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コメント

鶴亀松五郎

南国中央病院院長 山本 浩志先生のページから。
スウェーデンでは医療事故を含めた診療関連死を、刑罰ともせず、民事訴訟ともしうていないそうです。
(1)医療行為はすべて傷害行為である。
(2)正当なる医療目的、国家資格で保障された医療者、普遍的な倫理に基づく医療行為である限り、刑法上の「傷害」とは同一視されない。
(3)一方、医療が人によって履行される限り、ヒューマンエラー(人為ミス)の発生は避けられない。

詳細はこちら↓

http://www.chisio-group.or.jp/hotushin/0606.html
医療事故に対し「紛争外処理」を望む
私自身、大阪の医療事故調査会(森功・世話人)の理事を9年間させてもらっているが、帝王切開を受けた女性が死亡したことで福島県の産婦人科医が逮捕、起訴されたという報道に正直違和感を覚えた。森功氏の友人のスウェーデン医師も、「日本はなんと野蛮な国か」というのが第一の感想であったとのことである。

 医療というものの主旨はこうである。

(1)医療行為はすべて傷害行為である。
(2)正当なる医療目的、国家資格で保障された医療者、普遍的な倫理に基づく医療行為である限り、刑法上の「傷害」とは同一視されない。
(3)一方、医療が人によって履行される限り、ヒューマンエラー(人為ミス)の発生は避けられない。

 ところで医療者にミスがあったと思われる場合、わが国は、「米国型医療紛争」にならい、損害賠償裁判で争うことが多い。今回のように警察が介入することもある。それがスウェーデン医師にとっては野蛮と映るのである。

 スウェーデンなどは、医療事故に対しては、すでに「紛争外処理」というシステムを取り入れている。それは簡単に言えば、患者の苦情を受けつけ、患者救済(補償)と医療者の審判が分割され、かつ同時進行で行われるシステムである。ある意味患者救済を第一にするもので、医療者の過失がない場合でも救済、支援する制度でもある。
 わが国がそれを真似るとなると、厚生労働省が「医療事故報告義務を課した法」に基づき、医療機関、患者のいずれかからでも提出可能な事故報告を受け取る。
 それを国の懲戒委員会で審議し、医師等の過失に応じ懲戒が行われる。と同時に患者保険に連絡し、救済作業を行う。また患者支援センターが、患者のクレームへの対応と支援を行うというものである。

 そしてスウェーデンでは医療事故の98%がこの紛争外処理であり、裁判になるのは2%に過ぎない。
 もちろんこのシステムをわが国ですぐに導入するという訳にはいかないが、そのためには森功氏は以下の4点の提案を行っている。

(1)法律整備  患者の権利法、個人情報保護法、医療情報公開法の成立、さらには強制加入の医師会のための法規定など。
(2)医療事故事件の鑑定方式の確立。
(3)医療者の審判制度  審判制度は専門職の責任、懲戒、復帰を定めた法の下に国家機関を設け、理事は市民を含めた幅広い構成。
(4)医療事故被害者救済システム  事故被害者は過失の有無にかかわらず、スウェーデン方式での救済が望ましい。そのため医療機関、医療保険、損保会社、国の負担により、資産をプールし給付を規定する。

 以上であるが、私はこの方式を先の土佐高生の落雷事故にも当てはめるべきと考えている。最高裁での最終の審判がどうなるかは分からないが、もし敗訴したらこの親子にとって人生とはいったい何であったろうと思う。
 親が子を思う気持ちはよく分かる。一方校長が落雷事故を予見不能として引率の教諭をかばう気持ちも分かる。

 裁判に対しては私自身良く分からないが、親がこの事故を裁判に持っていかざるを得ないシステムではなく、国がこの子を補償し、これからの人生をいかに支援していくかを事故と同時に持つシステムが求められる。

 はっきり言えば、落雷事故も医療事故と同様、裁判は似つかわしくないというのが私の結論である。
 また、医療事故の「紛争外処理」においても、医師を懲戒するということ以上に、真実を究明し、再発をいかに防止するかを審議することが大切であることは論をまたない。

鶴亀松五郎

診療関連死が刑事事件化せず、刑罰フリーの国スウェーデン。
日本だってやろうと思えばできるはず。

WHOのヨーロッパ・リージョンが作成している国別の医療システムリポートのスウェーデン編。
http://www.euro.who.int/Document/E88669.pdf
44ページから45ページまでは、有害事象や診療関連死、患者への保証への記述があります。

1982年にHealth and Medical Services Actが制定された。
(1)HSAとthe National Board of Health and Welfareと言う部局が別個に独立してある。
(2)有害事象に関する患者サイドのクレームはHSAが審査し、医療スタッフの過失あるいは過誤の有無を分析する。
(3)その分析をもとに保健省相当のNational Board of Health and Welfareが医療スタッフへの警告、医療行為の限定あるいは停止を命ずる(刑事事件化して、刑罰をくだすことはありません)。
(4)2002年には3227のクレームのうち75%が医師の医療行為によるもので、さらに医療職として資格停止になったのは20人ほど。
(5)有害事象はNational Board of Health and Welfに報告されるが、ここでは処罰は下さず、なにが原因か、なにが足らなかったかを分析し、ヘルスケア・システムの改善に役立てる。

1997年にはPatient Injuries Actが制定された。
誤診や治療による障害といった医療過誤の有無にかかわらず、有害事象への賠償(保証)が行われる。・・高額な保証ではないが、スウェーデンは医療費無料なので、後遺症等への治療費は掛からない。また福祉施設も充実しており、永久の障害を受けた場合でも、心配がいらない。

医療サイドや患者サイドいずれもが納得できる制度だと思います。

僻地の産科医

鶴亀松五郎先生!ありがとうございます(>▽<)!!!

今度ぜひ、エントリーあげさせていただきます!!!

鶴亀松五郎

>今度ぜひ、エントリーあげさせていただきます

僻地の産科医先生、ありがとうございます。
後半のコメント部分に抜けがあったので、修正追加して書きました。

1982年にHealth and Medical Services Act
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/31/25/a7ea8ee1.pdf)
が制定された。
(1)スウェーデン保健省に関連した部局として、HSAN(http://www.hsan.se/eng/start.asp)とthe National Board of Health and Welfare(http://www.socialstyrelsen.se/en/)と言う部局が別個に独立してある。
(2)有害事象に関する患者サイドからのクレームはHSANが審査し、医療スタッフの過失あるいは過誤の有無を分析する。
(3)その分析をもとにNational Board of Health and Welfareが医療スタッフへの警告、医療行為の限定あるいは停止を命ずる(刑事事件化して、刑罰をくだすことはありません)。
(4)2002年には3227のクレームのうち75%が医師の医療行為によるもので、さらに医療職として資格停止になったのは20人ほど(日本での行政処分に相当)。
(5)病院からの有害事象報告はNational Board of Health and Welfareに報告されるが、ここでは処罰は下さず、なにが原因か、なにが足らなかったかを分析し、ヘルスケア・システムの改善に役立てる。

1997年にはPatient Injuries Actが制定された。
誤診や誤投薬や医科や歯科の治療による障害は、医療過誤の有無にかかわらず、有害事象への賠償(保証)が行われる。・・高額な保証ではないが、スウェーデンは医療費無料または低額なので、後遺症等への治療費は掛からない。また福祉施設も充実しており、永久の障害を受けた場合でも、心配がいらない。

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