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コメント

鶴亀松五郎

僻地の産科医先生、エントリーありがとうございます。
いつも先生をはじめとして、人のブログを借りては、コメントを書いてばかりで申し訳ありません。
すこしでも、医療崩壊をストップさせることのお役に立てればと思います。

スウェーデン保健省の社会保障の記事があります。
保障の内容や、金銭的補助(1SEK=1スウェーデンクローネ=0.9ユーロ=145円)も記載されています。
<Social insurance in Sweden>
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/94/49/e72e6119.pdf

医療関係者ではありません

毎日新聞は何を言いたいのだろう。この記事に医師という単語は出てこない。
医師達の意見は無視してよいということか?

http://mainichi.jp/select/science/news/20080515k0000m040086000c.html

医療死亡事故:第三者機関設立で医療者と患者「賛成」

 医療事故の被害者らで作る「医療過誤原告の会」(宮脇正和会長)など6団体は14日、厚生労働省が検討している医療死亡事故の第三者調査機関「医療安全調査委員会」(仮称)を早期に設立するよう求める統一見解をまとめ、厚労省に提出した。病院側の各団体も13日に原則容認する意見を出しており、一部の学会や病院団体などを除き、医療者と患者の双方が「賛成」でまとまった。

毎日新聞 2008年5月14日 20時02分

僻地の産科医

鶴亀松五郎先生、とんでもないです(>▽<)!!
いつもありがとうございます。
小松先生のパブコメにも引用されていましたし、この前のWHOのガイドラインの件は結局、2008年4月28日(月) 決算委員会の石井みどり議員により国会質問にまでいっていましたね!
(文字おこししようとして頭が割れましたw。半分ありますが、半分ではちょっと(笑)。)
すばらしいです。

ありがとうございます。追記として加えさせていただきます。


医療関係者ではありませんさま
新聞記事では時々そういうことがあるんです。そんなものかなぁとおもって(笑)。
明日のニュースに出しますが、厚労省の二川一男医政局総務課長は患者団体に「国会の会期末まであとわずかだが、提出に向け全力を尽くしたい」と話したそうですよ。

パブコメはこっそりと締め切られているという噂は、このあたりから出ているものと思われます。
(有力筋からの話でもあるのですけれどね)
そもそもパブコメに期限がないなんてw。

鶴亀松五郎

とても不思議な毎日新聞の記事ですね。

>>病院側の各団体も13日に原則容認する意見を出しており、一部の学会や病院団体などを除き、医療者と患者の双方が「賛成」でまとまった。

毎日新聞の記者さん、どこを見てそう書いたのでしょう。
とてもとても、賛成でまとまったとは言えない状況にある思いますが。
第三次試案に対して、反対や再考を公式見解で表明している医療団体のほうが、賛成を表明した団体(患者団体と医療側団体)よりもずっと多いんですが。

きちんと取材せずに記事を書いていますね。
記者の能力の問題なんでしょうね。

それに、病院の各団体が賛成と書いてありますがも、賛成とは間違っても表明していません(キャリア・ブレインの記事)。

CNN

>病院側の各団体も13日に原則容認する意見を出しており

この記事だと思います。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080514ddm005040106000c.html

反対する医師は一部だけとの世論誘導がされそうな気がします。

鶴亀松五郎

僻地の産科医先生、おもしろい資料があります。

イギリスにおける診療関連死への警察の介入の保健省ガイドライン

イギリス保健省が、2006年に診療中の「予期せぬ死亡」と「重大な障害」に関してのガイドラインを作成しています。

Guidelines for the NHS: In support of the Memorandum of Understanding - Investigating patient safety incidents involving unexpected death or serious untoward harm
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_062975)

わかりやすい覚書(Memorandum of understanding: Investigating patient safety incidents involving unexpected death or serious untoward harm)

このガイドラインには、わかりやすい覚書も掲載されています。
序言には、「イギリスでも以前は診療関連死が起きた場合は当事者である医療従事者を処罰する方向でしたが、処罰を前提にすることで他の医療職や医療機関が今後の診療に役立てる為の大事な情報が出てこなくなり、むしろマイナスに働くことがわかってきました。
そしてNational Patient Patient Safety Agencyへの診療関連の有害事象報告が、報告者を罪に問わないという条件でなされるようになりました。」
と書かれています。

また、有害事象の報告に関するNational Health Service(NHS)ガイドラインも別途作成されています。

具体的には、
予期せぬ死亡」と「重大な障害」の報告の中には警察の介入を認める事例があり、どんな事例が警察の介入を認めて、どのような手続きが取られるのかも、詳しく述べられています。
イギリスにおける予期せぬ診療関連死への警察の介入は、日本のように一方的に警察が資料を押収して検察に送検して刑事事件化するシステムとは根本的に違っています。医療機関である当事者のNational Health Service(NHS)、警察当局Association of Chief Police Officers、医療安全システムの政府部局Health and Safety Executive(HSE)が話し合いをして、調査していきます。その結果、警察の介入が不要とわかれば警察は手を引き、当事者であるNHSでの調査がメインとなります。
そして、警察の介入を要する症例とは、ガイドラインの文言を引用すると、
•*evidence or suspicion that the actions leading to harm were
Intended
・・意図的に障害を起こす診療行為をした証拠あるいは疑いがあるもの。
•*evidence or suspicion that adverse consequences were intended
・・意図的に有害な結果を起こした証拠あるいは疑いがあるもの
•*evidence or suspicion of gross negligence and/or recklessness in a
serious safety incident, including as a result of failure to follow
safe practice or procedure or protocols.
・・安全な診療手技やプロトコールに従わなかった結果、重大な事故につながった怠慢あるいは無謀な治療である証拠あるいは疑いがあるもの

とされています。それ以外の診療行為における予期せぬ死亡は、当然のごとく警察の介入とはならず、有害事象報告者も免責されます。
警察の介入が起きても、あくまで医療側と医療安全の部局との3者の話し合いで結論が下されます。そしてイギリスは日本と違い、診療関連死は解剖になりますからcoronerといわれる解剖の担当者の意見も3者の話しあいの中で重要意見として取り上げられます。
日本のように原告側の鑑定だけが裁判の証拠として取り上げられることもなく、解剖所見は関連する3者の共通の資料となっています。
公正と公平な判断を行うことが一番重要であるとも、書かれています。
そして、一般の患者や、関係していないNHS内の医療スタッフの動揺をを起こさせないように充分な配慮をすることも必要であるとも書かれています。

実は、厚生省の第三次試案のなかの文言が、このイギリス保健省のガイドラインの中に使われた文言の直訳に相当するものが多々、見受けられました。
しかし、イギリスのガイドラインと厚生省のガイドラインは、似て非なるものです。

鶴亀松五郎

僻地の産科医先生。
ガイドラインのURLが正しく表示されませんでしょた。
正しくは、
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_062975

http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidanceのあとに/DH_062975
と続きます。

鶴亀松五郎

僻地の産科医先生、こちらに書きますね。
Patient Injuries Actの詳しい翻訳あり。

医真会八尾総合病院の森功先生のホームページより、。
1997年に制定されたPatient Injuries Act(患者障害法)の翻訳

● 患者傷害法の一考察 ●
カール・エスペルソン
(2000年8月発表;筆者はスエーデン患者保険協会法律顧問)
(1)背景と歴史
http://www.reference.co.jp/imori/info/info7.html
(2)患者傷害法、補償範囲、患者傷害、
http://www.reference.co.jp/imori/info/info7_1.html
(3)患者傷害の種類
http://www.reference.co.jp/imori/info/info7_2.html
(4)治療に関する情報不足または同意の欠如、患者傷害賠償金の決定方法、回想、一般司法制度の裁判、出訴期限
http://www.reference.co.jp/imori/info/info7_3.html


匿名患者

>4)2002年には3227のクレームのうち75%が医師の医療行為によるもので、さらに医療職として資格停止になったのは20人ほど(日本での行政処分に相当)。
スウェーデンの医師数(26,000人)が日本(270,000人)の10分の1と考えると、1年間で20人の資格停止処分というのは、ものすごく厳しいと思います。
日本では、医道審議会で医療ミスを理由として医業停止処分を受けた医師の数は、昨年が10人程度です。http://www.shinginza.com/idoushin.htm

僻地の産科医

行政処分?だからなにですか?

警察への医療事故の届け出、2007年は3割増 立件送致数は減少
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/06/post-1341-11.html

匿名

行政処分で年間200人の医業停止処分が出されても、刑事処分を受けるよりマシだと言うわけですね。
よくわかりました。

XXW

(1)医療行為はすべて傷害行為である。

(2)正当なる医療目的、普遍的な倫理に基づく医療行為であるか否かは事前に完全に確定することは不可能であり、したがって、刑法上の傷害と弁別し得るものでは全くない

(3)従っていかなる医療行為であろうとも刑事罰の対象となりうる

というのを日本国民が選んだんですよ。
スウェーデンの人に野蛮だの何だのいわれる筋合いはありません。

鶴亀松五郎

匿名患者さま。
わたしの書き方が、足らなかったため申し訳ありません。

医療職の資格停止が20名とは、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、他のコメディカルのトータルで20名と言うことです。
このコメントには書きませんでしたが、資料を読むと、医師の資格停止は1名で、National Booadの再三の勧告にも関わらず、医療エラーを繰り返した医師が資格停止になっています。
したがって、人口あたりの医師数を考えれば、ほぼ日本と同じ比率です。

鶴亀松五郎

>日本国民が選んだんですよ

司法と警察がでしょ。
単に、世界の流れ(スタンダード)を知らなかっただけ。
日本は遅れてる。
世界の流れ(スタンダード)を知って、標準にあわせるように、今、議論している最中。

>事前に完全に確定することは不可能であり

そんなの当たり前。
故意や悪意や怠慢でなかったことは、すべて事後に判定しますが。

>刑事罰の対象

故意や悪意や怠慢でなければ、対象にはなりません。

>何だのいわれる筋合いはありません

スウェーデン人医師でなくとも、野蛮と思うでしょう。
アメリカの医師や医療安全の専門家も、おかしいと思っているとの新聞記事がありましたが。

鶴亀松五郎

基本的に医療裁判がシャットアウトされている国(民事裁判なしは当然として、故意でもないかぎり刑事事件化もなし・・日本とは大違い)であるスウェーデンにおける通常の診療中の診療関連死や有害事象の取扱いについて、日本語の詳しい解説があります。

● スウェーデン、ドイツ、オランダ三国の視察報告 ●
~医療の品質とエラー管理~
スウェーデン編
(1)http://www.reference.co.jp/imori/info/info6_7.html
(2)
http://www.reference.co.jp/imori/info/info6_8.html
(3)
http://www.reference.co.jp/imori/info/info6_9.html

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