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コメント

通りすがり

事故調問題については、刑法211条の問題をそのままにしていては、幾ら議論を積み重ねても、まともな事故調は決して出来ないと思います。
少なくとも、本当の意味での「死因究明検討会」にするのならば、座長を医療関係者にするべきです。この座長ではだめです。死因究明委員会のメンバーを全て入れ替えて、白紙の状態からもう一度議論し直す必要があると思います。

鶴亀松五郎

やはり、WHOのガイドライン、医療裁判を原則的に行わない北欧諸国をニュージーランドなどのやり方、刑事罰を念頭に置かない北アメリカやオーストラリアなど参考にした、国際的にも恥ずかしくない、持続可能な医療安全委員会を作るべきでしょう。

それにしても、座長や木下委員の外れっぷりには毎回、呆れています。
このひとたち、医療安全のことをきちんと学習されてるのでしょうか。

それ以上に、厚労省の役人が選んだものなのか、自薦なのか不明ですが、次回は、医療安全の国際的基準とは相容れないというか、かけ離れた主張を繰り返す患者団体代表が、参考人として呼ばれるようですね。

これじゃぇね、今回の参考人の先生方でなくても、厚労省が本気で医療安全委員会を作るつもりなのか疑問です。

WHOのガイドラインが作られたときも、他の先進国の医療安全のシステムが作られたときも、臨床医、医療安全の専門家の間で議論が重ねられましたが、裁判を起しても虚しいだけで、刑事や民事の裁判では医療安全は保持できないという結論に達した患者代表が加わっていたのですが。

先進国と日本との、あまりの人選の違いには呆れています。

医師の一分

ニューヨーク州の医療安全のための法システムについての論文を掲載してあります。
米国における医療安全・質向上のための法システム
http://kurie.at.webry.info/200805/article_54.html
 これによれば、調査委員会の資料は民事には使えません(関連の資料を民事上の法的開示から保護)。刑事には使う場合があるようです。

僻地の産科医

きゃああ~っ(>▽<)!!!!

医師の一分先生だっ!!!!
コメントありがとうございます!
(突然ミーハーになってみる私!)

いえ、なんとなく。

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