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(投稿:by 煙突掃除)
大淀の裁判に行ってきました!
遅れて申し訳ありません。
個人的な感想をいくつか。 今回はやけに短めでした。資料もそんなに増えてなかったですし。 今までの資料のやり取りを見るとあまりかみ合ってないと思います。 原告側は文章長めです。 原告側の主張には赤ちゃんは助ける前提で実香さんを助けることが 初めて見た時には原告の派手な主張に惑わされましたが、 診療経過一覧には原告側の意見が入っていますが、 今回の被告の準備書面で一番目を引いたのは最後です。 原告側の弁護士の 以上、煙突掃除でした。 では、どうぞ! 平成19年(ワ)第5886号 医C3 2月6日弁論準備 内容はかなり意訳してます。細かいところは聞き取りにくかったので。 前回提出した書面のミス訂正 裁判官 原告、被告ともに主張もそろってきたため争点整理案を出しましょうか。 こちらが作ってもいいですか? 裁判官原案なら修正します。 裁判官 では、次回までに案を出すので双方補充してください。 近日中に争点整理案を出しますので次回に意見をください。 立証の検討もしますか? 原告 0時から5時まで。それ以前は関係ないのですか? 被告 それ以前は関係ない。 原告 妊娠中毒症がもんだいないなら証言も限られますね? 被告 4時では遅い、3時くらいでは。 原告 それぐらいですかね。 被告 子癇ではなく脳内出血としていれば助かった具体的根拠を示してください。 原告の主張が不明です。 原告 生きていたらもうちょっとね。 なくなっているからね。できないです。 裁判官 答えられる範囲でということにします。国循の方はないですか? 被告 原告は問題ありますか? 原告 特に転送先についてはありません。 被告 検討します 裁判官 次回の予定は主張を整理、 争点整理案の修正ですね。立証について検討しましょう。 原告 病棟管理日誌を提出していただいているのですが、 これは産科のものだけのように思われる。 当時、病棟全体としてどのような医療行為が出来たのかを知りたい ので他にもあったら提出お願いします。 裁判官 2月20日までに争点整理案を送りますので双方検討してください。 裁判官 次回3月24日、月曜日、10時15分から1006法廷で行います。 第5回書面 (番号と内容が怪しいのである程度補完しました) Ⅰ ①0時から0時14分直後の意識消失が回復せずに それに対する被告の反論 ① 過失について。 2 0時時点での は直ちに脳内出血を疑う症状ではない 3 0時14分 4 1時37分の痙攣にいたる経過は子癇の症状によるもの。 5 原告は0時14分直後の意識消失が回復せず高血圧持続したときに 6 CTで脳内出血と確定診断をした後の転院でなければならない。 7 被告に過失はない Ⅱ 2 死因は脳内出血だが、妊婦は妊娠中毒症だった。 3 4 仮に0時14分にCTをとって、1時に結果が出て、 以下はどこに入るか忘れましたが書かれていた内容だと思います。 今日の弁論準備で被告側の死因があいまいだとの指摘 CTとって診断さえしていれば脳内出血の治療なんて 脳内出血の患者に適切に 対応できるスタッフを備えた病院が そこらにほいほいあるわけがない。 脳内出血と推察した病院スタッフ、原告の祖母は子癇を見たことがない人たちだけである。 原告の主張が除脳硬直の症状から除脳硬直様症状に変更されている。
そろそろ準備も大詰めですね。今回も下の紙には載ってませんでした。
やはり基本的に非公開のものだからでしょうか。
人が少なくて楽ですけど。
原告側は派手に突っ込むばかりで被告の主張に適切に反論しませんが、
被告側は原告側の意見にちゃんと反論。しています。
派手さはありませんが、適切にまとめられてて読みやすいです。
当然と主張している気がします。そのため脳内出血にしぼって
意見を述べる訳ですが、当然被告側は赤ちゃんのことも考えて
意見を述べています。
被告側の書面を読めば読むほどそちらに傾きます。
原告が言いたいのは1時30分から2時までの間だと思います。
瞳孔開大、子癇と診断したのに転送依頼した。あたりでしょうか。
転送しても助からなかった。とこですかね。
生きていればね。亡くなっているからね。
という発言には正直びっくりしました。返事になってませんから。
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被告 書面で通した踏み込んだ意見が反映されるならいいのでは。
原告 だいたいでてるのでいいのでは。細かいところはちがいますけど。
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1 原告の主張
高血圧が持続しているころに
②実香の脳内病変を疑って脳CT検査を行い
脳内出血と診断すべきであるのに
③脳内出血の診察をなしうる基幹病院に
転送すべきであったのにそれを怠った。
0時14分時点で脳内出血が発生しており、
それを疑うべきであったとする具体的根拠に加え
② 因果関係についてCT検査実施後に求める
対応の具体的内容をを求める。
① 頭痛(血圧上昇でも起こる)
② 嘔吐(分娩経過でも考えられる)
③ 血圧上昇(155/84)
④ 意識消失
ここでの意識消失は瞳孔異常もなく痙攣も伴わないことから
脳内病変有無について内科医の指示を仰いだ
子癇の症状にすべて当てはまる。
CT検査をし、転院すべきであったと主張する。
強直性痙攣以前のCTと転院希望はおかしい。
1 0時14分に意識なし、高血圧。
ならばどの時点で検査が出きたか。
診断可能であったなら根拠を明確にすべきだ。
子癇でも脳内出血はおこりえる。
どちらにしろ帝王切開をしなければ子供は助からなかった。
いつすればよかったのか。
名前が変わっただけで対応方法に変更はない。
① 妊娠中の頭痛、血圧上昇、意識消失すると多くの妊婦が子癇である。
② 子癇、致死的脳出血があっても子癇の対応が優先される。
③ 昏睡状態もしくは脳幹に出血があった場合は手術は行わない。
同センターに2時に転院し、
4時に手術をしたところでその時点ですでに
脳ヘルニアはおこっており助からなかったと思われる。
↓
書面ではっきりと脳内出血としている。
そこらの病院で行われているのだから助かったはずだ。
↓
妊婦で、妊娠中毒症で、
僻地の産科医先生
当方のメモを、この度も拾ってくださり
(申し訳ないぐらいのアクセス数ですっ!)、
またお優しいお言葉をありがとうございました。
そして、煙突掃除先生、
分かりやすい傍聴録、そして裁判資料書面記録をありがとうございました。
私の書いたものも、概ね合っていたようと安心できました。
聴き取りにくく主観?と書いた部分を、
煙突掃除先生の傍聴録から、話の流れがあう「子癇」と訂正させていただきました。
私も原告側弁護士の「亡くなっているからね(証言が出来ない)」には驚きました。
痙攣をおこし意識レベルが極めて悪い患者さんが、生還されたとして、その間の記憶が証拠になるのでしょうか?
肉体に残る証拠をおっしゃるのなら、亡くなられていても病理解剖が助けになったと思います。
お疲れ様でした。
投稿情報: たまりょ | 2008年2 月 8日 (金) 00:31