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(投稿:by 僻地の産科医)
見つけたらあげていきます!!!
にしても、宅直が好き勝手か。。。(><。)。。。宅直は廃止だな。
奈良時間外手当請求訴訟の爆発力
新小児科医のつぶやき 2007-04-17
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20070417
労基法違反の状況「尋常ではない」 <宿直問題で舛添厚労相>
Japan Medicine mail 2009/04/22
舛添要一厚生労働相は21日の参院厚生労働委員会で、勤務医の宿直問題について「労働基準法違反の下で働いている状況は尋常ではない」と問題意識を表明した。さらに「他国の医師と比べても、無茶苦茶な条件で働いていれば、睡眠不足もあり、患者も手術を安心して受けられない。医療提供側もいつミスを起こすか分からないという大変な問題だ。こういうことを本格的に検討したい」と改善に向けての意気込みを示した。足立信也氏(民主)の質問に対する答弁。
宿直問題で画期的判決!
時間外手当の支払い命じる
橋本佳子
m3.com 2009年04月22日
http://mrkun.m3.com/mrq/top.htm
奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が、未払いだった時間外手当の支給を求めていた裁判の判決が4月22日午後1時10分から、奈良地裁であり、A医師に736万8598円、B医師に802万8137円の支払うよう、奈良県に命じました。判決後の記者会見で、代理人の藤本卓司弁護士は、こうコメントしました。
「宿直勤務は、待機時間を含めてすべて勤務時間とした画期的判決。宅直勤務分の支払いは認められなかったのは不満だが、最も主張していたのは宿直を勤務時間として認めるべきという点だったので、6-7割は勝訴したと言っていい」
提訴したのは、2006年12月4日。賃金の支払いを求めたのは、2004年と2005年の2年分。当時、奈良病院では、宿日直に対し、1回2万円の手当が支払われていたのみで、宅直(オンコール)については手当が付きませんでした(その後、手当の体系は一部、見直し)。しかし、実際には、宿日直と言っても、入院患者の急変や救急患者への対応など、通常勤務と変わらなかったため、「時間外・休日労働に対する割増賃金」(時間外手当)の支払いを求めたわけです。
A医師は2年間で、宿日直155日のほか、オンコールが120日、B医師が宿日直158日、オンコール126日でした。これらがすべて時間外勤務に該当し、未払いの賃金として請求したのはA医師4427万9189円、B医師4804万9566円でした。
今回の判決では、宿日直分については支払いが認められました。額がやや少ないのは、提訴したのが2006年12月4日で、時効が成立した分があるためです。「時効が成立していない分については、すべて時間外割増賃金の支払いが認められた」(藤本氏)。
一方、オンコール分が認められなかったのは、県の命令ではなく、医師たちが自主的に行っていたためです。しかし、当時、奈良病院の産婦人科は5人体制で、宿直は1人体制でした。「帝王切開手術のほか、夜間の救急外来への対応などがあり、1人体制では無理。本来なら2人体制で宿直をすべきところなのに、それを補うために医師たちが自主的にオンコールをやっていた。したがって、このオンコール分が認められないのはおかしい」(藤本氏)。
なお、2006年と2007年分の未払い分については別途提訴しています。この裁判は進行中のため、ここでオンコール分の支払いも求めていくそうです。また、現時点で原告側が控訴するかどうかは未定だそうです。
この判決の影響について藤本氏は、「医師不足の中で、医師は過酷な労働を強いられている。しかし、今は予算がないなどの理由で、1回当たりいくら、という宿日直手当てを支払い、『これで我慢してくれ』と言われている状況。しかし、今回の判決では、こういう扱いは許されず、勤務させるなら割増賃金を支払うよう求めている」と分析。
裁判はあくまで個別ケースで反対されるので、「どこまでが宿直扱いで、どこからが通常勤務か」の線引きは難しいのですが、宿日直勤務は「常態としてほとんど労働する必要がない勤務」ですから、他の病院勤務医でも宿日直ではなく、「通常勤務」として認められる可能性は高いのです。その意味で、この判決の影響は大きいと言えるでしょう。
詳細は別途、医療維新のコーナーでお届けします。
奈良県に1500万円支払い命令=産科医の時間外手当認める-地裁
時事通信 2009年4月22日
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009042200914
奈良県立奈良病院(奈良市)の男性産婦人科医2人が、県を相手に2004年から2年分の時間外手当約9200万円の支払いを求めた訴訟の判決が22日、奈良地裁であり、坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は約1539万円の支払いを県に命じた。
判決によると、2人は2004年から2005年にかけ、それぞれ約200回の宿日直勤務に当たったが、県は1回の宿日直勤務に対し、2万円の手当を支払うのみで、労働基準法で決められた時間外手当を支払っていなかった。
坂倉裁判長は、宿日直勤務中は睡眠などは取れず、勤務が続いていたと判断。「時間外手当を支払う必要がないとはいえない」とし、既に時効の04年1月1日から10月25日までの分を差し引いた手当約1539万を支払うよう命じた。
産科医らが自主的に行っていた、休日も自宅で待機する宅直勤務については、「病院が命じていたことを示す証拠がなく、待機場所が定められているわけでもない」として時間外手当の請求を認めなかった。
武末文男奈良県健康安全局長の話 県民が安心して医療が受けられる体制づくりのために、判決を詳細に検討したい。
当直医に残業代支払え 「断続的勤務」に該当せず 奈良地裁
MSN産経ニュース 2009年4月22日
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090422/trl0904221947012-n1.htm
奈良県立奈良病院(奈良市)の男性産婦人科医2人が、夜間宿直や休日などの勤務に対し、正当な労働対価が支払われていないとして、県に平成16~17年の割増賃金未払い分計約9230万円の支払いを求めた訴訟の判決が22日、奈良地裁であり、坂倉充信裁判長は県に計約1500万円の支払いを命じた。
原告側弁護士や県によると、公立病院では、医師の宿直や休日勤務に一定額の手当の支払いで済ませているケースが大半。こうした勤務にも割増賃金を支払うべきと認定した判決は、産婦人科などで目立つ医師不足や偏在の要因となってきた労働環境をめぐる議論に影響を与えそうだ。
弁論では、医師らの宿直や休日(宿日直)勤務が、労働基準法や人事院規則にのっとって県が定めた条例で割増賃金を支払う必要がないと定められた「断続的勤務」かどうかが大きな争点となった。坂倉裁判長は判決理由で、断続的勤務に該当する宿日直勤務について、「構内巡視や文書・電話の収受など常態としてほとんど労働する必要のない勤務」と判示。同病院の産婦人科医師らの勤務実態は「宿日直の24%の時間、救急患者の措置や緊急手術などの通常業務に従事していた」と認定し、断続的勤務には該当しないと判断した。
その上で、宿日直中は「奈良病院の指揮命令下にあり、割増賃金を支払うべき対象の労働時間にあたる」と指摘。訴えのうち、時効が未成立の平成16年10月末以降の割増賃金の支払いを命じた。
産科医当直は「労働時間」 奈良、県に割増賃金支払い命令
河北新報 2009年4月22日
http://www.kahoku.co.jp/news/2009/04/2009042201000830.htm
県立奈良病院(奈良市)の産科医2人が当直勤務の時間外割増賃金など計約9200万円の支払いを県に求めた訴訟の判決で、奈良地裁(坂倉充信裁判長、異動のため一谷好文裁判長代読)は22日、当直を労働時間と認め、計約1500万円の支払いを命じた。
判決は、産科医が夜間、休日の当直勤務をする際、分娩に立ち会うことも多く、異常分娩の時に診療行為をすることもあったとした上で「当直開始から終了まで病院の指揮下にあった」と指摘。当直は労働基準法上の労働時間に当たり、割増賃金の対象になるとした。
一方、産科医が休日も自宅で急な呼び出しに備える「宅直勤務」については、「医師が自主的に設けたもので病院の指示ではない」として労働時間とは認めなかった。
医師の当直勤務は「時間外労働」、割増賃金支払い命じる判決
読売新聞 2009年4月22日
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090422-OYT1T00722.htm
奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、県を相手取り、夜間や休日の当直などは時間外労働に当たり、手当支給だけで賃金を払わないのは労働基準法に違反するとして、2004、05年分の時間外割増賃金計約9200万円の支払いを求めた訴訟の判決が22日、奈良地裁であった。
坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は「当直時間に分娩(ぶんべん)や新生児の治療など通常業務を行っており、割増賃金が不要な勤務とは到底いえない」として、県に対し、労働基準法上の請求期限の時効分を除く、当直分の割増賃金として、それぞれ736万円と802万円の支払いを命じた。
通常勤務並みという医師の当直勤務を時間外労働と認めた初の判断。産科医の過重労働が問題となる中、全国の病院運営に影響を与えそうだ。また、坂倉裁判長は、緊急時に備えて医師が自宅で待機する「宅直」については「医師間の自主的な取り決めで病院の内規にもなかった」として、割増賃金を認めなかった。
産科医当直は「労働時間」 奈良、県に割増賃金支払い命令
47NEWS 2009年4月22日
http://www.47news.jp/CN/200904/CN2009042201000830.html
県立奈良病院(奈良市)の産科医2人が当直勤務の時間外割増賃金など計約9200万円の支払いを県に求めた訴訟の判決で、奈良地裁(坂倉充信裁判長、異動のため一谷好文裁判長代読)は22日、当直を労働時間と認め、計約1500万円の支払いを命じた。
判決は、産科医が夜間、休日の当直勤務をする際、分娩に立ち会うことも多く、異常分娩の時に診療行為をすることもあったとした上で「当直開始から終了まで病院の指揮下にあった」と指摘。当直は労働基準法上の労働時間に当たり、割増賃金の対象になるとした。一方、産科医が休日も自宅で急な呼び出しに備える「宅直勤務」については、「医師が自主的に設けたもので病院の指示ではない」として労働時間とは認めなかった。
サラ金過払い訴訟のように、全国の病院で同様の訴訟が拡がることを期待します。確実に勝てるので弁護士もウハでしょう。勤務医の収入が増えて内需拡大になるので日本の経済も少しは好転するでしょう。
投稿情報: 元外科医 | 2009年4 月22日 (水) 20:40
オンコールが「自主的」なんて事で無給になるなら、この世の中誰が好き好んで責を負うでしょうか。
「自主的」なんですから体制を廃止するのも自由ですよね。
日本の夜間診療は崩壊ですね
投稿情報: trias | 2009年4 月23日 (木) 00:09
勤務医が、時間外勤務に対して、正当な報酬を要求するのは当然のことです。行過ぎた自己犠牲は、もう止めましょう。
全国の病院に、同様の訴訟が拡がるのを期待します。
パンドラの箱が開くか。
投稿情報: 通りすがり | 2009年4 月23日 (木) 11:17
奈良県は控訴しましたね。何を考えてるんだか?
まあ、これで判例になりますね。
投稿情報: R・Y・U | 2009年5 月 1日 (金) 14:13
奈良県が判決不服で控訴 産科医の時間外手当訴訟
ttp://www.asahi.com/kansai/news/OSK200905010054.html
2009年5月1日
奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が当直勤務中の時間外手当(割増賃金)の支払いを県に求めた訴訟で、県は1日、医師の訴えを認めて計約1540万円の支払いを命じた4月22日の奈良地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴すると発表した。
記者会見した荒井正吾知事は「当直勤務時間すべてを割増賃金の対象とする判決は適切ではない。診療をしていない待機時間は労働時間から外すべきだ」と話した。
徹底的に議論して下さい。
投稿情報: REX | 2009年5 月 1日 (金) 23:14