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(投稿:by 僻地の産科医)
医療紛争解決、裁判ではなく話し合いで…日弁連が全国普及へ
読売新聞 2008年9月9日
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080909-OYT1T00430.htm
医療事故を巡る訴訟が増える中、日本弁護士連合会は、裁判ではなく話し合いで紛争を解決する「医療ADR(裁判外紛争処理機関)」を、全国に普及させることを決めた。昨年、東京の3弁護士会が合同で作った医療ADRをモデルに、来春までに全国5か所以上で新たにスタートさせる。当事者にとって負担が重い訴訟の代替手段として利用されそうだ。
医療ADRは、医療を巡るトラブルについて、当事者からの申し立てを受け、仲裁者が間に入って解決策を探る仕組み。医療という専門性の高い分野では、過失の有無や、医療行為と事故の因果関係の立証などが難しく、裁判で法的責任を明確にするには審理に長い時間がかかる。最高裁によると、医療訴訟の提訴件数は昨年944件と、この10年間で約1・6倍に増え、平均審理期間は約2年に上る。
このため、交通事故や住宅を巡るトラブルなどの解決手段として使われてきたADRを医療問題にも活用する動きが出始め、愛知県弁護士会が積極的に取り組んできたほか、東京の3弁護士会も昨年9月、医療訴訟の経験豊富な弁護士計30人を仲裁委員として登録し、医療ADRを設置した。患者側、医療機関側のいずれかから調停の申し立てがあれば、双方に1人ずつ委員がつき、さらに中立の委員も交えて話し合う。今年7月までに45件の申し立てを受け、2~3回の協議を経て、数十万~数百万円の支払いや謝罪などを内容とする和解が7件成立した。
こうした動きを受け、日弁連ADRセンターは来春までに、全国の高裁所在地のうち高松を除く7か所に、医療ADRを整備することにした。東京方式をモデルに、各地の弁護士会が運営する紛争解決センター内に医療ADRを新設してもらう予定だ。
日弁連ADRセンターの渡部晃委員長は「患者側だけでなく、医療機関側の事情に詳しい弁護士が仲裁に入るので公正中立な解決を得られやすい。冷静に話し合えば、裁判で消耗せずに双方が納得して解決できるケースもある。紛争解決の一つの選択肢として普及させたい」と話している。
医療機関側としては、特に患者側弁護士は全く信用できないだろうと思います。
既にしてスキームに無理があるような気がします。
たとえ今後実績を積み上げていっても、信義則に反するような事例がひとつでもあれば、即座に機能停止するでしょう。
民事有利を確保するためには刑事告発も辞さずという弁護士もいるようですから、交渉中に勝訴が見込めるようになれば、ADRから途中で離脱して訴訟に切り替えることぐらいのことはやってのけるのではないでしょうか。
投稿情報: rijin | 2008年9 月11日 (木) 12:35