(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応
(投稿:by 僻地の産科医)
なんかバタバタと出てきましたo(^-^)o ..。*♡
民主党案です!厚労省案も出揃うはずらしく、またお知らせします!
混迷する“医療事故調”の行方◆Vol.13
民主党が厚労省『大綱案』の対案まとめる
医師法21条は削除、死因究明と再発防止は
別組織で実施
橋本佳子(m3.com編集長)2008年06月13日
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080613_1.html
「患者支援法案は、崖っぷちの医療を救うための法案」と語る、民主党・参議院議員の足立信也氏。
(1)医療事故死等の死因究明と再発防止は別組織で実施 (2)医療事故死等の第三者機関への届け出を制度化(全例届け出を求める)せず、患者の納得が得られない場合などに限る (3)異状死の届け出を定めた医師法21条は削除――などだ。
民主党厚生労働部会は6月11日、足立信也・参議院議員らが作成した「患者支援法案(通称)」を了承した。
厚生労働省は、医療事故死等の死因究明などを行う「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」(以下、厚労省案)を取りまとめているが、民主党案はその対案の位置付けになる。民主党案のポイントは、
さらに、院内において、医療者と患者・家族との橋渡し役を担う、医療対話促進者(メディエーター)の設置を義務付けるなど、患者の支援や紛争解決に軸足を置いた内容になっている。
来週6月18日に開催される『次の内閣』の会議を経て、正式に民主党案として了承されれば今後、同党のマニフェストなどに盛り込む予定。「いつ、どんな形で国会に法案として提出するかは、政府の出方次第」(足立氏)という。
警察への届け出は
「死亡診断書等」が作成できない場合に限る
民主党案は、2006年の通常国会に提出した「医療の安心・納得・安全法案」を発展させたもの。患者支援法の正式名称は、「医療に係る情報の提供、相談支援及び紛争の適正な解決の促進並びに医療事故等の再発防止のための医療法等の一部を改正する法律案骨子試案」。新たな法律を作るのではなく、医療法や医師法など既存の関連法案を改正し、必要事項を盛り込む案になっている。
厚労省案との相違は、医療事故死等の死因究明と再発防止は独立した組織で実施する点だ。これはかねてから民主党内で検討されてきた考え方だ(『“医療事故調”の「鈴木試案」と厚労省の過失』を参照)。
医療事故死等の死因究明の概要は以下の通り。厚労省案では、「医療事故死等」の全例を行政が設置する「医療安全調査委員会」に届け出ることになっているが、民主党案の場合、届け出は「患者・家族の納得が得られない場合など」に限られる。
【医療事故死等の死因究明の流れ】
1. 異状死の届け出を定めた医師法21条を削除。医療機関は、患者が死亡した場合に、死亡診断書・死体検案書・死産証書を交付。死亡原因を特定できない場合など死亡診断書等を交付しない場合に、警察に届け出(この違反についての罰則は設けない)。正確性を担保するため、主治医以外の医療者による署名連携を義務付け。
2. 医療機関は、医療事故等の可能性がある場合や、死亡診断書等に患者の納得が得られない場合などに、院内に事故調査委員会を設置。調査報告書を取りまとめ、患者・家族に説明、報告。
3. 患者・家族は、院内事故調査委員会の報告に納得できない場合などに、都道府県が設置する医療安全支援センターに調査を依頼(医療機関からの依頼も可能)。医療安全支援センターは、調査結果を患者・家族および医療機関に説明、報告(この報告書の活用の仕方は、患者・家族と医療機関の任意)。
一方、医療事故等の再発防止については別組織で、「事故等分析事業」として行う。この事業は、全医療機関から医療事故等の届け出を求め、調査・分析などを行う。現在、日本医療機能評価機構が実施している「医療事故情報収集等事業」を拡充するイメージだ。
民主党は今国会に「非自然死体の死因等の究明の適正な実施に関する法律案」(死因究明法)を提出している。診療に関連した死亡は患者支援法で、それ以外の死因等が不明な死亡は、死因究明法で対応する体制を目指す。
なお、医療者の間では、医療事故が業務上過失致死罪として取り扱われることへの懸念がある。「現時点では、業務上過失致死罪を定めた刑法211条の改正は考えていない。患者支援法の枠組みで取り組んで、医療に対する患者・国民の不信感を払拭し、医療者による自律的処分制度の進捗状況などを勘案しながら、検討すべきだろう」(足立氏)。
足立氏は、「民主党では、崩壊の危機にある医療に対して、医療人材養成・確保のスキーム、医療への安心・納得の向上、事故に対する迅速な救済・補償の3つが必要だと考えている。患者支援法案は医療への安心・納得の向上を進めるための法案だ」と説明する。民主党は、患者支援法案と同じく6月11日に「地域における医師の確保及び医療従事者の養成・確保・活用について」と題する報告書をまとめ、医師養成数の増加などの方針を打ち出している。
キャリアブレインニュース2008年5月12日の記事には、
舛添厚労相「法案大綱で議論を」―死因究明制度、とありましたね。
https://www.cabrain.net/news/article/newsId/16588.html
舛添要一厚生労働相は6月12日、同省医政局が13日にも記者会見を開いて発表する予定の、死因究明制度に関連する「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」について、「今回の大綱案は、第三次試案を法案化するとこうなるという形を示したもの」と述べ、今後議論を深めるためのたたき台であるとの見解を表明した。(熊田梨恵)
医政局は、医療死亡事故の原因などを解明するための「医療安全調査委員会」(医療安全調)の設置を柱とする死因究明制度の創設を盛り込んだ、「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」を作成中で、「あすにも記者会見できるよう、これから記者クラブに申し入れをする」としている。
厚労相は、以下のように法案大綱案の趣旨を語り、今後国民的な議論を深め、最終的に与野党で合意するためのたたき台であるとの見解を示した。
「今回の大綱案は、第三次試案を法案化するとこうなるという形を示したもので、そうすることにより、この試案の内容、今後改善すべき点などが明らかになる。今後、第四次試案が作成されるときにも、同様に法案化した形を示して、広く意見を聞く予定である。多くの方々の忌憚(きたん)のない意見を頂き、国民の合意を得られるような形で法案を作りたいと思う」
国会筋は「医政局は(会見について)『厚労相の了承を得た』としているが、厚労相にその認識はなく、大綱も見ていないと聞いている。同局は会見を開いて、法案を既成事実化しようとした。しかし、その話が厚労相に伝わり、厚労相は同局の暴走ぶりを抑えようとしている」と解説してみせた。
で、それを受けた毎日の記事は、
医療安全調査委:24時間以内に届け出…設置法案の大綱案、ですって。
なんだかさっぱり要領を得ないねー。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080613k0000e010045000c.html
厚生労働省は13日、医療死亡事故の死因を究明する第三者機関「医療安全調査委員会」について、医療機関に24時間以内の届け出義務と違反した場合の罰則を盛り込んだ設置法案の大綱案を公表した。今国会への法案提出は見送り、臨時国会での成立を目指す。医療界の一部が「医師の刑事訴追に利用される」と反発しているのを受け、条文に「調査は犯罪捜査のためではない」と明記するとした。
医療安全調査委は、警察に先行して医療ミスが疑われる死亡事故を調査・分析する行政機関で、法施行から3年以内の運用開始を見込む。委員会は厚労省に設置する前提だったが、医療界から反対論も出たため、大綱案では所管省庁を特定しなかった。
大綱案は、調査委への届け出範囲を(1)医療ミスに起因する死亡(2)医療に起因する予期しない死亡--とし、学術団体が主体となって基準を作ると規定。届け出義務に違反した場合、ただちに罰則は科さず行政処分とするが、是正命令に従わなければ6月以下の懲役か30万円以下の罰金を科すとした。届け出の際の記録には、5年間の保存を義務付けた。【清水健二】
投稿情報: 鶴亀松五郎 | 2008年6 月13日 (金) 13:15
私、この真相知っています(笑)。
熊田さまの情報が正しいです。
医政局は舛添大臣にみせてません。
田中真貴子議員(外務省)と時と同じことを厚労省はやっています。
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年6 月13日 (金) 14:28
そもそも会見は昨日に設定されていたんですよね。
それが、大臣の耳に入っちゃったんです。それで差し止め。
で、今日になりましたとさ。ちゃんちゃん。
というわけです。
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年6 月13日 (金) 14:30
僻地の産科医先生、やっぱしー。
厚労省異性局じゃなかった医政局の役人たら、警察と検察とは話がついているって、大嘘ついたことがばれてるのにシレッーって、すっとぼけてるし。
こんどは、大臣に内緒で三次試案で決定の記者会見開こうとしたり。
なんか、医系役人の馬鹿さも極まれりって感じ・・・こりゃダメだわ、厚労省の役人なんか、これっぽっちも信用できません!
舛添さんと医療界は、壁に耳あり、障子に目ありで、あっちこっちに役人監視用の盗聴器と隠しカメラを厚労省内全域に装備しないとね。
投稿情報: 鶴亀松五郎 | 2008年6 月13日 (金) 15:50