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(投稿:by もりぞー)
本日は大淀病院の裁判3回目でした。
お友達のもりぞーさまからの投稿です(>▽<)!
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とりあえず、最初に今までの裁判の流れの説明がありました。
原告側の主張は
・ 死因は脳出血が原因となる脳ヘルニア。
・ 8日の0時ないしは0時14分の意識消失の時点で脳出血が発生した。脳ヘルニアの起きた時間は問題にしていない。
・ 上を主張した上で、0時の意識消失の時点でCTを取るべきであった。
というものでした
それに対し、被告側は
・ 最終的な死因は、脳出血が原因となって生じた脳ヘルニアである事は間違いない。
・ 脳出血が起きたのは午前4時ごろ。
・ 0時ないしは0時14分の意識消失、その後の痙攣は子癇によるもの。
・ 胎児への影響を考慮し、CTは撮らなかった。
といった感じでした。
当日の大まかな流れは以下のとおりです。
原告側からの要求として、「裁判の資料として被告側から提出された、国立循環器センターから医師への診断状況提供書は写し(コピーなのか手書きでの写しなのかは不明。常識的に考えれば前者ですが、それだと何が問題なのかよく分かりません。改竄の可能性でも疑っているのでしょうか。)であるため、原本を提出してくれ」との事でした。
これに対し、被告側は「原本と同様のものであるため再提出の必要はなし」と主張。
また、医師から国立循環器センターへの診療情報(血圧など?)が複数あるようなのですが、どれが何時のものか分からないため、一つ一つに対して時間を明示するようにとの事でした。
また、被告側の主張としては、「質問状への回答に具体性がない。CTをいつ撮るべきだったか、いつ搬送すれば助かったかの救命可能性を示してほしい」ということでしたが、それに対して原告は「0時に異常が生じた時点で転送先を探すべき(最初は1時37分と言っていたが、その時には探し始めていたという指摘の後に0時の間違いだと訂正)」という事でした。
また、「(被告が救命可能性を示してくれと要求した事から、被告の主張は『いつ転送しても結果は同じだった。』というものだと思います。そのままの発言をしていた覚えもありますが、メモに残っていないのでちょっと断言できませんが、それに対しての返答としては)問題は過失の有無であるから、呼吸、脈拍、血圧、その他神経系のバイタルの時間経過を伴う情報を纏めてから、何時の時点で転送すべきだったかについては主張したい」という事でした。
原告側の主張は「とにかく0時の時点でCTその他の診断をするべきだった。それを怠ったのは過失」といった感じでした。
被告側の質問である「何時転送すべきだったのか」については原告側で検討をし、次回以降に持ち越されるようです。
ここで裁判終了でした。裁判官が遅れてきたので、裁判は11時5分過ぎから開始して、裁判終了は11時25分から11時30分の間ぐらいだったと思います。
資料閲覧
今回見れた資料は「10月16日」と書かれた原告側の回答書になります。
その他の資料は僕の書き取りが遅かったため、時間がなくなって写せませんでした。煙突掃除さまが少しですが写していたようですので、そちらを参照してください。すみません。
・ 死因については脳内出血が原因。
・ 6字に確認されたヘルニアの原因となった右前頭葉の脳出血は4時ではなく0時。
・ 被告から原告への質問の根拠となる、国立循環器センターから丸谷医師への「診断状況報告書」の原本を提出してほしい。
・ ①0時14分の意識消失が回復せずに高血圧が持続している
②この時点で脳内病変を疑い、脳CTなどをとるべきであった。
③脳内出血の診療を行い得る高度医療機関へと転送すべきであった。
以上三点を丸谷医師の過失として指摘
・ 以下、被告の質問に対する回答
1)母体の身内は子癇の症状について知っていたのか
祖母は看護師として長年働いており、子癇について医師から注意を受けていたため、症状についての知識はあった。ただし、実際に見た事はなかった。
2)除脳硬直の具体的状態
二時ごろに訪れた身内が妊婦の意識が無いのを見て疼痛刺激を与えた
掌を握り、諒上肢を伸ばして内側に曲げ、両下肢を突っ張るような姿勢をとった
これは脳内病変に起因する症状であるため、身内は子癇だと言う医師に対しCTを撮るよう依頼 また、これより前(1時40分)に夫が同様の症状を見て取り、看護師に報告していた
3)陣痛と除脳硬直の関連性
陣痛の発作が起きると除脳硬直の症状が表れていた。
ただし、この症状について病院関係者に質問したところ「陣痛に反応している」と言われたことから関連性に気づいたため、「正確か」「同期していたか」については不明。
4)胎児について
胎児への認識は母体に影響を与えるものという程度であった。
CTが胎児に悪影響を与える可能性があるといって断られたときも、「胎児はあきらめるから母体を助けてくれ」と主張していた。
5)CTすべき時点
0時14分の意識消失後、数分しても意識が回復しなかった時点
6)CT以外にすべきこと
CTを撮った上で、その結果を受けて当時可能な限りで最も適切な、脳の状況を知る事のできる手段を用いて診断すべきだった。具体的提示は無理。
7)CT後にとるべき対応
具体的な方法は専門知識が無いので提示する事は出来ない。
CTを撮っていれば脳出血の有無は分かるので、限られた設備スタッフと能力下であっても最善を尽くすべき。
転送については当時のシステムが原告側には分からないため、丸谷医師から説明を受けたい。
8)受け入れ可能な医療機関について
当時あったかの指摘は出来ない。
転送の手配を具体的にどう行ったかは病院関係者のみが唯一知っているので、搬送記録や交信録から実態の開示を求む。
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こんな感じでした。
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