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コメント

山口(産婦人科)

ワードがないと送信できない〜。ファクスで大丈夫でしょうか。

YUNYUN(弁護士)

> これらが実現すれば問題解決になるが、その保障はあるのだろうか。

法的には何ら保障はありません。
厚生労働省は、法務省や警察庁から約束を取り付けた気になっているようですが。
第三試案に書かれているのは、
あくまで「尊重する」というだけで、「従う」とは書いていません。
書けませんよね、嘘になるから。

ということは、法的には、
従来からの刑事捜査の流れはそのままで、
医療安全調査委員会が調査中の案件についても、
警察は、遺族から告訴があろうがなかろうが、
必要だと判断すれば捜査に踏み込める権限があり、
捜索差押えや医師の逮捕勾留もやろうと思えばできる。

だから、医療機関が安全調査委員会に対してどんな案件を届け出る義務があり、
安全調査委員会がどんな場合に警察に通知するかという話は、
警察にとってはおよそ、ど う で も よ い ことと思われます。
自分で必要と判断したら、直ちに捜査に入れるのだから。安全調査委員会からの通知を待つ必要もないし、通知の内容に左右されることもない。

法的にはそうなっているのです。
厚生労働省は当然、このカラクリを知っていたわけで、
今までの議論は何だったのでしょうね。
ヘンなものが通り抜けないように、一生懸命、道幅を狭めようと努力していたら、
その横に、とんでもない大穴が開いていた、というところでしょうか。

その結果は、
警察が安全調査委員会の結論に反して医師を逮捕勾留しても、
捜査手法としては、全く合法的だということです。
検察が起訴しても、その起訴は別に不適法でも何でもないから、却下されることはありません。
争いたければ、刑事裁判で無罪を主張すればよろし。最高裁まで10年かけて。
最終的に無罪を取れたら、身柄拘束期間について、刑事補償は受けられます。
でも、国家賠償は認められないでしょう。何しろ、違法な捜査・起訴ではないのだから。

僻地の産科医

ファックス大丈夫だと思います!!!

YUNYUN先生
いつもありがとうございます(>_<)!!!やっぱダメジャン!!!これ!

山口(産婦人科)

せっかくカラー文字も入れたので、郵送することにします。1500字に入っているのかな。字数をどうやって数えるのかわからないよ〜

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