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(投稿:by 僻地の産科医)
医師の宿日直勤務と労働基準法
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0425-6a.html
「過酷な当直医」厚労省が初の実態調査へ
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Cafe/7844/work.htm
以下の大阪高裁の判例で、当直が労働時間であることの司法判断がされております。
平成13(ネ)3214 関西医科大学賃金請求事件 平成14年05月09日(大阪高裁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2313DCDBF9F7AF3E49256F390018DD06.pdf
副直は,研修医の指導医が当直として病院に泊まり込むときに,これに付き添って病院に泊まり込む業務であり,Aは,副直の担当日は,当日の原則的な勤務終了時刻から引き続き副直勤務に入り,翌日の原則的な勤務の開始時刻までこれに従事したものと認められる。
なお7月5日については,被控訴人らの主張が,Aが7月4日の副直勤務に引き続き,7月5日の午前7時30分までこれに従事したことを主張する趣旨であるのは明らかであり,Aは,7月5日午前7時30分まで継続して勤務したと認めるのが相当である。
過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/08/s0823-3.html
引用
1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、 業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労 働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる、2発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と脳・心臓疾患の発症 との関連性が強い、とされている
月100時間以上の残業が過労死と関連
薬事日報 2007年05月08日
http://www.yakuji.co.jp/entry3015.html?PHPSESSID=d94e3dadacbbdec165a327f1581e089d
日本産業衛生学会 http://www.sanei.or.jp/
医療機関の休日及び夜間勤務の適正化に係る当面の監督指導の進め方について(休日夜間の労働時間の算定法の記載有) 重要な点は、基監発第1128001号(平成14年11月28日) もう一つは、昨年暮れの12/28に、厚労省医政局が都道府県知事宛に出した通知文書です。
基監発第1226002号
平成15年12月26日
厚生労働省労働基準局監督課長
http://www.joshrc.org/~open/files/20031226-005.pdf
都道府県労働局労働基準部長 宛の 厚生労働省労働基準局監督課長による通達である
【医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について】のその後の監督指導とでもいう文書である点です。
かなり、詳細にわたって、必要な指導の実際を記載しています。基監発第1128001号に基づき提出を求めた改善報告書を提出されていない医療機関などに、更に詳細な改善計画を指導しています。
宿日直勤務実態報告書を記入させ、宿日直勤務の適性化を求め、【専用指導文書】という文書を突きつけたうえで、3ヶ月を目途にした改善計画の提出を求めています。
■医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について(医政発第1228001号)
http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20071228_01.pdf
又は、
http://jukai.jp/docs/20071228yakuwaribuntan.pdf
病院勤務医の労働環境改善の推進について
医政発第0321001号、保発第0321001号
平成20年3月21日
厚生労働省医政局長、保険局長通知
http://pediatrics.news.coocan.jp/isei0321001.pdf
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について
平成20年3月7日基発第0307006号
都道府県労働局長殿 厚生労働省労働局長
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/200326-a00.pdf
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