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(投稿:by 僻地の産科医)
「医師は管理職だから、
時間外なんてなくて当然なんだよね ..。*♡」
という言葉を聴いたことはありませんか?
私も実はあります!そしてそれが当然だと思っていました。
(あ、ちなみにこの時は月13回当直していましたので、
それで三次救急従事手当てがそれです。一回約3万円)
けっ、高給取りめ、と思わないでくださいね。
32~36時間労働を月13回してこれですから。
(しないと、かなり減りますよ)
ちなみに家庭と体調が壊れました(笑)。
あ、今の病院のはさすがにコワくて上げられません(笑)。
でもこれ以外にも手術は一人でできませんし、
呼ばれていました。
それでも時間外手当なし。
まぁ、しゃあねぇな~というところでしょうか。
しか~し!!!
管理職とは違うものだったのです。
なんと。
管理職とは、
(1)労務管理方針の検定に参画したり、労務管理上の指揮権限を有しており、経営者と一体的な立場にある者
(2)支社や支店のある会社の本社課長あるいは独立性の高い支社や工場の長以上の者
(3)上記役職と同等の待遇が与えられているスタッフ職にある者
(4)一般の従業員より高い給料を得ている者
(5)ある程度の人事権(推薦する程度ではダメ)を有している者
(6)出退勤がフリーである者
だったのです!!!!
医師が、いや部長級でも管理職な訳ないじゃん!!!
出退勤フリーなわけないじゃん!
(外来で暴動が起きるよ)
だって部長級でも実働部隊なんですもの!
(人事権なんてないし、院長にだって人事権のないこの世界)
というわけで、レッツ労働基準監督署!
君も滋賀県立成人病センターにつづけ!とばかりに(笑)
病院に怒りを抱くすべてのみなさまのために、
下記フォーマットをご用意してみました(>▽<)!!!
あ、その前に36協定の取決めがあるかどうかについても調べてくださいね。
(ちなみに私の勤める病院にはありませんでした。)
当直中じゃない時間外手当てがない場合の告発状は、
労基署にいって書き方きいてみてください ..。*♡
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告 発 状
2008年○月○日
○労働基準監督局 御中
告発人住所 ○○○○
告発人氏名 ○○○○
1 被告発人 ○○○○ (○○○○病院管理者)が管理している○○○○(病院)における医師当直と称する勤務は、厚生労働省通達に反しており、夜間勤務に相当するものである。
労働基準法36条に定める取り決めなく、○○○○(病院)勤務医師に対して夜間勤務を命じ、労働基準法32条に反している。
2 被告発人 ○○○○(○○○○病院管理者)は、夜間勤務するいわゆる“当直”医師に対し、労働基準法37条に定める時間外手当を払わず、同条に反している。
3 被告発人は、○○○○(病院)の被雇用者の勤務時間の補足を行う労務管理義務を果たしておらず、タイムレコーダーやICレコーダーによる管理を実施しておらず、労働基準法に定める労務管理義務を怠っている。
4 被告発人 ○○○○(○○○○病院管理者)は、○○○○(病院)に勤務する部長職以上の医師を管理職として、時間外手当の支給をしていない。同部長は、1)出退勤の自由がないこと、2) 病院経営支配の権限がないこと、などから、管理者には相当しない支配従属を受けている被雇用者に過ぎない。いわゆる“名ばかり管理職”としての労務管理となっている。
5 早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。
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これからできるかもしれない事故調と同じで、
告発されたら刑事罰までいくかどうかは
捜査権限が労基署にはあります(>▽<)!!!
労基署に行くまでもなく、署名・捺印して郵便で出せば、
第三者でも告発できます。常勤医が当直して救急外来を
維持するというのは、完全に違法なのですから。
(この違法性の指摘なしに、勤務医の労働環境の改善はあり得ないと思います)
【関連ブログ】
kaizen
ssd's Diary 2008年5月 9日
http://ssd.dyndns.info/Diary/2008/05/kaizen.html
【付録】
島根県立病院における勤務実態に関する行政監察結果
便利なものありがとうございます。
まだ、そこまで踏み込めない方のために
匿名用のフォームもお願いしたいのですが・・・
よろしくお願いします。
投稿情報: K | 2008年5 月 8日 (木) 18:20
ではまた、
おいおい調べてお話しますねo(^-^)o ..。*♡
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年5 月 8日 (木) 21:32
労基署に告発状を持っていって、
『行政指導しないなら、告発状を出します』といいながら、行政指導を要請します。
行政指導を仰ぐときに、顕名(実名を出すこと)とするか、匿名(名前を隠すか)を選べるようになってます。
ここで、匿名を選べば、誰が通告したのかは労基署からは伝えずに、行政調査、行政指導に進みます
労基署には、ちょっとした資料を持って1~2回行けば済むのではないかと思います。
まずはご相談されてみてはいかがでしょうか。結構親切ですよ!行ってみたら簡単です。
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年5 月 8日 (木) 23:03
外部組織へ話が出るというだけで物事は動きやすくなるようですよ。傍若無人な内部論理が通用しないからか、責任問題として追及されやすくなるからか。
相談や告発するあなたの身分が公務員だった場合、刑事訴訟法 第239条の2に義務として定められている(公務員の告発義務)のだからしょーがないじゃん、といういい訳(棒読みw)も用意できますよ。
あとなぜか皆さん触れられませんが、厚労相にとどまらず内閣総理大臣の国会答弁として以下のものがあるので、これも労基署への相談時に触れるといいかもしれません。実際私が相談した時も労基署の方はどうやらこの答弁を知らない様子でした。
「労働基準法又は最低賃金法に違反している事実が認められた場合には使用者に対し是正のための指導を行うほか、悪質な事案については刑事事件として取り扱うことも含め、厳正に対処していく」(平成14年2月22日 小泉内閣総理大臣の答弁書)
質問 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/154/syuh/s154001.htm
答弁 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/154/touh/t154001.htm
投稿情報: お弟子 | 2008年5 月10日 (土) 13:01
お弟子さま、ありがとうございます(>▽<)!!!!
参考になります。
私のライブラリにも加えておきます!!!
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年5 月10日 (土) 14:58