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コメント

suzan

この対談の終わりで、おふたりの意見が食い違っています。
「故意犯に限って処罰したらどうか」という片方の意見に「法律家にとっては受け入れられない」と答える。

このおふたりは、おふたりとも「法律家」なのではないでしょうか。

つまり、医療裁判に関しては司法サイドの意見はかなり分かれており、統一見解はないのだ、と考えます。
医療系ブログなどでかみついてくる「法律関係」の方々は、「法律家の立場では」と言ったとしても、それは「個人」の立場だということです。

これからコンセンサスができていくのでしょう。
だとしたら、われわれ医療サイドはことあるごとに「医療の結果起きた不幸な結果を刑事事件として扱うべきではない」ことを、言い続けたほうがよさそうです。
何も言わなければ、意見がないことになってしまいますからね。

YUNYUN(弁護士)

> 医療裁判に関しては司法サイドの意見はかなり分かれており、統一見解はないのだ、と考えます

ここでお二人は法解釈論ではなく、立法論をしているので。

現行法の解釈として、
「単純過失致傷罪(刑法209条)、単純致死罪(210条)、業務上過失致死傷罪(211条1項前段)の各罪は、『医療の分野に限っては』、適用されない」
という主張を、
裁判所が認めてくれるから無罪になるはずだ、というような見解は、法律家の間では存在しないと思います。

判例と違うけれども、あるべき解釈論、ということであっても、
そのような解釈が法的に可能だとする意見はごく少数ではないでしょうか。普通に考えて、これらの条文の文言から「医療だけは別」とする趣旨は読みとれないと思います。

> 患者さんが死亡すれば業務上過失致死傷罪を問われる可能性がある、と考えるべきなのでしょうか。
> 河上 そうでしょうね。それは業務性がありますから。

現行法の解釈という点では、金田弁護士も河上弁護士も完全に一致するでしょう。

-------
では、立法論として、将来どのような刑法体系を設計すべきかについては、
当然ながら、人によって意見が分かれます。
その人の社会的立場や人生哲学が表れることだからです。

医師の間でも、医療費を老人に厚く回すべきか子供に厚く回すべきかといった政策論については、意見が分かれるのと同じようなものだと思います。

ついでに、立法論に対して私見を述べますと、
私は、「医療だけ」特別扱いで免責するというやり方には反対です。理論的に説明がつかず、刑法体系の整合性を乱すからです。法律家たちの間に「受け入れられない」とまでは言い切りませんが、相当な違和感があることと思います。
また、立法するには国民の賛同を得て国会を通す必要がありますが、
医療が免責されるなら、俺の仕事も同じように免責しろという他の業界を説得する術はなく、国民一般の賛成は得にくいであろうと考えます。

従って、立法運動の方向性として、医療のみ免責論を唱えても、見込みは薄いと思われます。
私としては、むしろ、医療に限らず全ての業務について業務上過失致死傷罪は廃止、また単純過失の致傷罪及び致死罪も廃止してしまうというやり方のほうが、一貫性があり一般人の支持を得やすかろうと考えます。(これで残るのは、重過失致死傷罪と自動車過失致死傷罪です。)

過失を原則的に非科罰化せよという理由は、
過失行為は本来、道徳的非難の度合いは故意に比べて小さく、法律による威嚇効果も少ないもので、例外的にしか処罰されていません。
損害が民事的に賠償されればよいことで、刑事処罰まで求めるのは行き過ぎだと思う、というのが私の哲学だからです。

金田弁護士も、医療のみ免責を求めておられるのではなく、全ての業務について免責すべしというお考えではないかと、推察しているのですが。

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