(関連目次)→医療安全と勤労時間・労基法
(投稿:by 僻地の産科医)
最近、もう休日にはぐったりしてしまって。
全然うごけません(;;)。あうっ!
というわけで、全然網羅できていませんけれど~。
「マスコミたらい回し」とは?(その139)毎日社説の「産科医訴訟」とは毎日新聞奈良支局のある奈良県立奈良病院の話 奈良支局の報道が一連のメディアスクラムを生み、大淀病院の産科を閉鎖に追い込んだ毎日新聞のお笑い社説「産科医訴訟判決 医療崩壊への警鐘だ」
天漢日乗 2009-04-25
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2009/04/139-b208.html
看護師2万人が過労死予備軍、「サービス残業」を無くす事が労働環境改善への近道です。
うろうろドクター 2009/4/25
http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/28990390.html
「当直は時間外労働」判決 県立病院、分娩は「通常勤務」扱い /長野
読売新聞 2009年4月25日
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/news/20090424-OYT8T01107.htm
産科医の夜間や休日の当直勤務は時間外労働にあたると認めた奈良地裁の判決は、産科医の労働実態の厳しさを改めて浮かび上がらせた。激務に少しでも報いるため、県内の県立病院では、当直勤務時に分娩(ぶんべん)などが入った場合は、通常勤務と見なして超過勤務手当を払うなどの対応をとっている。
奈良県立奈良病院(奈良市)の産科医2人が当直勤務に割増賃金を支払わないのは労働基準法に違反するとして、県に未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、22日の奈良地裁判決は「(当直勤務でも)分娩や新生児の治療など通常業務を行っている」と認定。県に割増賃金の支払いを命じた。総合周産期母子医療センターに指定され、県内の産科、小児科医療の拠点となっている県立こども病院(安曇野市)の場合、常勤産科医6人で年間約200件の分娩を扱っている。夜間や休日は、1人が当直勤務につき、もう1人が緊急時に駆けつけられるように自宅で待機する。当直明けも、そのまま通常勤務をこなすケースがほとんどという。
年間150~160件の分娩を扱う県立木曽病院(木曽町)の常勤産科医は2人だけ。月1、2回の当直をこなすほか、当直時間帯の緊急事態に備えるため、交互に「拘束態勢」をとっている。拘束時は、病院に15分以内に駆けつけられる場所にいなければならず、飲酒もできないが、手当は特にない。小林和人事務部次長は「医師の負担は大きいがどうしようもない」と話す。
県は、県立病院での夜間(午後5時15分~翌朝8時30分)と休日の当直勤務については、県立奈良病院と同様、労働基準法上の「断続的な労働」にあたるとして、割安な手当(1回2万円)を支給している。だが、当直時間帯に、分娩や帝王切開などの手術を行った場合は、その時点から時間外の通常勤務に入ったと認定。時間帯などによって、2割5分~6割増しの超過勤務手当を支給している。
今年3月からは、産科医不足に対応するため、時間帯に関係なく出産に立ち会った主治医に2万5000円、補助をした医師にも6000円の分娩手当を支給している。県病院事業局の北原政彦次長は「赤ちゃんは時間を選んで生まれてこない。勤務の厳しさを考えれば待遇面で手当てすることは産科医確保にとっても重要なこと」と話している。
産科医訴訟判決 医療崩壊への警鐘だ
毎日新聞 2009年4月25日
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20090425ddm005070061000c.html
産科医割増賃金訴訟:判決「問題突き付けられた」 知事、司法判断に疑問も /奈良
毎日新聞 2009年4月24日
http://mainichi.jp/area/nara/news/20090424ddlk29040513000c.html
県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が宿日直勤務に割増賃金などを求めた民事訴訟で、原告の主張が一部認められたことについて、荒井正吾知事は23日の定例会見で「今まで時間外労働は慣行が先行して法的にはっきりしていなかった。労働基準法の通達と現実が合わず、どう合わせるのかという問題を突きつけられた」と評価した。
ただ、時間外割増賃金の支払いを命じられたことには「条例で給与や地域手当と計算基礎が決められている。算定基礎は国も同じで、条例で決められたことをいかんと司法が判断できるのか」と疑問を呈した。控訴するかどうかは検討中としている。
産科医割増賃金訴訟:県、不備認め待遇改善へ /奈良
毎日新聞 2009年4月23日
http://mainichi.jp/area/nara/news/20090423ddlk29040558000c.html
◇原告側「労働時間明示、画期的」
県立奈良病院(奈良市平松)の産婦人科医2人が、夜間や土曜休日の宿日直勤務に対し、割増賃金などの支払いを求めた民事訴訟。奈良地裁の判決は、原告の主張を一部認め、県に厳しい内容となった。判決を受けて、記者会見した武末文男・健康安全局長は「日本の医療のあり方に一石を投じた。判決を重く受け止めます」と述べ、今後、待遇改善に取り組む意向を示した。武末局長は「控訴については今後検討したい」と述べたが、「労務管理や勤務状況を把握しなければなかったという点では問題があった」と、不備があったことを認めた。
一方、これまでの県の取り組みに触れ、宿直勤務や分べん、時間外呼び出しなどへの特殊勤務手当の支給▽同病院産科の産科医や後期臨床研修医3人の増員▽医師の業務負担を軽減する事務員「メディカルクラーク」の導入--などを進めてきたことを強調した。原告側は、異常分べんなどに備えて自宅で待機する「宅直」も労働時間に含めるよう主張したが、判決は「病院の指揮命令下にあったとは認められない」として請求を退けた。
宅直について、武末局長は「根本的には2人当直にできない医師不足がある。また、自分が主治医をしている患者の具合が悪くなったら、どんな場所に居ても呼び出される慣習があった」と指摘。「今後は当直勤務の翌日は休みが取れるような勤務態勢の導入を検討したい」と述べた。原告側の藤本卓司弁護士は「宿日直勤務の始めから終わりまでが労働時間だと明示した画期的な判決だ。全国の多くの病院も同じような実態で、国や行政が産科医不足の対策を取ることが求められる」と述べた。
当直医に割増賃金命令、初の司法判断…奈良地裁
読売新聞 2009年4月23日
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20090423-OYT8T00343.htm
通常業務と認定
奈良県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人が、夜間や休日の当直は時間外の過重労働に当たり、割増賃金を払わないのは労働基準法に違反するとして、県に2004、05年分の未払い賃金計約9200万円を請求した訴訟の判決が22日、奈良地裁であった。
坂倉充信裁判長(一谷好文裁判長代読)は「当直で分娩(ぶんべん)など通常業務を行っている」と認定し、県に割増賃金計1540万円の支払いを命じた。医師の勤務実態について違法性を指摘した初の司法判断で、産科医らの勤務体系の見直しに影響を与えそうだ。同病院産婦人科には当時、医師5人が所属していた。平日の通常勤務以外に夜間(午後5時15分~翌朝8時30分)、休日(午前8時30分~午後5時15分)の当直があり、いずれも1人で担当。労基法上では、待ち時間などが中心の当直は、通常勤務と区別され、割増賃金の対象外とされる。そのため、県は1回2万円の手当だけ支給していた。
判決で、坂倉裁判長は、勤務実態について「原告らの当直は、約4分の1の時間が、外来救急患者の処置や緊急手術などの通常業務」と認定。待ち時間が中心とは認められないとして、労基法の請求権の時効(2年)にかからない04年10月以降の計248回分を割増賃金の対象とした。
原告らは、緊急時に備えて自宅待機する「宅直制度」も割増賃金の対象になると主張したが、坂倉裁判長は、宅直については、医師らの自主的な取り決めとして、割増賃金の対象と認めず、請求を退けた。奈良県の武末文男健康安全局長は「判決文を詳細に見たうえで、対応を検討したい。厳しい労働環境で頑張っているのは認識している。これまで医師の志に甘えていた」と話している。
医師の当直 夜間や休日の勤務のこと。宿直(夜勤)、日直(休日勤)の総称で、労働基準監督署の基準では、医師の場合、病室の定時巡回など軽度で短時間の業務と定義される。時間外、休日労働の割増賃金ではなく、割安な手当が支給されることが常態化している。
産科医の時間外手当 認める
NHK 2009年4月23日
http://www3.nhk.or.jp/news/k10015570021000.html
奈良県立奈良病院の産婦人科の医師2人が、夜間や休日の当直勤務について、割り増し分の時間外手当が支払われないのは違法だと訴えていた裁判で、奈良地方裁判所は、医師の当直は労働時間に当たるとして、奈良県に対し1500万円余りを支払うよう命じました。医師の当直に時間外の手当を認める判決は初めてだということです。
この裁判は、奈良県立奈良病院の産婦人科の医師2人が、夜間や休日の当直勤務で出産や緊急の患者の対応に追われているのに、待ち時間の多い仕事という扱いで割り増し分の時間外手当が支払われないのは違法だとして、奈良県に未払いの賃金を支払うよう求めていたものです。奈良地方裁判所の坂倉充信裁判長は、22日の判決で「産婦人科医の夜間・休日の当直では、通常の出産のほか、帝王切開手術など緊急に対応しなければならず、待ち時間の多い勤務とは言えない」として、医師の当直は労働時間に当たると認めました。そのうえで、奈良県に対し、あわせて1500万円余りを支払うよう命じました。判決後の会見で、原告側の藤本卓司弁護士は「産婦人科の過酷な労働が医師不足の背景にあるとされているなかで、深夜・休日の当直勤務を、昼間と同じ労働時間と認めた過去に例のない判決だ」と述べました。奈良県は、おととしの6月から、県立病院の医師が夜間・休日の当直勤務で手術などを行った場合、割り増し分の時間外手当を支給しています。
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