(関連目次)→医療事故と刑事処分 他科でも顕著な医療崩壊
(投稿:by 僻地の産科医)
以前から叫ばれていたことですけれど。
まぁとりあえず記事になっております。
医療弁護士の方々や、病理医の方に訊くと、
もともと法医学は「病死」判定に弱いそうで、
人数も少なく、おかげで養成にも時間と手間がかけられず、
かなりレベルの低下が著しいようです。
それがトンでも判決を導く一要因になった事件や、
長期化した医療刑事事件の根底にあったりすることも起こっているようです。
【参考】 長沼先生、情報ありがとうございますo(^-^)o!
死因究明のあり方検討委員会最終報告
「日本型の死因究明制度の構築を目指して:死因究明医療センター構想」
日本法医学会 平成20年12月22日
http://plaza.umin.ac.jp/legalmed/siinnkyuumei/minasama.htm
もうひとつの医師不足
解剖医、学会が専門のセンター設置提言へ
MSN産経ニュース 2009.1.10
(1)http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090110/trl0901102016000-n1.htm
(2)http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090110/trl0901102016000-n2.htm
(3)http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090110/trl0901102016000-n3.htm
産科や小児科で医師不足が叫ばれる中、もうひとつの医師不足が、暗い影を落としている。遺体となった人がなぜ亡くなったのかを調べる解剖医だ。警察が扱った異状死体が、10年前に比べて約1.5倍に急増する一方、医者の数は年々減少しているという。欧米と比べ、極端に低い解剖率は犯罪の見落としにもつながり、「死者の尊厳」が保たれない。こうした現状に、日本法医学会は月内にも、国の予算で都道府県への「死因究明医療センター」の設置などを求める。
病死が事件に
東京都府中市で昨年夏、自宅で死亡した女性が「病死」と判断されたケースが一転、傷害致死容疑事件の捜査に切り替わった。
「自分が殴った」。女性が火葬される直前、同居していた男がこう告白し、司法解剖の、死因は外傷による脳内出血と判明。警察は当初、「病死」とみて、解剖していなかった。時津風部屋の力士暴行死事件も当初、警察は「病死」と判断。遺族が解剖を要請し事件となった。これらは、警察で扱われる異状死体のうち、約9割は外表検査のみで死因診断が行われている実態を浮き彫りにしている。
日本法医学会によると、平成19年に警察が扱った異状死体は15万4579体。うち司法解剖が実施されたのは4.2%。行政解剖などを含めた解剖率も10.1%にとどまっている。
受け皿減少
同学会が19年、大学の法医学教室を対象にしたアンケート(61教室回答)では、非常勤職員や大学院生らを含めた教室の平均人員数は平成6年と比較して4.7人から4.0人に減少。解剖医数も2.4人から1.9人と約20%減った。解剖医は同じ医師でも外科や内科などのように開業したり、病院の勤務医になるといった選択肢がなく、基本的に大学の法医学教室にしか就職先がない。さらに、16年度から始まった国立大の独立行政法人化の影響で合理化を迫られた大学の法医学教室は、人員削減を求められている。
「法医学に興味を持つ学生がいても、職を得るシステムはじり貧」。
同学会理事で福岡大法医学教室の久保真一教授はそう指摘する。
一方、自殺や高齢者の孤独死などの増加で、警察が扱う異状死体が年々増加。解剖数も増えている。5月に始まる裁判員制度に向け、わかりやすい鑑定書を作成することを求められているため、解剖医の負担は増加傾向にあるという。このため、同学会はセンター設置や、120~150人の解剖医の増員▽死因解明のため、遺体にコンピューター断層撮影(CT)法を必ず行う-などを月内にも国に提言、体制整備を求めることにしている。
低い解剖率
日本では10.1%と際立って低い異状死体の解剖率だが、諸外国は米国・50%、英国・60%強、フィンランド・100%という。
「日本では犯罪性のない遺体の死因究明はほとんど行われていない」。千葉大法医学教室の岩瀬博太郎教授はこう話す。海外では、死因や事故原因をデータベース化し、そこから得られる情報を感染症や事故防止対策など社会の安全にも役立てる取り組みが進む。
岩瀬教授によると、豪・ビクトリア州では、8人の解剖医が年間約3000体の解剖を手がけ、約130人の職員がサポートしているという。解剖率は同州の異状死全体の約55%にのぼるが、同州と人口がほぼ同じ規模の千葉県では、岩瀬教授ら医師3人が年間約200体の解剖を手掛け、異状死全体の約3%にとどまっている。岩瀬教授は「このままでは犯罪の見落としは起こり得る。死者の尊厳を守るためにも、全国に死因究明専門の施設を早期に設置する必要がある」と訴えている。
【異状死と死因究明制度】
病死以外の死が異状死。異状死の死因を調べる制度としては、(1)事件性があるときに行われる司法解剖(2)死因調査専門の監察医制度のある地域(東京23区、横浜、名古屋、大阪、神戸の4政令市)で事件性のない死体に対して行う行政解剖(3)監察医制度のない地域で遺族の承諾を得て行う承諾解剖-の3種類がある。
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