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(投稿:by 僻地の産科医)
第三次試案の法案を大綱化 厚労省
キャリアブレイン 2008/06/16
http://www.cabrain.net/news/article.do?newsId=16642&freeWordSave=1
ということで、大綱化されたものが示されましたo(^-^)o ..。*♡
↓
さ・ら・に!
またパブコメです。やる気なくなりますね。
というわけで、民主党案もありますし、
今回のテーマは民主党案とどっちがいいか、
ということでパブコメを出していこうと思っていますo(^-^)o ..。*♡
で、この大綱ぜんぜんわかんないんです!
「うー。わからん」とおもっていたところ、
本山先生から簡単なまとめを送ってきてくださいましたo(^-^)o ..。*♡
本山先生ありがとうございます!!!
以下、本山先生から==============
大綱を数回読んだところでの問題点を列挙します。
まず何より意図的にわかりにくくしているように感じます。
患者にわかりやすい説明をという厚生労働省が一番理解すべき医師に理解しにくい法律を作っていることは問題だと思います。
何人かの方は大綱を誤解していることになるかも知れません。
大綱は第三次試案で保証する方向に動いたはずの黙秘権を保証しておりません。
虚偽に対して罰則を科し、報告書を求めたり、出頭要請させてでも質問できるとしています。確かに明確に黙秘権を否定してはいませんが、間接的に黙秘権を認めない条文です。
答えなくともよいという黙秘権を保証する条文は一切ありません。
おそらくこれは委員会を厚生労働省管轄下に置くことを
念頭に置いていると思われます。委員会の権限は強大で、
予算を食いつぶす条文が盛り込まれています。
天下り先確保を狙っているものと思われます。
地方委員会設置先をブロックごとにしているのは他の省庁でも同じですが
霞ヶ関の権力を地方に確保するのがねらいで、
あふれた人員をそこで吸収するつもりなのでしょう。
人員削減に対する官僚の抵抗です。
都道府県に設置しても何の問題もないはずです。
過半数の出席で会議は開かれる模様です。
メンバーがそろって進めるべき検討をそろわない状況でも行なうと
言っているわけで、検討はいい加減に行なわれることでしょう。
司法解剖と病理解剖の優先順位が決められていません。
委員会の勧告先を特定大臣に留める模様です。
委員会の勧告は行政や法律など関係省庁のすべてに対し、
絶対的な強制力を持って行なわれるべきものであり、
委員会は総理大臣の直轄とすべきです。
現に病院では医療安全委員会は院長直轄で、
すべての部署に対して権限を持っています。
大綱は事故防止の常識を外れています。
大綱の設定では関係省庁に対する委員会の権限は
意見を述べるだけであり、何の強制力もありません。
標準的な医療から著しく逸脱という言葉で
重大な過失という言葉を消しましたが、
これも極めてあいまいです。
個人個人に行なう医療には大きく差があるのに
「標準的な医療」とは何でしょう?
「著しく」に結果の重大性が
含まれない保証がありますか?
過失に無理矢理刑事責任を問おうとするからこのような条文になるのです。
すっきりと「故意が否定できない医療事故」とすれば極めて明確です。
大臣権限を地方局に強奪する大綱になっています。
目の行き届きにくい地方局に大臣権限を委ねれば
どれだけとんでもないことになるか、
現在の地方局の現状を見れば明らかです。
また地方分権にも逆行します。
32条では家族への「適切な説明」が義務づけられますが、
これが調査報告書と食い違う可能性が
否定できません。
そうなった場合は最も大切な目的の一つであろう
家族の納得が得られません。
予期していなかった死亡については、
侵襲的処置を行なう医師は確率は極めて低いと思いつつ
もしかしたら死亡するかも知れないと言うことは念頭に置いて
処置を行なっているはずです。
とすればこの項目は意味がなく不要です。
解剖がどのタイミングで行なわれるべきと言うことに対して思慮が足りません。
事故が起こったら一刻も早く原因究明が行なわれるべきで、
その証拠の最たるものはご遺体です。
時間が経過するごとに証拠はなくなっていきますから
(死後、死体は自己分解を始めます。まるで消化するように)
届け出は悠長にやってる場合ではありません。
にもかかわらず、
院内協議を求めるなどナンセンスだと思います。
32条(4)の2について、
大臣が行動を起こすことを委員会が
引き留めることができるようになっています。
ここの文面は「聴かなければならない」ではなく、
「聴くことができる」とすべきです。
33条、34条はこれまでの主張のように追加する文章としては
ただし当該死体あるいは死産児の死因が故意によらない
医療事故であることが明らかな場合にはその限りではない
とすべきです。
37条はこのような医療界の反発が根強い問題ある法案は
5年という長期間での見直しではなく、
1年毎の見直しが必要です。
先生、これでいいんですよ。「医療安全委員会」ではなく「医療懲罰委員会」の法案なんですから。
投稿情報: Seisan | 2008年6 月18日 (水) 13:05
的を得すぎて安心しました。。。なるほろ。
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年6 月18日 (水) 13:14
私は難しいことはわかりませんが、
いろんな先生から、このような
問題点を挙げていただくことが大事だと
おもいます。
もし、大野事件をこの法律に当てはめた
場合、どのような感じになるのでしょうか?
どなたか教えていただくとイメージ
しやすいのですが。
皆さん、よろしくお願いします。
投稿情報: DD | 2008年6 月18日 (水) 14:45
自民党参議院議員・西島英利氏に聞く-厚労省の「大綱案」
の骨格はもはや変わらず
http://ameblo.jp/kempou38/
こういうことらしいです。
民主反対で法案お流れって感じでしょうか?
投稿情報: りゅう | 2008年6 月18日 (水) 18:41