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(投稿:by 僻地の産科医)
読売新聞 医療特集第3弾 (>▽<)!!!!
もちろん!!!取材に来てくださったご本人の執筆ですo(^-^)o..。*♡
ここまで書いていただけましたよっ(>▽<)!小林さま、ありがとう。
お電話して感謝の言葉をお伝えしました。
ぜひぜひ読んでみてください。社説のお隣、誌面一面ですもん!
すごい力のある方なんです ..。*♡
家宝にとっておきます。では。1月にお会いするの楽しみに楽しみにしております!
医師 増える過労死 「当直」違法状態
2007年12月13日 読売新聞
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_07121303.cfm
病院で勤務する医師の過労死や過労自殺が目立っている。過労死弁護団全国連絡会議によると、今年に入って、労災や損害賠償が認められたケースはすでに6人。背景には、長時間の時間外勤務に加え、当直勤務で仮眠もままならないという労働実態がある。「違法状態の勤務が黙認されている」として、見直しを求める動きも出始めた。(小林篤子)
当直の実態
「宿直が月10回。過労が原因でうつ病になり、通院中」(40代の産婦人科医)、「月9回の宿直で、翌日もしばしば通常勤務。宿直手当も少ない」(20代の麻酔科医)――。過労死弁護団が先月実施した電話相談に、全国から66件(うち医師・看護師12件)の深刻な相談が寄せられた。
勤務医の多くが最も負担に感じているのは、当直勤務だ。当直とは、夜間の宿直や休日の日直を指す。労働基準法などでは、「原則として診療を行わず、病室の定時巡回など軽度短時間の業務をする」ことを前提に、宿直は週1回、日直は月1回を限度に労働基準監督署が許可する仕組みになっており、許可を受けた病院は、時間外手当などの割増賃金の支払いが免除される。突発的に緊急の診療行為を行った時は、割増賃金を払わなければならない。救急医療が頻繁に行われるような場合は本来、「当直」として扱うべきではなく、交代制の導入などが求められることになる。
実態はどうか。厚生労働省が2004年にまとめた、全国約600医療機関を対象に実施した当直勤務に関する指導監督結果によると、「緊急の診療に対して時間外手当が支払われていない」など、何らかの法違反があった医療機関は72%に上った。「夜間休日の業務負担が昼間と変わらないことが常態化している」「当直回数が基準を超えている」などの理由で、指導文書を受けた病院も41%。多くの病院で、入院患者の診察や処置、救急外来患者の対応により、医師が夜間や休日も頻繁に呼び出され、事実上の「サービス残業」になっている実態が浮き彫りになった形だ。だが、医師不足から根本的な改善策が見つけられないのが実情だ。
時間外手当訴訟
こうした中、当直勤務の労働性を、正面から問う初の訴訟に、医療関係者の注目が集まっている。
「当直の実態は終夜勤務だ。時間外労働として正当に評価してほしい」。県立奈良病院の産婦人科医2人は昨年12月、04、05年の2年分の未払い時間外手当などが2人で合計約9200万円に上るとして、病院側に支払いを求める訴訟を奈良地裁に起こした。
原告代理人の藤本卓司弁護士によると、同病院では、医師の当直手当は1回2万円。救急患者が搬送された場合などに病院に呼び出される自宅待機(宅直)には手当が支払われない。医師2人は、当直が2年間で155日と158日、宅直が120日と126日に上っており、未払いになっている時間外手当などを計9233万円と算出した。「原告の希望は、手当支給より、労働環境が改善されること」と藤本弁護士は言う。判決は来夏にも出される見通しだが、訴えが認められれば、勤務医の労働条件に大きな一石を投じることになる。
見直しの動き
病院側にも過重労働を見直す動きが出始めている。
神戸市は今年4月、宿直勤務の翌日を原則休日とする制度の試行を始めた。翌日も勤務した場合は、時間外勤務として手当を支給する。宿直当日も、実働時間に応じて時間外勤務手当を支払うことにし、今年度予算に1億7400万円を計上した。ただ、医師を増員した訳ではないため、実際には翌日出勤率は90・8%(5月)と高いままだ。担当者は「待遇を改善して、何とか今いる医師に残ってもらいたいが、根本的には医師を増員しないと無理」と悩みを打ち明ける。
神奈川県の藤沢市民病院は、2002年5月から小児科、昨年12月から救急部門で、「夜勤シフト制」を導入した。小児科では、医師13人のうち2人が夜間救急を担当。1日おきに夜の救急外来を診るため、17時間勤務した後は31時間休める。シフト制の導入に伴い、7人だった小児科医を倍増させた。このほか、近隣の開業医と協力し、当直勤務のローテーションに加わってもらうなどの工夫をする病院も出始めている。
労働環境見直せ
ある大学の産婦人科医局では昨年、過労で30歳代の医師3人がうつ病を発症し、現場を去った。残された人の負担はさらに増え、中堅医師は、「『過労死だけは避けようね』と励まし合っているが、先が見えない」と嘆く。過労自殺した小児科医の妻で、東京地裁で今年3月に労災認定を勝ち取った中原のり子さんは、「医師が自分の健康も守れずに、どうして患者の健康を考えられるのか」と訴える。医療の質と安全のためにも、医師の労働環境を考え直さなければならない。
医師の過労死6人 今年急増 労災認定4人、賠償2人
2007年12月13日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20071213-OYT8T00081.htm
勤務医の過重労働が社会問題となる中、過労死や過労自殺による労災や損害賠償を認められた医師は、今年に入って計6人に上っていることが、過労死弁護団全国連絡会議(幹事長・川人博弁護士)のまとめで分かった。
1970年以降で同会議が把握したのはこれで21人。労災の認定基準が緩和されたことを差し引いても、今年は突出している。川人弁護士は「医師不足などを背景に、現場の負担はピークに達している」と指摘。医療現場には過労死など遺族が言い出せない雰囲気があるとして、「認定されたケースは氷山の一角で、労働環境の改善が急務だ」と訴えている。
6人は1996~2006年に亡くなった20~40歳代の医師で、うち4人は03年以降の死亡だった。死因は、3人が急性心不全や心疾患などの病気、3人は自殺。補償の内訳は、労災認定が4人、訴訟での損害賠償の認定が2人だった。診療科別では麻酔科、小児科、研修医が各2人。死亡事例以外でも、昨年1月に脳出血で倒れ、半身まひになった広島県の40歳代の産婦人科医が今年8月に労災認定を受けている。
前の病院は当直明けは原則13時まで勤務となってました。
でも、実態は結局3日も4日も病院に泊まりになることが結構ありました。(泊まりって書いても実際に眠れたことなんかない)。
13時までに帰れたことなんて全くなかった・・・。
原則、13時までですって言っておいて、結局はほとんどの医師が帰れていない。でも、病院は実態は無視なんですよね。
原則って言ってしまえばいいと思ってるんだから・・・。
投稿情報: 白熊もどき | 2007年12 月13日 (木) 23:23
いい記事だと思います。
画像、貰いました。\(~o~)/
>「医師が自分の健康も守れずに、どうして患者の健康を考えられるのか」
本当にその通りです。
先生もお身体には、くれぐれも気をつけて下さいね。
投稿情報: うろうろドクター | 2007年12 月14日 (金) 00:08
脇の長谷川敏彦氏の医師不足とは言えない(言いたくない)、柿原宏明氏の給料上げて何とかしろ、と読めるコメントについても引用転記解説をお願いします。
投稿情報: nanasi | 2007年12 月14日 (金) 07:44
さっそくこの記事を使わせていただきます。
それにしても、医師の激務ってどうして一般の人には理解していただけないのでしょうか?
亡くなったり、病気になった医師の数はもっと多いですよね。
投稿情報: せんせい ありがとう♥ | 2007年12 月14日 (金) 14:16