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コメント

K

便利なものありがとうございます。

まだ、そこまで踏み込めない方のために
匿名用のフォームもお願いしたいのですが・・・

よろしくお願いします。

僻地の産科医

ではまた、
おいおい調べてお話しますねo(^-^)o ..。*♡

僻地の産科医

労基署に告発状を持っていって、
『行政指導しないなら、告発状を出します』といいながら、行政指導を要請します。

行政指導を仰ぐときに、顕名(実名を出すこと)とするか、匿名(名前を隠すか)を選べるようになってます。

ここで、匿名を選べば、誰が通告したのかは労基署からは伝えずに、行政調査、行政指導に進みます

労基署には、ちょっとした資料を持って1~2回行けば済むのではないかと思います。

まずはご相談されてみてはいかがでしょうか。結構親切ですよ!行ってみたら簡単です。

お弟子

外部組織へ話が出るというだけで物事は動きやすくなるようですよ。傍若無人な内部論理が通用しないからか、責任問題として追及されやすくなるからか。

 相談や告発するあなたの身分が公務員だった場合、刑事訴訟法 第239条の2に義務として定められている(公務員の告発義務)のだからしょーがないじゃん、といういい訳(棒読みw)も用意できますよ。

 あとなぜか皆さん触れられませんが、厚労相にとどまらず内閣総理大臣の国会答弁として以下のものがあるので、これも労基署への相談時に触れるといいかもしれません。実際私が相談した時も労基署の方はどうやらこの答弁を知らない様子でした。
 「労働基準法又は最低賃金法に違反している事実が認められた場合には使用者に対し是正のための指導を行うほか、悪質な事案については刑事事件として取り扱うことも含め、厳正に対処していく」(平成14年2月22日 小泉内閣総理大臣の答弁書)
 質問 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/154/syuh/s154001.htm
 答弁 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/154/touh/t154001.htm

僻地の産科医

お弟子さま、ありがとうございます(>▽<)!!!!
参考になります。

私のライブラリにも加えておきます!!!

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