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(投稿:by 僻地の産科医)
@ERnanchan先生のコメントより戴きました(>▽<)!!!
「客待ちの時間は労働時間じゃね〜よ」
という雇う側のロジックが敗訴。
いやぁ、当たり前だと思うんですけれどね~o(^-^)o..。*♡
なんだか昔、どこぞの厚生労働大臣が国会答弁で、
「医者の研究時間と待機時間は労働時間ではない」
とお答えになっていたのを思い出します。
懐かしいですな。
【参考ブログ】
勤務医 開業つれづれ日記
「研究・待機は労働時間ではない」 柳沢強制労働大臣
平成19年3月6日参議院予算委員会
http://ameblo.jp/med/entry-10027419160.html
新小児科医のつぶやき
予算委員会
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20070308
東京日和@元勤務医の日々
[国会答弁]車の中で出産・・・
http://blog.m3.com/TL/20070308/2
S.Y.’s Blog
厚生労働相の発言。
http://d.hatena.ne.jp/shy1221/20070308/p2
【柳沢厚生労働大臣 かく語りき】 H19年2月7日予算委員会での答弁
(1)http://ameblo.jp/med/entry-10025773213.html
(2)http://ameblo.jp/med/entry-10025773858.html
【ついでにおススメブログo(^-^)o..。*♡】
これを思い出した
ssd's Diary 2011年12月9日
http://ssd.dyndns.info/Diary/?p=9718
リンダ・エイケンが診た日本の労働環境,危機のシグナル
医学書院/週刊医学界新聞(第2749号 2007年09月24日)
http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02749_01
タクシー運転手待機も賃金対象/地裁判決-マイタウン大分
朝日新聞 2011年12月2日
http://mytown.asahi.com/oita/news.php?k_id=45000001112020009
大分市の中央タクシーに勤務していた元運転手の男性2人が2年分の未払い賃金などの支払いを同社に求めた訴訟で、大分地裁(宮武康裁判官)は30日、客待ちの待機時間も労働時間と判断し、請求通り計約270万円を払うよう同社に命じる判決を出した。
判決によると、2人は2009年まで同社の運転手だったが、同社は特定の場所や時間帯以外で30分以上待機した場合は労働時間とみなさない形で給料を算出しており、2年間の支給額は県の最低賃金の基準よりそれぞれ約85万円足りなかった。2人はこの不足分と、深夜割り増し分の賃金などを求めていた。会社側は「労働時間のカットは労働協約で規定されていた」などと主張したが判決は、協約の存在は関係なく「労働提供可能な状態で会社の指揮・監督下にいた時間。労働基準法上の労働時間に該当する」と判断した。
同社は11月20日付でタクシー事業を別のタクシー会社に譲渡している。代理人の弁護士は「判決内容を精査してから今後の対応を決める」と話した。
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