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(投稿:by 僻地の産科医)
滋賀県成人病センターに勤めていました崔と申します。
私の病院はみなし管理職問題でこのようにNHKの7時のニュースにもでた病院です。
何が問題だったかというと、当直届けや36協定を結ばずに当直をさせていたことや時間外手当の不払いが原因です。
これは実際に労基署にもっていった書面です。
「当直」と一般に言われている行為は「夜間勤務に相当するものである」
それから、当直では見回り・巡回・電話番等しかしてはならないのに、時間外手当も払わずに違法行為を働いている。
それから名ばかり管理職の問題ですね。
これは2008年5月に自民党の救急プロジェクトチームで
お話させていただいたときのスライドですが、
議員の先生方もこの状況にこんなことを仰っています。
当直には当直の規定があります。
これは平成15年に厚労省からでた通達ですが、
一ヶ月の救急診察日数が16日以上の病院では、
1時間以上働いたら「当直」とは見做せないんですね。
結局昼間の診療を縮小したり、交代制にするしか、
救急を維持する方法はない筈なんです。
そこで東京都の宿直許可証を取り寄せてみました。
そこでこんなことが書いてある。
「但し、簡易な診療受付をなし、他診療行為は宿直医以外が診察する」
これ、嘘っぱちですよ。救急、やっていないわけがないんです。
でもこう書かないと許可が下りないから、書いて、
時間外手当を払わずに医師から給料を搾取しているんです。
以上です。
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