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コメント

ただの(ry

ご紹介ありがとうございます。

資料拝見しました。ただただ国循GJ ! ですね。

山口(産婦人科)

確か遺族は途中で「子供はあきらめるから」とか言っていましたよね。そのため、電話先が脳外科だけで産科のない病院まで広がり、余計に手間取ったのではなかったでしょうか。
それで母児ともに死亡だったらやはり訴訟になるんでしょうね。
本当によくこれで後遺障害なく育っていると思います。国立循環器センターの先生たち、本当にパーフェクトなお仕事でした。。

rijin

 児か母体かという選択は、最終的にはお母さんご本人の希望でしょう。家族が推定するにしても限度があります。原告側には記録に明示されたご本人の遺志などが残されているのでしょうか。

 記録があったにしても、生存可能性の低い母体への治療を、現に生存した児への治療=出産よりも優先すべきであると無条件に主張することは、児の生命と人権をあまりにも軽視するもののように思います。公序良俗に反するのではないでしょうか。

 児の生存可能性のない時期に適用が限られているとは言え、本人同意を最優先する母体保護法の主旨とも外れます。

 個別性の高い致命的且つ緊急時の対応の問題でもあります。

 一般論として、裁判所で堂々と原告である児の生命・人権に反する主張を行うというのは、弁護士の品位としてどうなのでしょう。大阪弁護士会の考えを聞きたいところです。

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