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(投稿:by 僻地の産科医)
なんか、病院外にでるととっても気持ちいいです。
気候がいいせいかも。紅葉もきれい..。*♡
気持ちが洗われます(>▽<)!!!!
さて、今日の用件は、
「断続的な宿直又は日勤勤務許可申請書」のうちの最新のものを手に入れるため。
行政文書開示請求書という請求で、要するに情報公開法に基づいています。
収入印紙、300円要ですo(^-^)o..。*♡
趣旨としては、
「当直」を業務命令でさせるためには、許可が必要なんですね。
で、その許可っていうのは、
週一回、日直は月一回までしかでません。
出ないはず。だから、たぶん、許可もらえているっていうことは、
「大幅に申請書と現実がちがうはず」という概念があるわけです。
「ウソいって申請してたんじゃん!」というためには、
申請書抄本が必要というわけですね。
というわけで。
ちなみに、当直基準については、こちらにありますです。
厚労省の通知書です。
医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について
http://pediatrics.news.coocan.jp/tsutatsu/Tutatu01.pdf
基発第 0319007 号 平成14年3月19日 厚生労働省労働基準局長
医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について
http://pediatrics.news.coocan.jp/tsutatsu/tomen.htm
基監発第1128001号 平成14年11月28日 厚生労働省労働基準局監督課長
というわけで、江原先生、Yosyan先生、御助言ありがとうございます(>▽<)!!!
医師労働組合が成功するとしたら、まず第一号になるかもしれませんね。
(当直を待機にしても、根本的解決にはならないのですが。それでも!)
またさらにショッキングな通知らしきモノが教授より。
さらに人員が春に減りそうです。
私たち、現場に言うのではなくって、
教授と院長で雌雄対決を望みますけれど..。*♡
産婦人科の勤務医はかなりここまでやるまでに追い詰められているのですが、院長はイマイチ状況がわかっていないんだとおもう。
今日はニュースお休み。ごめんなさい。ふうう~。
週末もこのほか、さまざまな書類作るのにかかりっきり。大変だよ、労働闘争。
あああ~。。。。オペ入室時間だ(;;)。
せんせい すごい!
がんばってますね。
我が家では、毎晩せんせいの激務が話題になっております。
でも、限界を感じたら弁護士をスタンバイさせますよ。
この先生は労働争議専門の、ある企業の顧問です。
こんど負けたらクビだよ!とおどしちゃいます。
投稿情報: せんせい ありがとう♥ | 2007年11 月27日 (火) 10:36