(関連目次)→産科医療の現実 目次 産婦人科医の勤労状況
(投稿:by 僻地の産科医)
奈良の時間外訴訟についての記事です(>▽<)!!!
これ、興味があったのですが、民事にしろ、刑事にしろ、
次の日にちがわからないと傍聴ってしにいけないんです。
(もちろん、マニアの人はふらふらっと入って行って当たるって
こともあるでしょうけれど~)
12月3日、証人・本人尋問だったのでしょうね!
残念です(>▽<)!!!!!
では、どうぞ ..。*♡ 報告ありがとうございます!嬉しいです!!
奈良・勤務医の時間外手当請求訴訟
「拘束されていることへの評価がない」
(Medical Tribune 2008年12月18日(VOL.41 NO.51) p.94)
証人の産婦人科部長が宅直の無給を批判
奈良県立奈良病院に勤務する産婦人科医2人が当直と宅直(オンコール)は時間外労働であるとして県に未払い分の支払いを求めた裁判で,原告側の証人である同院産婦人科部長に対する尋問が12月3日,奈良地裁で行われた。同部長は宅直なしには当直勤務が成り立たない実情を説明,「拘束されていることへの評価がない」と長年にわたって宅直を無給としてきた県の対応を批判した。
宅直は"義務"との認識
2人の産婦人科医が訴えを起こしたのは2年前の2006年12月。2004〜05年の2年間の当直(宿直・日直)と宅直勤務に対する未払い賃金として,2人合わせて約9,230万円の支払いを求めたものである。
県は当直手当として1回2万円を支給,宅直については手当を支給してこなかった。しかし,当直の勤務実態が通常勤務とほぼ変わらないこと,宅直についても労働からの解放が保障されていないとして,「時間外労働として当直手当を差し引いた規定の割増賃金を支払うべきだ」というのが原告側の主張だ。
証人の産婦人科部長は1991年に同院へ赴任,95年から現職にある。赴任時には既に宅直勤務が行われており,当時の部長から奈良病院が現在地へ移転した79年ころから宅直が始まったようだと聞いたという。
2004〜05年当時,同院の産婦人科医は5人体制で通常勤務のほか,宿直と日直,宅直を分担してきた。同院は1次〜3次の救急患者を受け入れており,例えば2005年の産婦人科の時間外救急患者数は1,395人にのぼる。当直時に入院患者と救急患者の診療が重なった場合や異常分娩には1人では対応しきれないため,宅直当番の医師の応援が必要となる。
同部長は「当時も今も,当直時に限界を超えると判断したときは絶対に1人で処置しないことを部内で申し合わせている。私たちにとって宅直は義務というのが共通した認識である」と述べた。
提訴した2人の2004〜05年の当直と宅直勤務はそれぞれ155日と120日,158日と126日に及び,状況は他の3人もほぼ同様。このため,同部長は「慢性的な労働基準法違反状態」として,病院長を通じて県に医師増員と扱う患者を異常分娩および2次〜3次救急に限定することを要請してきたが,全く改善されなかったという。
同部長は「宅直を手当てなしに拘束しているのはおかしいと言い続けてきたが,県は改善しなかった。拘束されていることに評価がないことが,産婦人科医が減っている1つの要因である」と指摘した。
この日は原告の2人に対する尋問も行われた。そのなかで,宿直時はほとんど仮眠が取れる状況にないこと,宅直時の診療に関して記録上把握されていないケースが少なくないこと,当直明けに経験したヒヤリ・ハット事例などが語られた。
裁判は来年2月に結審の予定。
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オンコール「月144時間」−産科婦人科学会調査
日本産科婦人科学会が9月に公表した「産婦人科勤務医・在院時間調査」の中間結果によると,産科勤務医が緊急時などの呼び出しに備える「オンコール時間」が月144時間にのぼり,通常の勤務時間と大差ない実態が明らかになっている。
調査は今年6月,全国の同学会員を対象に実施された。会員は経験年数や定められた勤務開始・終了時刻とオンコール時間などを調査票に記入し,学会へ返送した。今回の数値は,8月18日までに寄せられた163人(平均年齢42.1歳)のデータをまとめ,第1回中間結果として公表された。
月間オンコール時間が500時間を超えるとした回答者は4人であった。このうち最大は536時間で,200時間を超えるとの回答は22人にのぼった。月144時間という水準は,月間勤務時間(178時間)と比べても大きな差はなかった。
おおお。その後どうなっていたのか知らなかったんですよ。記事ありがとうございました。
投稿情報: お弟子 | 2008年12 月23日 (火) 04:13