(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応
(投稿:by 僻地の産科医)
M3にて厚労省案と民主党案、
どちらがいいか、というアンケートをとっています。
この比較はパブコメを書くためにも必要と思われますし、
民主党案には意見を寄せる所がありませんが、
幸い自民党案に意見を寄せることができます。
ちなみに、今までの所99%以上の医療者が
パブコメでは第三次案に反対していましたo(^-^)o ..。*♡
厚労省にはこのことを
もっと重く受け止めてもらわねばなりません。
こちらも参考にどうぞ ..。*♡
あとこっちも(動画が見れます)!
メディアの功罪
DrPoohの日記 2008-06-11 Wed
http://d.hatena.ne.jp/DrPooh/20080611
M3に加入の方は、ぜひぜひお願いいたします。
M3橋本さまからの記事(抜粋)です!
6/20号 全員アンケート実施中!
「厚労省案」「民主党案」どちらを支持?
【厚労省案と民主党案の比較】
“医療事故調”とは、医療事故などで患者さんが死亡した場合、「いったい何が起こったのか、知りたい」という患者側、さらには医療者側の要望に応えるため、死因究明などを行う組織です。また、医療者の間には、「(異状死の届け出を定めた)医師法21条」の問題があります。「21条に基づく届け出 → 医療に精通していない警察・検察による捜査 → 業務上過失致死罪として刑事事件化」といった流れを懸念する医療者は少なくありません。これら医療事故をめぐる諸問題を解決するためにスタートしたのが、“医療事故調”の議論です。
簡単に両者の相違を比較すると以下のようになります。厚労省案は、「死因究明と再発防止」が目的であり、両者を一環した流れで実施するとしています。民主党案は、「患者・家族の納得」を第一に考え、そのために死因究明などを行うとし、再発防止については現行の日本医療機能評価機構の「医療事故情報収集等事業」の拡充を想定しています。
「厚労省案」と「民主党案」の主な相違点
厚労省案
民主党案 対象
死亡例のみ
死亡例と高度障害が残った場合なども含む 院内調査
一定の規模や機能を持った病院に設置義務がある「安全管理委員会」の業務に、死因究明、再発防止を位置付け。
「院内事故調査委員会」(診療所など小規模施設での共同設置も含む)の設置義務。死因究明、患者・家族への説明を実施。 外部調査
中央と地方に設置(医療安全調査委員会)
都道府県に「医療安全支援センター」設置(二次医療圏ごとに窓口設置) 届け出対象
一定の基準〔医療の誤りに起因(およびその疑い)する死亡、医療に起因(およびその疑い)する予期せぬ死亡など〕に該当した事例すべて(死亡事例のみ)。罰則規定あり(届け出義務に違反し、行政の体制整備命令等に従わなかった場合に「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」など)。
患者・遺族が院内事故調査委員会の報告に納得しない場合、あるいは医療機関が必要と判断した場合(死亡事例のほか、高度障害等も含む)。 罰則規定なし。 調査結果の活用
遺族、医療機関に報告。
患者・遺族、医療機関に報告。 警察への通知
「故意」や「標準的な医療から著しく逸脱した医療」による死亡、隠蔽、「類似の医療事故を過失により繰り返した場合」などに捜査機関に通知。
捜査機関への通知規定はなし。 死因究明と再発防止策
死因究明と再発防止策の検討は同一組織で実施。
死因究明と再発防止策は別組織で実施。再発防止については、全医療機関に事故事例の届け出を拡大し、分析・再発防止策提言能力を強化。 行政処分の新設
システムエラー改善の観点から、医療機関に対する行政処分を新設。
なし 医師法21条
医療安全調査委員会に届け出を行った事例は、21条の届け出は不要とするよう、21条を改正。
医師法21条を削除し、「死亡診断書」「死体検案書」「死産証書」を発行できないときは、警察に届け出する規定を新設(虚偽記載に対しては厳罰化)。警察は「死因究明法」(民主党議員立法)に基づき調査。 患者・遺族への説明など
院内での患者・家族をサポートする人材の配置が望まれる。ADR(裁判外紛争解決機関)の活用にも言及。
院内での医療対話促進者(メディエーター)の設置義務。医療安全支援センターは、ADRを適宜紹介。
http://www.wedge.co.jp/d_1.html
WEDGE7月号 (6月20日発売)
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井伊雅子
(一橋大学国際・公共政策大学院教授)
医療崩壊の危機 医師を増やしても 解決しない
投稿情報: 電車通勤 | 2008年6 月24日 (火) 07:38
自民党案は甘すぎます!
投稿情報: 坂上 和平 | 2008年6 月27日 (金) 20:34