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(投稿:by 僻地の産科医)
日経メディカルについてきた特別号!
循環器スペシャルですo(^-^)o ..。*♡
今までも循環器はキツいよな~
と思っていましたし、
それで産婦人科を選んだのですが、
産婦人科もキツかったです(>▽<)!!!!
さて、どうぞ ..。*♡
Paer.1 医師の過重労働
「過労死」基準超える
循環器勤務医の時間外労働
厚生労働省労働保険審査会 平岡昌和氏
(Nikkei Medical 2008年6月号特別編集版 p6-7)
医師の「過労死」が認められた事例などが報道されているが、過労死の認定基準を満たすような過酷な勤務状況は、限られた医師の話だけなのだろうか。循環器医の勤務実態を調べた最近の調査結果によると、大半の勤務医で時間外労働時間が1カ月平均で130時間近くにも達していることが分かった。「過労死」の基準を上回る時間外労働の実態に、早急な対応が求められている。
ある患者が急性心筋梗塞により救急車で運ばれてきた。家族の話によると、この患者は数カ月間、連日朝から夜遅くまで仕事をしていて、休日出勤も続いていたという――。
これは労働災害保険(労災)が認定される可能性が高い典型的なケースの1つだ。しかし、医師にとっては、この事例と同じような、いや、さらに厳しい労働状況であることは決して珍しくない。実際、厚生労働省労働保険審査会の平岡昌和氏が行ったアンケート調査では、循環器科の勤務医の時間外労働時間は1ヵ月平均で約128時間に連していた。「勤務医の激務ぶりは周知のことだが、ここまでとは思わなかった」と、自身も循環器医である平岡氏は驚きを隠さない。
急患や当直により長くなる勤務時間
平岡氏は、労働基準監督署が認定する労災に認められなかった労働者やその家族・遺族が不服申し立てを行う労働保険審査会で、申請された不服内容を調査する立場にある。昨今、脳血管疾患および虚血性心疾患(脳・心臓疾患)における労災申請件数は増える傾向にあり、医師の過労死認定を求める申請も少なからずある。しかし、医師の過重労働ぶりを示すデータはあまり多くない。
そこで、平岡氏は15病院に勤める循環器医51人を対象に、労働時間に間する調査を今年1~2月に実施した。その結果、月平均の時間外労働時間は127時間42分にも及んだ(表1)。
特に卒後3~10年の若手医師では136時間を超えており、長時間労働ぶりがうかがえる。このように勤務時間が長くなるのは、循環器医の場合、患者が救急で運ぱれて来るなど予定外の診療が入りやすいためだと考えられる。また、「当直」も労働時間を増やす要因の1つだ。卒後21年以上のグループは106時間36分と全休に比べて短いが、これは若手医師より当直回数が少ないことが大きく関係している。
実は医師の当直は、労働基準監督署の許可を得た場合、労働基準法上の労働時間などの規定の適応外となる。ただし、この場合、軽度で短時間の業務であって、十分睡眠が取り得ること――などが許可基準とされている。一方、平岡氏の調査結果によれば、当直中の平均睡眠時間は4時間を切っている。「十分な睡眠が取れていなければ、誤診や誤った指示などにつながる恐れがある。せめて当直の翌日は休みを取らせるなど、医療機関側は配慮すべきだ」と平岡氏は指摘する。
「過労死」基準を超えているのは当然!?
ところで、労災でいう「過労死」とは、業務の過重が原因で発症した脳・心臓疾患による死亡を指す。具体的には、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、解離性大動脈瘤の8つの疾患名が挙げられている。つまり、労災が認定されるには、業務上の過重労働が原因となり発症したことが認められなければならない。しかも、これらの疾患は年齢や生活習慣などがリスクとなるため、業務との因果関係が明確に示しにくい。
さらに以前は、
①発症直前から前日までの間に時間的および場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇(例えば、クレーンが倒れてきてそばで同僚がなくなったというような、これまでの人生で経験したことがない出来事など)
②発症前おおむね1週間の発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと(例えば、連日、徹夜勤務を続けたなど)
―のいずれかに該当しなければならなかった。実は、連日連夜の就労による「疲労の蓄積」という基準が加えられたのは意外に新しく2001年のことだ。最高裁判所が「業務の過重性の評価にあたり、慢性の疲労や就労態様に応じた諸要因を考慮する」との考えを示しだのを受けて、認定基準が改正されたからだ。
具体的に「疲労の蓄積」が認められる過重な長時間労働(時間外労働時間)の基準は、表2に示す通りだ。
平岡氏は、「長期間(発症前約6ヵ月)で著しい疲労をもたらす遇重な長時間労働は脳心臓疾患の発症率を高める。また、睡眠時間が連日5、6時間以下になると、脳心臓疾患の発症率が2倍以上になるといったエビデンスなどから、こうした認定基準が決められた」と説明する。なお、うつ病などによる自殺においても、長時間労働を発病の要因の1つとして考慮することとなっている。
前述のアンケート調査では、月平均時間外労働時間が80時間以下だったのは51人中1人だけで、80~100時間でも6人しかいなかった。それでも労災認定においては、業務内容や密度などを勘案することとされており、長時間労働していれば必ず認められるというわけでもない。
急がれる医師の労働環境の改善
このように、平岡氏の調査結果を労災の認定基準に照らし合わせると、循環器勤務医の過重労働ぶりは際立っている。既に小児科や産科といった他の診療科では、労働環境が厳しいなどの理由から、若手医師がなりたがらないといった問題が生じている。平岡氏は、「このままでは循環器科でも、同様のことが近い将来起こるだろうと危惧する。「現在、医師の献身的な勤務によって日本の医療はかろうじて成立している。これ以上労働環境を悪化させるような医療費の削減は行うべきではない。むしろ環境改善に向け、医療費を増やしていく必要がある」と同氏は強調する。
一般企業の場合、80時間を超える時間外勤務が目立てば、労働基準監督署から指導が入り、未払い賃金(残業代)の支払いが命じられ、それでも改善されない場合には、事業主が送検されるなど厳しい措置が取られることもある。これまでのところ、医師の時間外労働時間に対するチェックは厳しくないようだが、日本の医療を維持するためにも、「医療機関の管理者は、医師の労働条件について考えなければならない時期に来ている」(平岡氏)ようだ。
はじめまして。rirufaです。某サイトから飛んできました。
読んでて胸が痛くなりました。
どこも今は大変なんですね。
帯状疱疹と診断された翌日、近くの病院で点滴してもらうはずが出来なかったので、三次救急に駆け込んだ自分が恥ずかしいです。
追記
文字の大きさがころころ変わるので非常に見にくいです。読んでいて目が痛くなってしまいました。
投稿情報: rirufa | 2008年6 月13日 (金) 17:37