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(投稿:by 僻地の産科医)
週刊東洋経済ですo(^-^)o ..。*♡
2008年6月14日号(2008年6月9日発売)
特集は超・訴訟社会
せっかく期待したのに、医療についてはナシ。
企業とかも大変だな~と思いました。
ちょっと関連は「みなし管理職」問題ですねo(^-^)o!
ということでどうぞ!
高まる雇用関連リスク
会社は社員への配慮義務を忘れるな
弁護士 安西 愈
週刊東洋経済 2008.6.14号 p56
製造派遣の「2009年問題」や「名ばかり管理職」など雇用関連で問題が多発。企業の配慮義務が問われている。
雇用問題に対する関心が近年、特に高まっている。製造派遣では「2009年問題」への対応が最重要課題だ。製造派遣は04年に解禁されたが、3年を超えて派遣社員を使用すると派遣社員の希望により派遣先会社に直接雇用の申し入れ義務が発生する。09年に、大量の派遣社員が3年の期間満了を迎えるのだ。
製造現場では、何よりも技術力が重要になる。臨時的、一時的に労働力を調整するための派遣ではなく、本来は請負を活用すべきだ。ところが、これまでの請負は発注者が直接、指揮監督するケースが多く、「偽装請負」として社会問題となった。
そこで、製造派遣を利用して技術力を身に付けさせ、現場を指揮監督できる人材を養成する。同時に、仕事の発注方法を見直して、その後、適正な請負に戻す。それが、製造派遣の本来の狙いだ。「2009年問題」も可能なかぎり請負で対応すべきだろう。
派遣社員を派遣先の直接雇用に切り替える場合、雇用期間を明確にし、会社と労働者が合意するのであれば本来、問題はない。だが、製造派遣の雇用申し入れ義務が消滅するクーリング期間である3ヵ月だけ直接雇用し、派還元に戻してまた雇用すると、派還元のひも付きで義務逃れの脱法行為と受け取られかねない。期間が終了した時点ではっきりと雇用関係を打ち切る一方で、正社員あるいは長期の契約社員として採用するチャンスも与えるなど、複数のメニューを用意する必要があるだろう。
直接雇用が進むと、派還元にとっては優秀な技術者を派遣先に取られることになる。派遣先から「技術者育成料」を取るわけにもいかない。派遣元としては派遣社員の同意を得て、途中から「紹介予定派遣」に切り替え、派遣先から紹介手数料を取るなどの工夫が必要になる。
なお、個人が請負事業者となって会社と契約を結ぶ形態を取る「個人請負」は、一般的には労働者と見なされるケースが大半だ。残業代は不要、社会保険にも加入しなくてよいなど、メリットばかりを強調する人もいるが、個人請負はむしろ会社にとってリスクが高い。
というのも、個人請負として高い報酬を支払っていたのに、いざ契約を打ち切ろうとすると「自分は労働者だ」と言って残業代の不払い分を請求されたり、雇い止めは権利の濫用だと主張される可能性があるからだ。大企業では、ITを除き個人請負を廃止する方向に進んでいる。
「名ばかり管理職」も問題となっている。外食や小売りの店長については、フランチャイズにして本当の経営担当にでもしないかぎり、一般的には労働基準法上の「管理監督者」には該当しないだろう。営業時間中の常駐が決められており、労働時間に自由裁量の余地がないからだ。
外食、小売りだけではない
「名ばかり管理職」問題
「名ばかり管理職」は外食や小売りだけの問題ではない。日本の会社では「職能資格制度」を導入するところが多い。そして一定の職能資格以上は管理職として残業代を支払わないと定めている企業が少なくない。だが、労基法上の管理監督者に該当するかどうかは、職務内容や責任こ権限、勤務態様、待遇などの実態に基づいて判断される。職能資格だけで一律に決めるのは間違いだ。
雇用問題が社会的関心を集め、行政も厳しい態度を取る背景には、長時間労働が蔓延し、それに見合う賃金も支払われていないという実態がある。会社も単純に「法律さえ守っていれば大丈夫」では済まされない。社員が安心して働くことができるための社員への配慮義務があることを、会社は忘れてはならない。
あんざい・まさる●1971年に弁護士登録。第一東京弁護士会副会長、日弁達研修委員長等を歴任。現在は、中央大学法科大学院客員教授も務める。
この方、派遣の現場、偽装請負の現場ってものを、何も知らない方ですね。
今の状況は、「派遣元」は「今」最大の利潤を上げることを目的にしているのです。
人間は「消費財」であり「パーツ」でしかありません。
偽装請負も、その「利潤最大化」の中で出てくる話です。
>個人請負として高い報酬を支払っていたのに
オイオイ。労基法など知らず「個人請負契約」を結んでしまったバイク便のライダーたちの賃金、知っているのか!!!!
企業側が、本当に「高い報酬」を払っている、とこの人は「思っている」のでしょうね。個人請負は。
私が大学の法学部にいた頃(30年近く前)、受講した労働法の教授が書いた本があります。「椅子無き管理職」。
既に、今の「名ばかり管理職」が横行していることを労働基準法違反だと批判していました。そのレベルにも達していない方ですね。
投稿情報: ママサン | 2008年6 月11日 (水) 07:54
そっか。なるほど。
参考になりましたo(^-^)o ..。*♡
投稿情報: 僻地の産科医 | 2008年6 月11日 (水) 14:45