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(投稿:by 僻地の産科医)
内診に関しての朝日新聞記事に、誤解を招く記載がありました。
看護師内診を容認するチラシ配布、兵庫県産科婦人科学会
朝日新聞 2007年10月14日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200710140010.html
この問題は、今年平成19年3月30日に出された厚労省の医政局通知
http://www.jaog.or.jp/News/2007/24Apr2007_2.pdf
をめぐって下記の衆議院議員西島さんのおっしゃるような騒動が展開
されたことに基づくのですけれど、
基本的には「医師の監督下に看護師は助産の補助をできる」
という通知であり、新聞記者さんと医会との記者会見
でもとくに質問の出なかった項目です。
しかし、世間に誤解がおおきく、医会として患者さんからの質問に答える基本的な文書として、「このような文書をだしてはどうでしょうか~」とお手紙が来ていましたo(^-^)o!
兵庫医会では、お手紙をみならって、患者さんを安心させるべく
チラシを作ったのでしょう。それを恣意的に報道する姿勢に疑問を感じます。
ひとりでも多くの方々に、誤解を訂正していただきたく、
エントリーさせていただきました。
ちゃんと読んでくださいませ(>_<)!!!!!!厚労省の通知も!!!
「内診とマスコミ報道」 衆議院議員 西島英利 http://www.nishijimahidetoshi.net/report/detail.php?RN=389 ところがこの件で某新聞が看護師の内診行為は禁止と報道してしまったのです。日本産婦人科医会がホームページ上で厚生労働省と打ち合わせの上、内診が可能になったと掲載しました。これに対し日本看護協会が医師の指示があっても内診を拒否するようにという通知を出し泥沼化しました。さらに厚生労働省が内診を許可したとは言っていないとのコメントをしたとの報道がなされ、混乱に拍車を掛けました。 ここで整理します。医師の指示で「いわゆる内診」に当たる経過観察は「診療の補助」に当たり看護師が行えることになりました。助産師と看護師の役割の違いは、助産師は自らの判断で内診が可能ですが、看護師は医師の指示が必要です。したがって医師は看護師に指示したことをカルテに記載し、看護師は経過観察の結果を医師に報告をすることが必要になります。この通知により看護師や医師が違反で逮捕されることはなくなりました。行政が発する通知は法律用語を多用しますのでわかりにくいのですが、法律に基づく都道府県行政に対する通知ですのでこうなるのは致しかたないのです。 ところで5月18日の日本経済新聞の1面トップに「開業医の初診・再診料下げ」の見出しの記事が掲載されました。私は朝5時30分の「みのもんた朝ズバッ!」の中の今日の朝刊のコーナーで見てびっくりしました。国会に行くや、すぐに厚生労働省幹部を呼び、この真偽を確かめました。「このような事実はない」とのことでしたが、火のないところに煙はたたないと述べ調査をし、報告するように指示しました。その結果、当日の午後1時から厚生労働省が異例の記者会見を行い①このような方針を固めたことはない②この報道が事実に反する旨を、全国の社会保険事務局、都道府県主管課及び地方厚生局に対し、周知徹底する③日本経済新聞社に対して、この報道が事実に反する旨、厚生労働省より厳重に抗議を行った、などの内容で武見敬三厚生労働副大臣、水田保険局長の2人で説明を行いました。 このように最近の医療に関する報道は一部の官僚の情報リークにより憶測で記事が書かれることが多く、不正確な記事が非常に多く見られます。今、私は参議院自民党国会対策副委員長として連日朝から夕方まで国会内におりますが、国会の中でも分単位で情報が変わり、今決まったと思ったことが1時間も経つとまったく正反対の結論が出たりします。マスコミの記者達はその中で早く情報を取ろうと会議をやっている会議室のドアや壁に耳を押しつけてかすかに聴こえる声をもとに憶測記事を書いたりして結果的に誤った情報として皆様方の目にふれたりするのです。私も記者達から廊下等で短時間(1~2分)の取材を受けたりしますが、それが大きく報じられたこともありました。情報を皆様方に正確に伝えることの難しさを考えながら議員活動を続けています。国会もあと残すところわずか。皆様方がこの記事を読まれる時には参議院選挙真っ直中、年金問題、国家公務員改革の問題はどうなっているでしょうか。いずれも私の担当で閉会まで胃の痛む毎日が続くことになりそうです。
北九州市医報平成19年7月号に掲載
平成19年3月30日に厚生労働省医政局長名で各都道府県知事に対しひとつの通知が発せられました。表題は「分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について」となっており、産婦人科の内診問題について決着をつけるものでした。これについては平成14年と平成16年の2回看護師の内診問題についての都道府県からの疑義照会に対し当時の厚生労働省医政局看護課長が医事課との検討をせず勝手な解釈を看護課長名で通知したことに端を発し、分娩医療機関に大混乱をおこしたものです。直近では青森や神奈川県で看護師に内診をさせたとしてこの通知に基づき医師、看護師が逮捕されるという社会問題に発展してしまいました。このままでは助産師のいない産婦人科では分娩ができなくなり地域医療の崩壊につながるとして私も国会で質問し、武見敬三副大臣も重要な問題として積極的に取り組んでくれその結果が3月30日の医政局長通知につながったものです。内容は「看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理は行うことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う」というものでした。
『自称』、産科医療応援団として、
さっそく応援記事を書きました。
何か間違いがありましたら、遠慮なく教えて下さい。
投稿情報: うろうろドクター | 2007年10 月15日 (月) 18:13
いつもありがとうございます。
トラックバックを頂きました。
投稿情報: 琴子の母 | 2007年10 月16日 (火) 00:38
医療機関も助産学生の助産実習をお断りすればいいのです。
なぜなら、
看護師は内診をしてはいけない
のですから。通達にも但し書きがない点からも、助産師養成過程にいるから
「助産師でないもの(医師は除く)が内診していい」
という理由にはならないでしょう。
投稿情報: ひみつ | 2007年10 月16日 (火) 08:33