。

医師、だけの話ではないのです。

YUNYUN(弁護士)

×拘留
○勾留

-------
日本の警察は、取調べへの弁護人の同席を拒否しております。弁護士の人数が多いとか少ないとかの問題ではないのです。
なにしろ、取調べ状況のビデオ記録を残すこと(可視化)さえも嫌がっているのですから。

韓国や台湾ではとっくに取り調べを録画しているし、被疑者の身柄拘束率も日本より少ない。しかも、そうした制度改革により治安が悪化したとも聞きません。
だから、日本でも、やってやれないことはないと思います。

その点で、裁判員制度が一つの突破口になるかもしれないという期待はあります。
取調べで言った言わないの証言を延々言い合うやり方は、どうしたってアホに見えるでしょうから。

2代目産婦人科医

ママサン様YUNYUN様コメントありがとうございます。取調べのために拘束されるのは勾留と書くのですね。勉強になりました。警察も違法な取調べをしていないのであれば、弁護士が同席しても一向に構わないはずです。弁護士の同席や録画すら拒否するという事は、警察がいかにひどい取調べをしているのか、自ら告白しているような物です。
以前は手術室は密室と言われていましたが、最近では手術を録画したり、御家族の方に映像を生で見せながら手術を行う施設も増えてきました。やましい事が無いのであれば見せる事、録画する事が逆に自分達を守る事につながると思います。私の施設でも分娩や手術に、御家族の方の希望があれば立ち会いをしてもらっています。今だ非公開の病院も多いと思いますが、我々医療従事者側も襟を正す必要がありますね。
産科医療に携わっていると福島の加藤先生の逮捕は、決して他人事ではなく明日は我が身という気持ちです。現状ではもし警察に突然逮捕勾留されても、自らに非が無いと思うのであれば、長期勾留されるのを覚悟してでも闘うしかないのですね。まずは何かあった時すぐに相談出来る弁護士の先生を探してみます。

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