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コメント

吉田 俊平

職業選択の自由に関して、昭和50年最高裁判決は規制の合憲性判断において、消極目的の規制と積極目的の規制ととにわけ、消極目的規制は規制の必要性・合理性の審査と、より緩やかな規制手段で同じ目的が達成できるかどうかの検討が必要であると明示した。消極目的規制とは主に国民の生命及び健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和くするための規制です。
上記理由で医師配置規制は消極目的規制と判断し、他の手段を用い、つまり新臨床研修医制度の見直し等により立法目的が達成されると考えられ、私も医師配置規制は違憲と考えます。

頑張って下さい。

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