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コメント

YUNYUN(弁護士)

民事訴訟では医療事件に限らず、一般的に、
書証は争点整理の期間中に、つまり証人尋問をする前に、出さなければなりません。
私的鑑定(被告協力医の医学的意見書)や、被告側の証人的立場の人たちの陳述書も書証の一つですから、当然に争点整理の段階で出しておくべきものとなります。

この方式が被告医療機関側にとってことさらに不利だとは思いません。
逆に、原告患者側も協力医の意見書を同じ時期に用意しなければならないのですから。
むしろ、医学的知識において劣る原告が、争点を的確に把握して証拠を準備することは大変だと考えられます。被告の反論の内容如何では、当初の意見書では不足で、別の意見書を追加作成してもらう必要があったりします。

そこで、被告となった医師の心構えとしては、
訴訟の各段階で当事者として何をしなければならないかという手続きの流れを理解した上で、
特に、訴訟の初期の段階では労を厭わずに代理人弁護士と綿密な打ち合わせを行い、主張をきちんと組み立てることだと思われます。
後になって、「これを言っておけばよかった」というのは通用しないのです。

rijin

 YUNYUN先生、こんにちは。

> 逆に、原告患者側も協力医の意見書を同じ時期に用意しなければならないのですから。

 ご指摘ですが、当たらないと思います。

 原告側の訴訟準備は、協力医の確保から始まると言ってもいいかと思います。

 ですから、実際に提訴する前に意見書の準備を終えることは充分に可能と考えます。

YUNYUN(弁護士)

> 実際に提訴する前に意見書の準備を終えることは充分に可能

いや、それはその通りですが、
基本的に、どんな訴訟類型でも
原告側は十分(と自分で思うだけの)準備を整えて攻撃を仕掛けるものなので、訴えられる側がどうしても後手に回ります。
「医療事件だから」特に有利不利という意味はありません。

井上清成弁護士のおっしゃることは、
訴訟で被告とされたからには、悠長に構えている場合ではない、ボーとしとらんと早く応戦しろ、ということです。

一般的に言って、争点整理をいつまでやるかは、裁判所が両当事者の意見を聞いて決めますので、
訴訟代理人としては、もし準備が間に合わなければ引き伸ばしを図り(言い方は悪いですが)、出せるだけの資料を出すようにします。出すべき材料がありさえすればね。
問題は、ご本人が後になって
・よく考えたらアレも出せばよかった~(←最初からよく考えろ!)
・弁護士に渡すの忘れてた~(←そんな重大なことを忘れるな!)
などと言いだすことです。
打ち合わせ不十分なのは、法制度や裁判所の非ではなく、その当事者の自己責任。

要するに、訴訟は弁護士任せでは決してできないということ。本人がどれだけ真剣になるかが、カギです。

> 日常の医療業務が忙しい中での訴訟準備は大変だ。しかし、ここは一気に頑張るしかない

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