(関連目次)→医療安全と勤労時間・労基法 勤務医のお給料の問題
(投稿:by 僻地の産科医)
今年、異動の皆様、無事、辞令は受け取りましたか!?
受け取ったからには労使関係の発生です♡(はぁと)
もちろん、労使関係が始まるわけです~。
それ相応の知識が要ります。
という訳で、貴方がすべきことなのは唯一つ!
県の労働基準局に出向くことです。
300円の収入印紙を2枚用意していきましょう。
http://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai05/index.html
行政文書開示請求書(標準様式第1号)
も念のため3枚ほどプリントアウトしていきます。
用意はこれくらい。
では、レッツゴー、相談センターがあるはずですので、
そこで相談をします。
「情報公開法に基づいた文書の公開をお願いしたいのですが」
と言えばわかってくれる筈。
わかってくれなかったら、きっと新任さんなので慌てずに。
持ってきた未記入の用紙を見せてください。
裏にはこのような記載が。
「行政文書開示請求書」(裏面)
<記載に当たっての注意事項>
1 「氏名又は名称」「住所又は居所」
個人で開示請求をする場合は、あなたの氏名、住所又は居所を、法人その他の団体の場合にあっては、その名称と代表者の氏名及び所在地を記載してください。ここに記載された住所及び氏名により、開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記入願います。連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
2 「連絡先」
連絡等を行う場合に、「氏名又は名称」欄に記載された本人と異なる方に行う必要があるときは、連絡担当者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
3「請求する行政文書の名称等」
開示を請求する行政文書について、その名称、お知りになりたい情報の内容等をできる限り具体的に記載してください。
4 「求める開示の実施の方法等」
請求される行政文書について開示決定がされた場合に、開示の実施の方法、事務所における開示を希望される場合の希望日についてご希望がありましたら、記載してください。なお、開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「行政文書の開示の実施方法等申出書」により申し出ることができます。
<開示請求手数料の納付について>
開示請求を行う場合には、1件の行政文書について300円を納付していただくこととなっています。300円分の収入印紙をこの請求書の所定の位置にはって、提出してください。ただし、以下の行政機関の長に開示請求する場合は、別に定める納付書により日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)又は郵便局(*を付しか機関のみ)に300円を納付の上、その領収書をこの請求書に添付して提出してください。
○総 務 省:郵政事業庁*
○財 務 省:造幣局、印刷局
○文部科学省:国立大学、大学共同利用機関、大学評価・学位授与機構、
国立学校財務センター、国立高等専門学校、国立久里浜養護学校
○厚生労働省:国立病院、国立療養所(国立ハンセン病療養所を除く)、
国立がんセンター、国立循環器病センター、国立精神・神経センター
国立国際医療センター、社会保険庁
○農林水産省:林野庁森林管理局
○経済産業省:特許庁
なお、直接事務所の窓口において現金で納付することができる機関もあります。詳しくは、開示請求しようとする行政機関の情報公開窓口にお尋ねください。
でもって、一番上には●●県労働局長様あてとします。
右の住所氏名は自分の名前。
真ん中の四角(1)の中に書くべきことが二つあります。
(だから2枚必要)
・▽法人×病院が△△労働基準監督(←これは、その病院のあるところの管轄の監督署ネットで調べられます)署長に届出した様式10号(第23条関係)断続的な宿直又は日直勤務許可申請書及びその許可書の最新のもの
【要するに当直許可届】
・▽法人×病院が△△労働基準監督(←これは、その病院のあるところの管轄の監督署ネットで調べられます)署長に届出した労働基準法第36項第1項に基づく協定書(添付文書も含む)の最新のもの。
【要するに36協定の中身、およびそもそも36協定があるかどうか】
を調べてもらうわけです。
求める文書の開示方法は、忙しい諸氏にはイ)写しの送付を希望する。
が正しいと思われます。
というわけで、これが公開されるまでに、ほぼ一ヵ月かかります。
こんな病院っ!と思い始めたら、早めに取っておかなければならない代物です。大事なものなので、お忘れなく!!!
(誤)労働基準法第36項
(正)労働基準法第36条
ですよね。
で、1ヶ月後にはどうすれば良いですか?ネットで公開するのは合法?
投稿情報: kame | 2009年4 月 2日 (木) 21:36
公開されたものなのでいいでしょう。
もちろん。
投稿情報: 僻地の産科医 | 2009年4 月 2日 (木) 23:02