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こちらは第4回の死因究明等在り方検討会に関する記事ですo(^-^)o ..。*♡
こちらは内容日付から第4回かな。ロハス4回目とか、厚労省資料4回目の方もチェックしてくださいませo(^-^)o ..。*♡
この文章読む限り、なんとなくすんなりいっているようにお感じになるかもしれませんが、
厚労省なりに頑張ってくれているのですが、結果的にどうやらこの第三者機関による調査結果が裁判に使われたりしそうな匂いが漂っています。
アメリカなどのように「目的のためなら手段は選ばない!」
(目的:再発防止や、真実を知る)
というガッツリした気合がないですね、日本(;;)。
そこまで真実追求に対して情熱がいないんでしょうね。
追求っていえば「責任の追及」ばっかですもん。
「びんぼうくじ」の語源の説明でもしたいところですが、わき道にそれますし、民俗学みたいな話になるので、また。ではどうぞ!
死因究明等在り方検討会
警察の前に第三者機関に届出 診療関連死調査モデル事業から提言
(日本医事新報 No.4341 (2007年7月7日) p4-5)
厚生労働省の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」(座長:前田雅英首都大学東京法科大学院教授)が6月27日に開かれ、平成17年9月から実施中の「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」から、これまでの実績を踏まえた提言が示された。診療関連死については専門的な調査や評価が求められることから、警察ではなく第三者から構成される中立的専門機関がまず届出を受けることが望ましいとすることなどが提言に盛り込まれている。
「モデル事業」は、診療行為に関連した死亡について、医療機関からの調査依頼を受け死因究明および再発防止策を総合的に検討する事業。日本内科学会を実施主体として、日本医学会加盟の38学会の協力のもと、現在,7地域(東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、茨城県、新潟県、札幌市)で実施されている。
専門的な調査・評価の必要性を指摘
この日の会合で「モデル事業」中央事務局長の山口徹委員一内科学会)が示した提言は、今年6月までの時点で、同事業が依頼を受けた55件(うち22件は評価終了)の調査・検討を踏まえてまとめられたもの―概要は下記)。
① 調査・評価の実態とコスト
② 調査によるベネフィットと調査の活用
③ 事例受付と対象一刑事司法との関係)
の三つの視点から提言が行われている。
このうち③では、診療関連死については専門的な調査・評価が求められることから、まず届出を受けるのは、警察・検察機関ではなく、第三者で構成する中立的専門機関であることが望ましいとした。また①では、同機関が法的根拠に基づいて調査を行うことのできる体制の確保や、人員・予算の十分な確保の必要性などについて提言。解剖時の臨床医の立ち会いの重要性、事例に常時対応するための専任の専門職員の必要性なども指摘したほか、迅速で適切な調査・評価のため、院内調査委員会による調査・評価の重要性なども指摘している。
このほか、②では死因究明が直ちに遺族と医療機関の信頼回復に緒びつくとは限らないとして、診療期間中からの十分な対話の重要性を強調した。
遺族は「説明が難解」
これを踏まえた意見交換では、堺秀人委員(神奈川県病院事業管理者)が、調査結果等の遺族への説明状況を質問。山口委員は「評価委員会の医師が、できるだけわかりやすく説明したが、難解でわかりにくいとの指摘を受けた」と回答した。また、辻本好子委員(COML)は、評価委員として関与した経験から「どうしても議論が専門的になりがち」と指摘。さらに、モデル事業に2年間関わった経験から児玉安司委員(三宅坂総合法律事務所)も「内容についても手法についてもわかりやすくしなければならない」と指摘した。
このほか前田座長はコスト面から同機関で取り扱う事例の規模について質問。
児玉委員は「昨年度の診療関連死の警察への届出数は190件で、モデル事業はそれに手が届きつつある」とし、警察への届出数から考えると、対応も可能であることを示唆した。
また、鮎澤純子委員(九大)は提言で示された「専任の専門職員」について質問。
これについて山口委員は、その専任者は臨床経験のある医師とした上で、「専任の医師だけで行うのは不可能。ローテーションを組むなど、そのあり方については配慮が必要」と答えた。
「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」
中央事務局が検討会で示した提言の概要 調査・評価の実態とコスト
中立的専門機関においては、人員及び予算の十分な確保を行うとともに、法的根拠に基づいて、専門的な調査を行うことのできる体制を確保する必要がある。
○より正確な調査・評価を確保するためには、原則として全事例について解剖を実施することが望ましい
○わが国の文化的背景を考慮すると、患者遺族の意思を尊重し、承諾を得て解剖を行うという、現在のモデル事業におけるスタイルが基本となるのではないか
○診療関連死の解剖を的確に行うにあたり、解剖時における臨床医の存在は重要
○中立的専門機関において、いつ発生するかわからない事例に常時対応し、調査・評価を行うためには、専任で業務を担当する専門職員の確保が必要
○すべての地域において継続して適切な評価を行うためには、評価視点・判断基準についての指針を作成し、評価に携わる者は研修等の受講が必要ではないか
○中立的専門機関において、迅速に適切な調査・評価を行うためには、院内調査委員会における調査・評価は、きわめて重要になる
○診療関連死については、個々の医療従事者の診療行為だけではなく、背景要因を含めたさまざまな視点からの評価が重要
II調査によるベネフィットと調査の活用
中立的専門機関によって十分な死因究明が行われたからといって、直ちに患者遺族と医療機関の信頼関係の回復に結びつくとは限らず、診療期間中からの十分な対話等が重要である。また、死因究明の成果をいかに今後に生かすことができるかについては、今後の課題とされる部分が大きい。
○真相を知りたいという患者遺族の要望に応えるためには、評価結果報告書について十分理解してもらえるような何らかの工夫が必要ではないか
○実際に再発防止策を具体化して実施するのは医療機関であり、再発防止策の実効性を高めるために、院内の医療安全推進活動を促進し、チェックするシステムについて検討していく必要があるのではないか
III事例受付と対象:刑事司法との関係
診療関連死については、専門的な調査・評価を行う必要性がきわめて高く、犯罪の取扱いを主たる業務とする警察・検察機関ではなく、第三者から構成される中立的専門機関において、まず届出を受け、調査が開始されることが望ましい。
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