(関連目次)→医療政策 目次
(投稿:by 僻地の産科医)
日本医事新報No. 4424(2009年2月7日号)ですo(^-^)o ..。*♡
。
うーんと。。。
偉い先生の語る「医師不足」論はあんまり現場の声を
反映していないのですけれど、
一応、最後の部分に心惹かれたので。
【参考ブログ】
医師を増やせ? -医学部定員増は是か非か-
つよぽんの避難所 2009年2月11日 (水)
http://tsyosh.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/---a004.html
偏在論はたしかに嘘ではないのですけれど。
でもみんな異常に働いてこれですもの。
医師不足について
日本赤十字社医療センター名誉院長
東京大学名誉教授
森岡 恭彦
(日本医事新報 N0.4424(2009年2月7日) p7-8)
戦後、我が国では医師不足のため医科大学が新設されたが、その後医師が増え続け過剰が心配されるようになって、昭和59年より医学部の定員の10‰削減が図られてきた。ところが最近、再び医師不足の声が高まり、医学部定員の増加が閣議決定され、政策が一転してしまった。何が問題なのか考えてみたい。
必要とされる医師数の想定
医師の必要人数を想定することは難しいが、医師過剰は①医師問に過当競争をもたらし医療の荒廃に繋がる、②医療需要が堀り起こされ医療費が増加する、③医師個人の収入減から医師の意欲が減退する、④医師の失業は社会的損失である、といったいくつかの弊害が指摘され、特に国民皆保険制度下にある国では医師数の調整は重要課題である。
ところで医師の養成には時間がかかり、将来の必要医師数の算定が必要となるが、この判断には二つのアプローチが考えられている。
(1)患者の受診動向と医師の労働力
これまで厚生労働省は将来の国民の人口構成、予想される受診者数と疾病の変化に対して、適正な医師の労働力を対比させて必要医師数を計算してきた。しかし病院、診療所といった診療形態の違いや、医師の年齢構成、専門医、研究や教育への配慮、女性医師の増加といった、求められるいくつかの要素を加味すると、この推計はかなり漠然としたものにならざるをえず、そのため特に大学側と厚生労働省側との推計には大きな開きがある。また旧厚生省の平成6年の推計では、12年以後、供給医師数は必要医師数を上に回るとしていた(図1)が、平成18年の報告では34年以後、医師過剰になるとしており、推計の方法でかなりの違いがあることが知れる。
(2)国際比較
医師総数の過不足の判断材料として国際的比較がある.平成2~3年の統計では、ドイツは人口10万人に対して医師数は300人を超え、失言や保険医の定年制が問題となったが、当時では250人を超すと失業問題が起こると心配され、各国ともほぼ200人が適医であるとする考えが支配的であったと言える。日本医師会の平成10年の検討会報告書でも、このままでは将来200~220人を超え、由々しき事態になるとしている。
2007年のOECDのデータ(表1)では、人目対医師数で我が国は先進国中でも特に低いことから、医師不足の声が加速され、日本医師会も一転して医師の絶対数の不足を唱えるようになった。しかし各国それぞれ医療制度、環境の差があり、これによって医師の過不足を決めることにも問題がある。
医師の偏在
今日、医師不足が叫ばれているが、総数の不足というよりは、地域的偏在、専門医の偏在が問題になっているように思われる。
(1)地域的偏在
医師不足の声は主に大学病院や地方の中小病院から出ており、大学の勤務医の減少、地方病院への派遣医師の引き揚げから問題となっている。この現象は新臨床研修制度の発足を期に加速されたと.白えよう。これは大学で研修を受け、研究をして学位を取るより、一般病院で研修し、専門医になろうという人が増えてきたことによる。しかし、根本的問題は勤務環境の不利な地方病院、僻地の医師不足であり、これは慢性的な難問である。
(2)勤務医の離職と開業医の増加
現在、勤務医、開業医とも総数は増え続けているが、政府の病床再編成政策から急性期患者を扱う病院勤務医はより多忙になり、医療訴訟の心配などもあって開業する中堅医師が増加していると言われている。これには戦時中に創設された医専の卒業生の多くが診療所の医師として働いているが、そのピークはすでに80歳代にあり、開泉の余地が用意されているといった要因も指摘されている.
(3)専門医の偏在
救急医療をめぐり産科や小児科医師の不足が叫ばれ、医師不足の声の一つになっている。
我が国は、少子化社会の進行によってお産や小児人目の減少もあり、産科や小児科を廃止する病院や、また専門以外の患者を診ない医師が増え、特に救急患者で問題が起こっている,その他、麻酔医の不足や外科医の減少なども心配されている。専門医の養成は医師各自の選択に任されていて問題も多い。
医師不足、医師偏在の対策
医師の養成には長い年月が必要で、適切な医師総数の算定、特に将来予測が重要であるが、これには患者の動向の他に社会の要望、医療制度や医療経済の問題が関係しており、その判断はきわめて難しい。結局はその時代の状況に応じて、医学部の入学定員を調節するしかないと思われる。また医師不足と言って、ただ総数のみ増やせばよいというわけでない。特に現状では勤務医のポストの大幅な増加は期待されず、開業医とともに忙しさが軽減されそうにない。これには医師の診療外業務を軽減させることなどの対策も必要である。
より重要な問題は医師の偏在で、国民皆保険下で職業の選択の自由を認めていく限り、この改善には政策的・制度的誘導を考えざるをえない。すでに、自治医科大学の卒業生が数多く僻地で働いているが、最近では自治体が救急医や産科、小児科医を育てるための奨励金を設けたりしており、いろいろな工夫が必要といえる。
ともあれ、医師不足と言っても医療制度の改善、医療費の増額といった政策上の問題が根本的な課題であり、医師が意欲を持って働ける環境を作ることが急務である。しかし、患者や国民の要求に医療側はどこまで応じられるのか、心配させられる昨今である。
すみません。
アドレス間違えたので、訂正します。
◎スウェーデンの医師不足(From Stockholmのサイトから)
http://members.at.infoseek.co.jp/stockholm_sweden/news/dr.fusoku.html
スウェーデンの各病院では医師不足が続き、特に農村地や僻地では、住宅を無料提供するなどの対策を講じているが、地域診療所の医者のなりてが無く、住民への医療サービスが困難になっている。
その一つの原因は、たとえばストックホルム県では、経費節約を県議会から強く要望され、病院は医療職員派遣会社からの看護婦や医師の臨時採用を廃止したことによる。例えば、派遣医は、病院に勤務する医師よりも、平均40%多い給料を受けている。
11月に見本市会場で実施された、医療器具見本市に平行して、医者不足に悩むコミューンは、展示場内で勧誘センターを設けて、展示場を訪問する医師や看護婦を勧誘する姿が多く見られた。
たとえば、ストックホルムの西部に位置する、ウプランド・コミューンやヤールファーラ・コミューンでは、50%近い医者不足である。以前はストックホルム県内での医師採用は問題なかったが、今では事情が異なり、病院間の医師採用競争まで行われている状態である。
ヤールファーラ・コミューンの担当者は、現在10-12人の医師不足で、希望者がいれば、明日にでも採用したいくらいだと言っている。このコミューンは、県内ではもっとも多くの派遣医を採用していたが、派遣医採用が禁止になったために、緊急に医師不足を解決することが必要となった。
例えば、このコミューンのある一地域診療所、バルカビィでは、コミューン採用の医師が一人も勤務していないため、患者への応対が出来ないことなり、県議会に特別猶予期間を申請しているほどである。
このような医師不足の原因には、派遣医の採用中止もあるが、病院勤務の医師の勤務体制に問題があると見られている。、以前は各医師には秘書がいて、現在医師がしている全ての事務処理をしていた。本来医師は患者の診察や往診をするべきにもかかわらず、秘書が経費節約で廃止され、さらに各書類事務がコンピュータ化して、診察時間よりもコンピューターの前に座って、診察結果や診断書などの記載する時間が多くなったきたことから、本来の勤務とは異なり、患者をもっと多く診たり、患者に病状を説明したり、投薬について話す時間もないと、増加した事務処理を嫌う医師が多くなってきたことも、医師不足の原因の一つである。
医師会報告によると、勤務時間の約40%は、事務仕事をしているという。これは看護婦の勤務も同様であり、病院や地域診療所によっては、医師が記載して処理する事務とおなじことを、看護婦もしなくてはならないなど、事務処理にかける時間の無駄が多く、勤務体制改善と早期解決が必要と強く望まれている。
投稿情報: 鶴亀松五郎 | 2009年2 月24日 (火) 14:45
重複していたら、すみません。
>平成2~3年の統計では、ドイツは人口10万人に対して医師数は300人を超え、失言や保険医の定年制が問題となったが、当時では250人を超すと失業問題が起こると心配
今のドイツの医師不足の現状
◎国立国会図書館「レファランス」平成20年11月号
ドイツの医療費抑制施策―保険医を中心に―(社会労働調査室 戸田典子さま)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200811_694/069402.pdf
から引用
20ページ~23ページ
1 医師不足の現状
前述のように(Ⅱ-2-⑴)、2008年には、開業可能な家庭医の枠、言い換えれば定員を満たしていない家庭医の枠が2,030人分あった。ドイツでも医師不足、特に旧東独地域での家庭医の不足については数年来しばしば指摘されてきた。連邦政府は2003年夏までは「医師不足」には具体的な根拠がない、という見解であったが(68)、2006年の契約医法改正法の提案理由書では、「全国レベルでは医師の供給に不安はないが、旧東独地域の特定の地区では供給の穴がある(69)」と認めるに到った。2007年10月、連邦医師会会長と連邦保険医協会会長は、医師数の推移と年齢構成に関する調査の結果を発表した記者会見において、口々に、医師不足が重大な段階に入ったと述べた(70)。この調査によれば、最近では家庭医だけでなく専門医の減少も深刻であり、特に眼科医、婦人科医、皮膚科医、神経科医が減少している。調査の結論は、2007年から2012年(2017年)までに、病院勤務医は7,598(17,827)人、家庭医は15,376(27,338)人、専門医は18,158(31,820)人不足するというものである(71)。
医師不足の原因は現役医師の高齢化と医師志願者の減少である。医師の平均年齢は上昇する一方である(図8)。60歳以上の医師の占める
比率が上昇し、35歳未満の医師の比率は下降している(図9)。一方医学部を修了する学生の数は減少している(1993年:11,555人、2000年9,165人、2006年8,724人(72))。1997年に医学部に入学した学生で、教育の最終段階である病院での研修を受けるに至らなかった(在学中に行われる試験に不合格となり、他の専攻に転じた等の可能性が考えられる)学生は41.6%にも上っている。1994年入学の学生の場合は37.7%であった(73)。
志願者減少の理由は、医師会や連邦保険医協会の見解では、開業も病院勤務も魅力的でなくなっていることであり、その主な原因は連邦政
府の保険医療費抑制政策である。特に経済が停滞している旧東独地域では、収入への不安や家族の生活条件を考えると若手医師の開業意欲はそがれる。旧東独地域では、旧西独地域に比べ、1.3倍以上の患者を診療し、1回の診療による収入は27.2%少ない(74)。医師本来の診療業
務のほかに書類作成などの事務作業の負担も重くなっている。医療保険制度が頻繁に改革されることによる事務作業の負担への批判も強い。
旧西独地域で開業する眼科医は、雑誌に寄せた投書で次のように書いている。「1985年に診療所を開設したときは、四半期に約2,000人の患
者を診察した。今は1,500人位だが、すべての仕事が終わるのが23時になることがよくある。これは政治家が立案し、疾病金庫が進めている限界を超えた官僚的手続のせいである。事務作業の割合はかつての15%から45%に激増している。(75)」
2005年5月から2006年8月にかけて、州立大学病院や自治体病院に勤務する医師のストライキがあり(76)、勤務医の労働条件が悪化してい
ることが広く知られるようになった。勤務医の組合が実施したアンケート調査では、「勤務時間は最長週何時間か」という質問に、79%の医師が「週50時間から79時間」、と答え(77)。「週80時間以上」と答えた医師も1%存在した。「残業しても部分的にしか報酬が支払われない」、と答えた医師は29%、「全く支払われない」、と答えた医師は61%であった(78)。
このような過重労働の一因は勤務医の不足である。旧東独地域の病院の55%、旧西独地域の病院の24%が、必要な医師の定員を満たしてい
ない(79)。外国人医師、特に旧東欧諸国の医師を採用する病院も増えている。ドイツに入国した外国人医師の数は、2003年が最高で1,971人、
2006年は1,404人であった。EUに加盟する諸国の間では、1970年代から医師資格の相互承認制度が整備され(80)、指令93/16/EEC(81)を経て、現在は指令2005/36/EC(82)によって相互に医師資格を承認している。ドイツが相互承認する相手国はEU拡大につれて広がってきており、た
とえば2004年5月1日にEUに加盟したポーランド人医師の場合は、加盟日以降開始した医学教育によって取得した医師資格についてはドイツの医師資格と同等と認められる(83)。
よい労働条件、特に規則的な労働時間と高収入を求めて、外国へ行ってしまうドイツ人医師もいる。現在少なくとも19,000人のドイツ人医師が外国で働いている。多い順に、アメリカ5,830人(2005年)、イギリス4,129人(2007年)、スイス2,565人(2007年)、オーストリア1,118人(2006年)である(84)。ドイツで就業していた医師で2007年に出国したものは2,439人であった。このうち、ドイツ人医師が1,881人、外国人医師が558人である。2001年に出国したドイツ人医師は1,168人であったことから、外国へ
行くドイツ人医師の数は増加傾向にあることがわかる(85)。
投稿情報: 鶴亀松五郎 | 2009年2 月24日 (火) 14:50
続きです。
◎国立国会図書館「レファランス」平成20年11月号
ドイツの医療費抑制施策―保険医を中心に―(社会労働調査室 戸田典子さま)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200811_694/069402.pdf
から引用。
2 医師不足対策
保険医協会や疾病金庫は医師確保のために様々な対策を行っている。両者が共同で資金を出し、収入保障などの開業支援をする事例が多い。チューリンゲン州には、保険医協会が診療所を設置し、一定期間医師を雇用し、スタッフ分も含めた給料や家賃を負担し、スタート時の資金を医師が返済した後は医師自身に経営させるという方式がある(86)。
前述(Ⅱ-2-⑵)のように2006年制定の契約医法改正法(VÄndG)は、保険医の定年制を緩和したほか、「医師の職業と家庭の調和(87)」を
可能とし、「医師の仕事をより魅力的なものと(88)」して、医師供給を容易にするために、次のような改正を行った。
・パートタイム保険医:診療所を開設して保険診療を行う保険医は、フルタイムで就業しなければならなかったが、パートタイム就業を可能にした。特に女性医師の就業促進のためである。
・医師雇用の柔軟化:保険医の診療所では、当該保険医が他の医師を雇用する場合、診療量を超えないよう、雇用される医師の勤務時間、診療科等について厳しい規制があった。医師不足の地域については、こうした規制を撤廃した。
・保険医と勤務医の兼業:病院に勤務する医師が診療所を開設することはできなかったが、この規制を撤廃した。
・診療所の支所の開設:診療所を開設する保険医は、医療供給を改善できる場合には、他の場所に支所を開設することが可能になった。自分が所属する保険医協会の管轄外の地域でも開設できる。
・地域を超えた職業共同体(Berufsausübungsgemeinschaft):従来は1つの場所に共同診療所(Gemeinschaftspraxis)を開設すれば、複数の保険医が共同で運営し、診療することができた。今後は別々の場所で診療所を営む保険医であっても、共同して診療を行うことができる。保険医協会の管轄にはとらわれない。
投稿情報: 鶴亀松五郎 | 2009年2 月24日 (火) 14:52
連投すみません。
フランス在住の研究者・奥田七峰子さまのサイトから。
◎フランスにおける医師過疎・過剰地域偏在問題
http://naoko.okuda.free.fr/2008-12-08-01.html
2007年10月末日、先1ヶ月間に渡り全国で展開されたインターン生によるストライキ、デモが、インターン代表団体とロズリンヌ・バシュロー保健大臣との円卓合意をもって終結した。ストの様子は、1ヶ月間に渡り、大々的にマスコミに取り上げられ、どこのTVの画面も、まず献血をした後に、献血室からストライキ行進に繰り出して行く、さながら若き白衣の闘士を映し出していた。後ろには、「我らの血をかけて救おう、医師の自由。」と書いた旗がひるがえっていた。
事の始まりは、サルコジー大統領による2008年度医療政策発表に発端する。
大統領選中から、国民の好まない政策(自己負担増、医師の新規開業場所選択の制限等)を隠さず公約とし、それで選ばれた彼である。就任後に、「改革を望んでいる国民に私は選ばれたのだから、改革はしません、とは絶対に言わない。」と、次々に医療政策を発表した。特に、医療費の一定額までは(年間50ユーロ上限)、公的保険免責とし、患者が自己負担するもの。但し、これによって得られる財源は、やはり選挙公約であった①終末期医療制度、ホスピス床と、②アルツハイマー疾患、③障害者を含める介護医療制度にあてるとした。
そして、次なる改革法案として、医師過疎・過剰地域格差問題是正の為の、今後、新規開業医で、医師過剰地域に行く場合は、非保険医となる、と言う厳しいものであった。9月24日に来年度社会保障財政法案が議会に提出されると、ただちに、医師インターンたちが反旗をひるがえした。「個人の職業・場所選択の自由」と、「皆国民健康保険制度の公平性」に違反する法案であると。
全国病院インターン労組(ISNIH)、全国チーフ・レジデント労組(ISNCCA),全国ジェネラリスト青年部(SNJMG)は、全面ストを呼びかけた。
フランス医師会も、オープンに運動支持を表明した。
政府もどうしてここまで強硬な政策を発表したのか背景を説明すると、「万策尽きて、やむを得ず。」と言った所ではなかろうか。
フランスの医師数は、団塊世代の退職があるとは言え、まだOECDの統計によっても、どの統計によっても、対人口比十分な数が確保されている。1(日本の医師数の方が、遥かに低い。)しかし、無医村や医師密集都市などの地域格差問題がある。
これに対しては、国・自治体・疾病金庫による、開業インセンティブ政策が多く進められた。医師過疎地での、開業費用自治体負担、所得税・収益税2年間免除、社会保障負担軽減・免除、インターン住宅手当・奨学金、特別手当等、様々な優遇政策がなされた。が、人口の高齢化により思う結果は得られない。(これらのインセンティブ政策の詳細内容は、また別の機会にご報告したい。)
正確な医師数すら、どこも把握できていないと言う、テクニカルな問題もあった。フランスの医師数を知るための統計が、幾つか存在する。医師会、疾病金庫、保健省、ADELI(医師は、開業認可都道府県保健所に届出を提出する義務があり、ここが管理する台帳)、ONDPS(全国保健職従事者観測所)が発表する各統計間、どれひとつ同じ数値のものがない。現役の医師数をもとに、医学部進級学生数の定員が、毎年、公定されていた国としては、不思議な話でもあるが。
政府は、2007年医療者人口統計ハーモナイゼーション特別委員会を設定して、新たな定義を決め、カウントし直したのも頷ける所以である。
10月31日の円卓合意で、政府は、保険医資格剥奪案を廃案。各アクター(医師会、医師労組、医学部、インターン代表)協議により、11月15日より開始し、2008年1月までに解決策を提案させる事となった。早速、パリ大学講堂で、医学部長が、有力な可能性を学生に向け演説を行った。
国内では、マスコミ等で、日本の医療を糾弾する論調を見る。
しかし、果たして、日本のインターンによる、街頭ストライキ・デモ行進を見た国民はいるのだろうか。
青い鳥は、日本(の自治医大)にいるのかもしれない。
投稿情報: 鶴亀松五郎 | 2009年2 月24日 (火) 14:54