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(投稿:by 煙突掃除)
本日は大淀病院の裁判3回目でした。
お友達の煙突掃除さまからの投稿です(>▽<)!
【法廷のやりとり】
裁判官
原告から10/22、10/29。被告からは10/16、10/26。に準備書類が裁判所に提出された。何か訂正があれば。
被告
漢字ミス。必死の字が違う。
裁判官による現在までの流れの説明が始まる。
原告の主張
死因は8日0時の右前頭葉における脳内出血によるヘルニア。6時で完成している。始まったのは0時である。過失は0時14分の意識消失時のCTなどの脳内検査等の検査を怠ったこと。除脳硬直を見逃したこと。
被告の主張
国立循環器病センター6時20分には脳ヘルニアが認められる。右前頭葉の脳内出血は4時ごろおこりそれが脳幹にいたって6時ごろヘルニアになったものと考えている。0時の血圧上昇、意識消失、痙攣、瞳孔については子癇による症状である。
CTを撮る義務はない。安静を優先させる。子供の安全を優先する。1時37分に痙攣発作がおこったときに母体搬送センターへ連絡をとっている。原告の主張には因果可能性がない。2時ですでに治療可能性は低い。
診療情報提供書
原告 被告病院が持っている情報を開示要求。同じであるかはわからない。
被告 国立循環器病センターからの情報提供に被告病院のものも含まれているため再提出の必要はない。
血圧の記載
原告 送り先への情報提供について血圧の記載がどの時点での血圧かわからないので特定を
被告 検討
救命可能性について
被告 いつ治療すれば救命可能性があったのか。
原告 今問題としてるのは過失の有無であり、救命可能性ではない。救命可能性は血圧、呼吸、脈、脳神経の症状についてが確定後議論する。
被告 1時37分ですでに依頼をしている。
被告 4時に脳内出血があったと考えている。0時に脳内出血があるなら原告に証明責任がある。救命可能性についても原告に証明責任がある。
原告 情報(血圧、呼吸、脈、脳神経の症状について)を一覧をそちらが作成していただければやる。
被告 わかりました。1時37分の搬送では間に合ったのか?
原告 過失は診断すべきだったこと。検査を怠ったこと。搬送できなかったは過失でない。
被告 診断と搬送の遅れは関係あるのか?
次回について
被告側による診療経過の一覧表の提出
原告 妊娠中毒症は妊娠高血圧症となって学会ではなっているが、今も妊娠中毒症を使っているのはなぜですか?
次回は12月17日月曜日 1006法廷 11時からです。
【裁判記録の閲覧】
今回提出された記録をみたかったものですから、15時頃までかかりました。
【被告側からの書類】
1996(平8)年度厚生省心身障害研究報告書
『妊産婦死亡の防止に関する研究』1997年5月鮫島浩「脳出血による妊産婦死亡実例の検討」
千葉喜英「妊産婦死亡症例の病診,病病連携の状況」
1991~2年の母体死亡の脳出血27例の内訳は脳出血によるもの20例,くも膜下出血7例で,くも膜下出血は産褥期が多いこと,画像診断は21例で17例は手術適応なしとされ(1例は血腫除去をし)たこと,出血時点で80%以上は手術不可能とされる重症で,救命可能と判断されたのは1例しかなかったこと,妊娠中毒症合併例も因果関係の確認はできていないこと,分娩前後の意識消失などを見て産科医が子癇を考えるのは正しい選択であること,その診断にはガイドラインが必要であること(鮫島)。
脳出血は後方視的にも予測不可能の突然発症が33%,ある程度予想できるものが33.3%であるが,発症の診断は困難であり突発的なことが多いので死亡の危険性も高いこと,対応するにはCT,MRIなどの診断能力,脳神経外科の24時間対応ができる施設が要求されること(千葉)。
乙B2号証
周産期委員会 委員長・池ノ上克ら「周産期委員会報告」日産婦誌57巻6号 2005.6
周産期統計(2003年)委員会報告
周産期2次・3次センター125施設で2003年に16例(10万対27.53)の母体死亡があり,頭蓋内出血は4例であった。
乙B3号証
「母体死亡および重症管理妊婦調査と検討小委員会」日産婦誌59巻6号 2007.6
登録115~125施設で01~04年で32例の母体死亡があり,データのそろった28例を分析した。産科出血など直接産科的死亡と脳出血を含む間接産科的死亡に分類しており,脳出血は3例であった。
乙B4号証
脳卒中治療ガイドライン2004年
本件脳出血の治療可能性が考えられないこと
第2回原告準備書類
1 脳内出血と死因に関する事項
転院時CTでは右前頭葉径7cmの巨大血腫と著名な正中変位、脳幹部にも出血脳室穿破、これ以外の出血原因は?
右前頭葉に生じた脳内出血による脳ヘルニアが8日午前6時辞典ですでに完成。死因は8日午前0時ごろに被告病院で生じた脳内出血による脳ヘルニアである。死亡原因は右前頭葉に生じた脳内出血による脳ヘルニアである。
(略)裁判と同じなので省略。開示請求を行っている。国立循環器病センターから得たカルテだけではなく、その全てのカルテを開示しろ。
2 被告の過失は脳内の出血の診断と治療の遅れ
救命可能性は主張していない。
過失いかのポイントである。
①8月8日午前0時14分直後の意識消失が回復せず高血圧が持続している。
②脳内病変を疑って脳CT検査を行い脳内出血と診断すべきであった。
③脳内出血の診療をなしうる高次医療機関へ転送すべきなのにこれを怠った。
被告に対する回答。
1) 夫の家族は40年看護士在職。産科では妊娠中毒による子癇発作の恐れがある場合医者から妊婦への説明があり注意をした。知識や症例は見たことがあるが。現実には見たことがない。
2) 除脳硬直の状態について。夫の家族は除脳硬直が脳内病変に特徴的な患者の姿勢であることはよく承知していた。2時に病室に訪れたときに妊婦に意識がないのを見届け、疼痛刺激を与えて意識確認とともに除脳姿勢らしい姿勢をとった。除脳硬直とはこぶしを握り両上肢伸ばして内側にまげ両下腹を突っ張る姿勢。夫の家族は直ちに医師に除脳硬直だと伝えた。この前に1時40分両上肢硬直、除脳硬直らしい姿勢をとっていたのをつきそいの夫が見つけていた。
3) 陣痛発作と除脳硬直について。除脳硬直の姿勢が陣痛と思われる刺激ごとにくりかえしおきている。正確には同期していたかはわからない。3時30分から4時までは続いていた。医師は診断すべきであった。1時40分から、丸谷医師はこの状態を見ていない。
4) 胎児について。7日の入院や午後の陣痛の開始について。胎児は元気であると考えていた。母体の意識喪失や脳病変が胎児にどのような影響を与えるか母体を助けてもらいたいとの切なる気持ち以外胎児の動向への意識はなかった。CTを撮るときに胎児に悪影響を与えるので出来ないと言われたが赤ちゃんはあきらめるから母体だけは何とか助けたいと伝えた。
5) CT検査をすべき時点。脳の病変が疑われる時点。0時14分に意識喪失して、その後数分しても回復しないときから以降。
6) CT以外の検査について。まずCTを行い、その結果しだいでさらに脳病変を確認する検査方法、当時可能な手段状況による。原告では指摘できない。
7) 検査後の対応について。医師に尋ねるのが適切であろう。治療のために最善をなして努力をしただろう。奈良県の母体救急システムが当時どのようなものか原告には到底知りようがないので脳出血患者の転送のあるべき対応を原告は指摘できない。
8) 受け入れ可能な医療機関。当時も今も知らない。具体的に指摘できない。むしろ実香さんの意識喪失と診断したあと、どのような診断を行おうとし、転院等の手配を具体的にどう行ったかにつき被告病院関係者が唯一承知していただろうから搬送記録や交信記録などからその詳細な実態が医師から開示されることを期待したい。
10月29日原告側の論点整理
① 1時40分除脳硬直を疑わせる病変を認めるか否か。
② 死因は脳内出血による脳ヘルニアか。
③ 意識消失してから。ヒステリー、子癇と主張するのか。これらはどう関連するのか。さらに脳内出血との関連は。
④ 妊娠中毒症の症状を有する妊婦であった根拠を示せ。
⑤ CTやMRIが行われなかった理由。
⑥ 妊娠中毒症に対する診療経験はあったのか、あったのなら異同は。子癇については。経歴と業績、所属学会を明らかに。
⑦ バイタルサインを明らかにせよ
8/7の朝9時40分から PGE2投与までの血圧
14時55分から21時30分CTGまでの血圧
0時血圧11/84とあるがこれ以前のものは
0時14分147/73となるまでの血圧の記録はないが測定はしたのであれば何故記録していないのか
0時14分から1時16分までの血圧
4時19分の血圧は?何故しなかったのか。
紹介状にある血圧、救急で知らせた血圧?はいつのときのものか。
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