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(投稿:by 僻地の産科医)
M3の橋本編集長が、第三次案のまとめについて書いてくださっています!
かなりまとまっていると思いますけれど、
やっぱり、大野事件で産科医が逮捕された大事件を抱える
産婦人科医には警察庁の『謙抑的』な対応なんて
信じられないんですよね!
やはり法的約束の認められていないものに、 では、どうぞ ..。*♡ 混迷する“医療事故調”の行方◆Vol.10 21条改正で前進だが「警察への通知」残る 厚労省が第三次試案を公表、再度意見集約へ 橋本佳子(m3.com編集長) 同省では2007年10月17日に、「第二次試案」(診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案―第二次試案―)を公表している。同試案に対しては、「刑事責任の追及を主眼としている」などと、疑問や批判的意見が少なくなかった。その後、「厚生労働省の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」が計6回開催されており、これまでの議論を整理する必要性から、「第三次試案」を取りまとめる要望が各方面から挙がっていた。 捜査機関への通知は故意や重大な過失 厚労省が設置を目指す医療安全調査委員会は、医療事故による死亡(以下、「医療死亡事故」)について、死亡原因の究明や再発防止を行う組織。第三次試案で明確になった点を中心に、この組織の概要をまとめると以下のようになる。 【委員会の設置】 1.国の組織として医療安全調査委員会を創設(厚労省に設置するか否かについては、 【医療死亡事故の届け出・調査依頼】 1.届出義務の範囲を明確化し、限定した上で、医療機関の管理者からの届け出を 【地方委員会による調査】 1.原則、遺族の同意を得て解剖が行える事例を調査対象とする。地方委員会が必要と 1.中央に設置する委員会は、医療事故情報収集等事業において収集・分析した情報 【捜査機関への通知】 1.地方委員会が、診療録等の改ざん、故意や重大な過失のある事例その他悪質な 【遺族と医療機関との関係】 1.医療機関内で、患者・家族の感情を受け止め、真摯にサポートする人材の育成を 1.医療事故に対する行政処分は、医療の安全の向上を目的として行う。 再度、パブリックコメントを募集 第二次試案に比べて、第三次試案では、 (1)「責任追及」ではなく、死亡原因の究明や再発防止、医療安全が主眼であることが明記された (2)届け出範囲が限定的になった (3)医師法21条との関係が整理された――という特徴がある。 だが、「一定の範囲の医療死亡事故」については、届け出が義務化され、故意や重大な過失などについては捜査機関に通知するという大枠は変わっていない。 では第三次試案をどう評価すべきだろうか。届け出範囲が明確になったとはいえ、例えば「誤った医療であるか、否か」の判断を各医療機関がどの程度、的確にできるのかという疑問は残る。 また捜査機関への通知について、現状では「医療に精通していない警察、検察が捜査する。結果的に、福島県立大野病院事件のように、本来刑事事件にすべきでない事例も起訴されることもある」などと問題視する声は多い。この点については、第三次試案本体ではなく、「別紙」という形での付記にとどまっている。以下がその抜粋だ。 【捜査機関との関係について】 ・刑事手続については、委員会での専門的な判断を尊重し、委員会からの通知の有無 これらが実現すれば問題解決になるが、その保障はあるのだろうか。また捜査機関への通知は、「故意や重大な過失などの事例」に限るとするが、その判断は地方委員会が行うことになる。そこまでの責任を委員会が負うことができるのか――。 いまだに幾つかの疑問は残るものの、厚労省から医療者側にボールは投げられた。第二次試案以降、医療関係者の間で賛否が分かれていたが、後は医療者側がどう議論し、判断するかである。
同意する義理などありえません!
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080403_1.html
厚生労働省は4月3日、「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案―第三次試案―」をまとめた。
一番の焦点だった捜査機関との関係については、「医師法第21条を改正し、医療安全調査委員会への届け出があった場合には、21条に基づく異状死の届け出を不要とする」とされたものの、委員会の報告書は、故意や重大な過失などについては捜査機関に通知することになっており、刑事処分と連動する仕組みは依然として残っている。
さらに検討)。中央委員会、地方委員会、調査チームで構成。
2.委員会は、医療死亡事故の原因究明・再発防止を目的とし、関係者の責任追及を
目的としたものではない。
3.委員会は、医療の専門家を中心に、法律関係者その他の有識者(医療を受ける立場
を代表する者等)で構成。
制度化。
(1)誤った医療を行ったことが明らかであり、その行った医療に起因して、患者が
死亡した事案(その行った医療に起因すると疑われるものも含む)。
(2)誤った医療を行ったことが明らかではないが、行った医療に起因して、患者が
死亡した事案(行った医療に起因すると疑われるものを含み、死亡を予期しな
かったものに限る)。
2.遺族からの調査依頼も可能とし、医療機関が調査依頼の手続を代行できる。
3.医師法第21条を改正し、医療機関が届け出を行った場合には、同条に基づく異状死の
警察への届け出は不要とする。
認める場合には遺体がない事例等についても調査。
2.地方委員会には、立入調査等を行うための権限を付与(ただし、関係者は質問に答
えることは強制されず)。
3.調査報告書を遺族および医療機関に交付し、個人情報等の保護に配慮しつつ公表。
【中央に設置する委員会による再発防止のための提言等】
も参考にして、再発防止策を検討・提言。
事例であると認めた場合に限って、捜査機関に適時適切に通知を行う(「重大な過
失」とは、死亡という結果の重大性ではなく、標準的な医療行為から著しく逸脱した
医療を行ったことをいう)。
図る。
【行政処分】
2.システムエラーの改善に重点を置く。医療機関に対する処分類型を医療法に創設
し、個人に対する行政処分は抑制する(個人に対する処分が必要な場合は、業務停
止を伴う処分ではなく、再教育を重視した方向で実施)。
3.医道審議会における医療事故に対する行政処分の審議について、見直しを行う。
や行政処分の実施状況を踏まえつつ、対応する。
・対象は、故意や重大な過失、その他、悪質な事例に事実上限定されるなど、謙抑的な
対応が行われる。
・遺族が警察に相談・告訴した場合、警察は委員会による調査を進める。また委員会に
よる調査が行われる場合には、その調査結果や委員会からの通知の有無を十分に踏
まえて対応する。
厚労省は4月4日から、下記で第三次試案に関する意見を募集している。
▲第三次試案のパブリックコメントのページへ
ワードがないと送信できない〜。ファクスで大丈夫でしょうか。
投稿情報: 山口(産婦人科) | 2008年4 月 6日 (日) 14:40
> これらが実現すれば問題解決になるが、その保障はあるのだろうか。
法的には何ら保障はありません。
厚生労働省は、法務省や警察庁から約束を取り付けた気になっているようですが。
第三試案に書かれているのは、
あくまで「尊重する」というだけで、「従う」とは書いていません。
書けませんよね、嘘になるから。
ということは、法的には、
従来からの刑事捜査の流れはそのままで、
医療安全調査委員会が調査中の案件についても、
警察は、遺族から告訴があろうがなかろうが、
必要だと判断すれば捜査に踏み込める権限があり、
捜索差押えや医師の逮捕勾留もやろうと思えばできる。
だから、医療機関が安全調査委員会に対してどんな案件を届け出る義務があり、
安全調査委員会がどんな場合に警察に通知するかという話は、
警察にとってはおよそ、ど う で も よ い ことと思われます。
自分で必要と判断したら、直ちに捜査に入れるのだから。安全調査委員会からの通知を待つ必要もないし、通知の内容に左右されることもない。
法的にはそうなっているのです。
厚生労働省は当然、このカラクリを知っていたわけで、
今までの議論は何だったのでしょうね。
ヘンなものが通り抜けないように、一生懸命、道幅を狭めようと努力していたら、
その横に、とんでもない大穴が開いていた、というところでしょうか。
その結果は、
警察が安全調査委員会の結論に反して医師を逮捕勾留しても、
捜査手法としては、全く合法的だということです。
検察が起訴しても、その起訴は別に不適法でも何でもないから、却下されることはありません。
争いたければ、刑事裁判で無罪を主張すればよろし。最高裁まで10年かけて。
最終的に無罪を取れたら、身柄拘束期間について、刑事補償は受けられます。
でも、国家賠償は認められないでしょう。何しろ、違法な捜査・起訴ではないのだから。
投稿情報: YUNYUN(弁護士) | 2008年4 月 6日 (日) 19:01
ファックス大丈夫だと思います!!!
YUNYUN先生
いつもありがとうございます(>_<)!!!やっぱダメジャン!!!これ!
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年4 月 6日 (日) 19:29
せっかくカラー文字も入れたので、郵送することにします。1500字に入っているのかな。字数をどうやって数えるのかわからないよ〜
投稿情報: 山口(産婦人科) | 2008年4 月 6日 (日) 19:39