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(投稿:by 僻地の産科医)
PDFですけれど~o(^-^)o
このノートは、岐阜弁護士会の美和勇夫弁護士が作成された「弁護人の立場からの連絡事項」ー「美和ノート」と呼ばれていますーに、秋田真志弁護士が、大阪での取調べの実情や「被疑者ノート」などを踏まえ、いくつかの補充・修正を入れたものです。
とのことです!
大野事件の裁判を読んでいると思い当たることがいくつもあります。
【参考ブログ】
麻酔科医先生に教えていただきました(>▽<)!!!
いつもありがとうございます!!!
もし取調べを受けることになったら
-密室取調べ可視化の必要性と取調べを受ける際の心がまえ
(秋田真志法律事務所)
http://www.m-akita-lawoffice.com/sub7.html
もし突然逮捕されたら… 取調べを受ける心がまえ
弁護人の立場からの連絡事項
http://www.m-akita-lawoffice.com/miwa-akitanote.pdf
1、逮捕、勾留手続(身体拘束)は1回につき、少なくとも原則23日間ぐらいは続くと思って覚悟して下さい。調べは山登りやマラソンのように長くつらいものです。23日後、裁判所に起訴(裁判決定)されれば、保釈で出られる場合もあります。
『起訴』(裁判)されないか『罰金』処分ですめば釈放されることもあります。その間、『面会禁止の処分』(接見禁止)が裁判所より出されますと『弁護人以外の者』とは会わせてもらえないとか、『弁護人以外の者』からの手紙等の文書の差し入れも原則として23日間届きません。
2、取り調べは相当厳しく、大声で怒鳴られることもあるかと思います。
警察から殴られたり暴力を振るわれるようなことも、あるかもしれません。あったらすぐ弁護人に面会を求めて報告して下さい。あまりひどいことを言って怒鳴られたら、誰が言ったか、その『セリフ』をよく覚えておいて、差入をした「被疑者ノート」に書いて報告して下さい。
「てめぇこのやろう」とか
「警察をなめるなよ、ばかやろう」というようなたぐいのセリフです。
警察官は、『犯罪捜査規範』(国家公安委員会規則)によれば、『個人の基本的人権を尊重して捜査をしなければならない』とされています。
あなたの取り調べにあたって、大声で脅せば、警察官の方が『脅迫罪』を犯していることになりますし、そういう取り調べ方法は違法です。
『朝早く』からと、『夜遅く』まで無理に調べが行われたり、体調の悪い時の調べがあった場合は、「体調が悪い」と言って断って下さい。
それでも無理な調べがあれば月日、時間、担当者の名前等をよく覚えておいて、その時の『調書』には指印を押さず、弁護人に報告して下さい。署長や検察官、あるいは裁判所へ連絡し然るべき法手続をとって弁護人が抗議するなりします。
抗議をしたら、もっとひどい取調べになるのではないかと、不安になる必要はありません。彼らが、ひどい取調べをするのは、証拠が弱いからです。あなたから自白をとらないと、彼らも不安なのです。不安な人間ほど、居丈高(いたけだか)になって、相手を屈服させようとしてきます。もし、彼らに、正々堂々と抗議をすれば、少し時間はかかるかもしれませんが、必ず、彼らはおとなしくなります。
3、作成される調書は、最後にみせてもらった上、よく読んでもらって、違ったことが(ニュアンスも)書かれていたら、署名押印をしてはいけません。調書は、録画・録音のように、あなたの言い分を正確に記録するものではありません。取調官が、あたかもあなた自身が話した言葉であるかのように、まとめて作文してしまいます。あなたの言ったことや思っていることとは違う内容になることはよくあるのです。あなたには、誤った内容を訂正してもらう権利があります。刑事訴訟法198条4項は、取調官が供述調書を作成した後、「被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない」と定めています。あなたは取調官に対し、供述調書の記載内容を訂正することを求める権利があるのです。納得がゆく訂正がなされるまで、署名押印をする必要はありません。
ただし、長い調書が作成された場合、その一部分だけをとりあげて、訂正を申し立てるのは、むずかしいものです。しかも、訂正が一部だけだと、訂正しなかった部分は、あなたが納得した部分だと思われてしまいます。よく取調官は、たくさん訂正すべき箇所がある場合に、「こちらはお前の言うとおりに訂正してやるから、こちらの部分は俺の言うとおりに認めろ」と妥協を迫ってきます。人間というものは、一つ相手に譲ってもらうと、こちらも譲ってあげないといけないような気持ちになってしまいます。しかし、それは大変危険なことです。ですから、訂正をするときは、よく考えて、すこしでも疑問が残れば、供述調書全部の署名押印を拒否して、弁護人と相談することをおすすめします。警察などの『誘導』に乗せられたり、作文調書に妥協したりしてしまって、不利益なことを認める調書はとらせてはいけません。
訂正する場合でも、取調官はよく、調書に「弁護人に○○の点は認めてはいけない、と言われたから訂正します」などと書き加えようとします。これは、訂正を弁護人の責任にすると同時に、訂正した内容に信用性がないように見せかけるためのテクニックですから、気をつけてください。弁護人に言われたからではなく、それが事実であるから訂正するのです。そのような付け加えは一切不要です。そのような書き加えがある以上、やはり署名押印を拒否すべきです。
あなたを逮捕するまでに、古い出来事について、警察は徹底的に裏をとってすでによく調べています。しかしそれが本当かどうかは、『相手の言い分』であって、分かりません。反対にあなたは忘れてしまって、記憶にないことがたくさんあります。特に日時は忘れています。そういう時は、とりあえず覚えていないことは
「覚えていません」と言わなければなりません。
調書には、あなたが『しゃべった通りのことが書かれない』ことがよくあります。あとで
「警察が勝手に書いた」
と裁判で主張しても通らないことがほとんどですので、
「調書をよく見せて欲しい」
と言って、見せてもらって、納得できなかったら、署名押印を拒否して下さい。
たいがい取調の事実は、『古い出来事』です。今、突然逮捕されたあなたの手元には、ノートも覚書(メモ)も日記もありません。誰かに確かめることも出来ません。ひとつずつゆっくり思い出して、記憶にないこと、忘れてしまっていること、違っていることは、認めてはいけません。
「そこは、よく覚えていません」
と言うべきです。
「相手がこう言っているからこうだ」
「共犯者はこう言っておるぞ」
と言われても簡単に認めてはいけません。実際には、相手や共犯者が言ってもいないのに、取調官がうその説明をすることが、よくあります。これを「偽計による取調べ」といいます。もちろん違法ですが、取調べは密室で行われるため、本当に偽計があったかどうかを立証するのが難しいのです。
忘れたことは
「忘れました」
「覚えていません」
と言うべきです。
調書は警察に有利に、つまり、あなたに『不利益なストーリー』として構成されて書かれることが普通です。しかし、あなたがやかましく主張すれば、警察も慎重に調書を取るでしょう。言いなりになれば、彼らが考えたストーリーが、あたかもあなたが話したことであるかのように、書かれてしまいます。彼らが考えたストーリーであっても、あなたが署名・指印を押してしまえば、立派な『自白調書』の出来上がりですから後になって裁判所で
「違っている」
と言ってもまず通りません。(特に検事調書)
『指印』は法律的には、押さなければならないという義務はありません。
断ることも法的には自由です。法的には、取調官の方が、あなたに署名押印をお願いできるだけなのです(刑事訴訟法198条5項「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印を求めることができる。但し、これを拒絶した場合はこの限りでない」)調書を見て、よく読んで納得がいったらサインをしてもかまいません。そうでなければ
「弁護士に相談する」
と言って、弁護人が面会にいくまでサインは断ってかまいません。取調方法に納得がいかない場合もサイン・指印は断ってかまいません。弁護人が代わりに文句を言ってあげます。
調書は『白紙』でもかまいません。調書を、取るも取らぬも法的にはあなたの自由です。サインがなければ、その調書は裁判所に出されることはありません。
もっとも、被疑者の人は、ちゃんと調書をとってもらわないと不利になるのではないかと思い込みがちです。取調官もそのような被疑者の心理をよく知っていて、「そんな否認をするなら、これ以上は取調べをしない」などと突き放してくることもあります。しかし、不安になる必要はありません。言いたいことを言うチャンスはいくらでもあります。必要な言い分は、弁護人から伝えることも可能です。しかし、取調官は、決められた期間のうちに、捜査を終えなければなりません。そのため、ずっと調書を拒否していたら、根負けした取調官の方が、被疑者に「調書を取らせてくれ」と頼んできたこともあります。実際には、調書を取りたいのは取調官の側なのです。とにかく少しでも悩んだら、弁護人とよく相談してください。サインをするのは、弁護人と相談してからでも、決して遅くはありません。
否認をしていると、取調官は、よく「そんなことを言っていると不利になるぞ」と言ってきます。しかし、よく考えてみてください。彼らは、「真実」を語るように求めているでしょうか?「真実」ではなく、「彼らが考えている嘘のストーリー」を押しつけようとしているのではないでしょうか。嘘のストーリーを認めなければ、不利になるというのはおかしくないでしょうか。しかも、彼らは「重い罪を認めないと不利になる」
と言っているのと同じです。実際は逆です。嘘で重い罪を認めたことによって、有利になるはずはないのです。
また、取調官は、よく弁護士の悪口を言ってきます。「あの弁護士の言うことを聞いていたら、お前の不利になるぞ」「弁護士は金のことしか考えていない」などと言った悪口です。
一度、調書を取られても、訂正したかったら
「間違っていたので、もう一度調書を取り直してて下さい」
と、言ってください。よく、一度言ってしまったことは、撤回ができないかのように思い込んでしまう人が多いのですが、撤回は可能です。要は、あなたにとって、何が真実かなのです。ただし、先ほども述べましたように、中途半端な訂正は、かえって不利になるかもしれませんので、慎重にして下さい。
4、裁判でも取調でも当然『黙秘権』というものがあります。これはあなたの重要な『法律上の権利』です。警察は『しゃべりたなければしゃべらなくてもよい』という黙秘権があることを取調の前に本人に伝える義務があります。(刑事訴訟法198条2項)
検察庁でもその後の裁判所でも同じです。しかし、警察では、正確には『黙秘権があること』について分かるように教えてくれず、
「正直にしゃべれ」
と、どなったりして、自白を強要することが多いものです。それが『警察の仕事』だと思って下さい(しかも彼らは、被疑者により重い罪を認めさせることが自分たちの使命だと思い込んでいます)。しかし自白の強要は『違法』です。将来、裁判所で、調べた警察官が証人として呼び出されるかもしれません。その場で彼らは、自白を強要したとは絶対に言いません。なぜなら、彼らは自白の強要が違法な取調べであることをよく知っているからです。彼らは、あえて違法な自白強要をしているのです。しゃべりたくないことがあれば
「言いたくありません」
「しゃべりません」
「黙秘します」
と言えばよいのです(憲法38条、不利益供述強要の禁止)。
「しゃべらない」理由も言う必要はありません。
黙秘することはあなたの権利ですから捜査官にしゃべらなければならない義務はありません。しゃべるもしゃべらぬも、法律的には自由です。(逮捕されてすぐの勾留質問の時に、裁判官が裁判所で説明してくれるとおりです。)
取調官も人間だから相当怒ると思いますが、
怒るのは『向こうさんの勝手』『向こうさんの仕事』であって、それを強制的にどなりつけてしゃべらせることは『違法捜査』です。
もしかようなことがあって調書を無理矢理取られたりしたら、年月日・時間・捜査官の名前・そのセリフを、「被疑者ノート」に記載して、接見の際、『そのときのやりとり』を弁護人に詳しく報告して下さい。「被疑者ノート」は、接見の際に、接見室に持参して下さい。弁護人は、署長なり、府警・県警本部、あるいは検察庁に抗議します。
裁判所に手続きをとることもあります。
逮捕されているからといって、あなたが卑屈になることはありません(人間何かのひょうしでいつ立場が逆になるかもしれないとでも思って下さい)。
繰り返しますが『黙秘権』(しゃべらなくてもよい権利)は逮捕された人に対して、日本の憲法・法律が当然に保障している権利です。
「黙っていることは認めたと同じだ」
「逮捕されたお前等に黙秘権などあるか」
「はずかしくないか」
「正直にしゃべれ」
などという捜査官がよくいますがそんなことはありません。
この書面を見せて、
「ここにはこう書かれていますが、どこが間違っていますか?」
と尋ねてみましょう。
「今はしゃべりたくありません」
「裁判になったら裁判所でしゃべります」
「調書は取りたくありません」
と言ってもよいのです。
調書は無理に取る必要はありません。
「今日は取りたくない」
と言ってもよいのです。
法律上は『任意』に取られた自白調書しか刑事裁判上は効力がありません。
このことをよく覚えておいてください。
5、警察には、仕事の性格上、『逮捕して、取調を強行すること』は正義であり、『黙秘したり、弁護をされること』は悪であるという感覚を持つ人が多いのですが、そうではありません。
「悪いことをしておいて、なんで弁護士をつけるんだ」
とよく言われますが、そんなことはありません。あの(しゃべることの好きな)田中角栄元総理も『黙秘権』を使って、捜査での取り調べでは一切しゃべっていませんし、調書も全く取っていません。裁判所においても『黙秘権』を使って結局何もしゃべりませんでした。(法律的には違法ではなく、合法です。)
また神奈川県警の現職警察官ですら、警察が共産党の『電話盗聴事件』をおこし、検察官の調べを受けたとき、この『黙秘権』を使って一切しゃべらなかったのです。(これも合法です。)
このように、普段怒鳴って、取り調べをする警察官でも、いざ自分が逮捕された時には、『何もしゃべらない』ということもあることをよく覚えておいて下さい。日本では、黙秘権は非常に重要です。なぜなら、日本の取調べは録画・録音もなく、弁護人の立ち会いもない密室で行われるため、被疑者の供述を簡単にねじ曲げられてしまうからです。また、被疑者の弁解を聞いた上で、その弁解をわざとにつぶしてしまうような捜査が行われることもよくあります。
このような捜査を防ぐ最大の武器が、黙秘権なのです。
6、このように『黙秘権』は、憲法上、刑事訴訟法上、保障された国民の(逮捕されたあなたの)権利なのです。現代は、テレビの『遠山の金さん』の
「やい!ありていに申さんと為にならんぞ!」
という取り調べの世界とは違います。また(法的には)、裁判所からあなたへ『接見禁止決定』が出されていても、弁護人には手紙が出せます。『接見禁止決定』は、あなたと一般人との面会を禁止するという『裁判所の決定』であって、弁護人を拘束するものではありません。(刑訴法81条)だから弁護人には、自由に手紙が書けます。弁護人からの手紙も届きます。弁護士には接見出来ます。(法律が認めていることです。)
もし「弁護士に手紙を書くのはだめだ」
と言われたら、裁判所へ準抗告(抗議)の申立をしますので、弁護人との面会の連絡を留置係の人に頼んでください。
よく、
「いったん上司に見せ、許可を受けてくる」
と言って、手紙を外に持ち出す留置係がいますが、そう言って手紙のコピーをとられたりします。それは警察官が、あなたと弁護人との『通信の秘密』を侵すことと同じで、違法です。手紙を開けて警察官が読むのは『弁護人との接見の話』をドアの外から警察官が聞いていることと同じで認められることではありません。
7、「誰々の調書がこうなっているからこうであるはずだ」
「これを認めないと保釈もきかない、刑が重くなるぞ」
「認めれば罰金で済む」と言われても、
『事実と異なっている記憶の場合』『よく覚えていない場合』は、真実と違ったこと、あるいは『忘れてしまって記憶にないこと』について警察官・検事に間
違った調書を取らせてはいけません。
「そんなことでは調書にならぬ」
と言われても、それは向こうさん(警察・検察庁)の都合が悪いということだけであって、簡単に妥協して後でバカを見ることがあってはいけません。
「○○は、・・・・と言っているかもしれないが、古いことなので私には覚えがありません」
「○月○日の何時頃のことと言われても、私はよく覚えておりません」
と言うべきです。
もし、無理に調書を取られてしまった場合は、すぐ後の検察庁の『検事調べの時』に、事実を申し述べて『調書の訂正』をしてもらうことです。
警察では、共犯者がいる場合、
「○○はこのように認めているぞ」
と言って、ウソではめられることがままあります(偽計による取調べ)。気をつけてください。
8、検事は、警察ほどひどく怒鳴りつけたり、怒ったりはしないはずです。比較的よく話を聞いてくれるはずです(但し、一部に怒鳴ったりする例外的なひどい検事もいます。そのような検事に当たった場合は、無能な検事に当たったと思い、むしろ運が良かったと思って、黙秘した上で、弁護人にそのことを報告して下さい)。
検事調べのときに警察とは違ったことをしゃべってもかまいません。検事調書の方が
警察調書よりずっと重要です。
警察、特に検察庁の取調の段階で、『間違った自白調書』が作られてしまうと、後で裁判所での裁判手続に入ってから、
「あれは間違っていました」
と言ってひっくり返すのは非常に困難となります(95%は通りませんよ!)。裁判官は何を言っても信用してくれません。このことをよく承知して、くれぐれも調書は慎重に取るようにして下さい。
9、すぐばれるような『ウソの言い訳』などはしないことです。
あなたを逮捕するまでに、あるいは逮捕後、警察はすでにほとんど万全の下調べをやっています。ウソを言えば、警察には何人も捜査官がいますから、すぐに裏付けの調査をされて、
「お前ウソを言ったな!・・・・」
ということになります。
弁護人にもいい加減なウソは言わないで下さい。ウソを言われて、それを弁護人が信じて行動したばかりに、捜査がとんでもない方向へ動くことがよくあります。ウソを言ってつじつま合わせをするくらいなら、あなたには『黙秘権』があるのですから、
「私はしゃべりたくありません」
と言うべきです。
取調べの期間は、逮捕されてから原則23日間もあって、マラソンをはじめて走るくらいにとんでもなく長いものですから、ゆっくり思い出して、確実なことのみを調書に取るようにして下さい。
「誰々がこう言っているから、○月○日○時には、こうこうであったはずだ・・・」
と言われても、既に記憶がなければ、
「はっきりしません」
「手元に手帳もなく確認できません」
・・・・
などと答えてください。
そうすれば、法律的には警察は、それ以上あなたを強く追及で
きないはずです。
弁護人に対して、
「○○に対して連絡をとって、○○○だと答えるように伝えて欲しい」
と言って、ウソのつじつま合わせをするようなことはやめて下さい。そんなことは警察の裏付け捜査ですぐばれますし、その人がまたウソを言うことになって『証拠隠滅罪』で警察に調べられることになります(よく身代わり運転などでウソを言った人が逮捕されていることと同じです。)
繰り返しますが、すぐにばれるようなウソを言ってごまかすことはしないで下さい。ウソを言ってボロを出すくらいなら
「しゃべりたくありません。黙秘させて下さい」
「記憶にありません」
「そのところは調書を取りたくありません」
「そうやって答えてもよいと弁護士から聞いています」
と言った方が賢明です。
答え方など分からないことがあれば、弁護人に面会を求めて下さい。なるべく早く駆けつけるようにします。ただ、弁護人は、他の事件も抱え、すぐには面会できないこともありますので、被疑者ノートを活用して下さい。
そのほかに分からないことがあれば、必ず、弁護人に聞いてみて下さい。頑張りましょう。
http://www.m-akita-lawoffice.com/sub7.html
秋田真志法律事務所
もし取調べを受けることになったら
投稿情報: 麻酔科医 | 2008年1 月23日 (水) 18:35