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ある方の日記がとっても興味深かったんです(>▽<)!!!!
こちらです→ 刑事事件 起訴後有罪率99.9%は幻
で、その日記にコメントがついていました!!!!
こちらもかなり興味深かったので引用させていただきます。
いのげさま
他にもトリックはあります
複数の罪状で起訴された場合、一つでも有罪になれば検察の勝ちにカウントされます
例えば殺人と住居侵入で起訴された被告人に殺人については無罪、住居進入についてのみ罰金刑だったとしても有罪率は下がらないわけです
YUNYUNさま
> 複数の罪状で起訴された場合、
> 一つでも有罪になれば検察の勝ちにカウントされます
民事事件の「原告勝訴率」は一部勝訴を含む。
1100万円の請求をして55万円認容された、先日の名誉毀損損害賠償請求事件も、原告<勝訴>にカウントされます。
医療訴訟の原告勝訴率40%とは、そういう意味なんで、そこんとこよろしく。
しまさま
1.日本の刑事訴訟は有罪率が高い
2.一度刑事訴訟になったらまず有罪にされる
3.そのため、日本の検察は起訴するために捜査し、一度起訴したら何が何でも有罪にしようとする
4.そのため「事件を作る捜査」になりがちである
と言うイメージを持っている人は割合多いのではないかと思います
いのげさま
言うまでもないでしょうが 有罪率の裏には
警察の段階で不送致になったり 検察で不起訴になったりするケースも相当数あって、これが他国と比較してどうなのかという話もないではない
ふむふむ、なるほど。。。
いろんな考え方があるものですね~o(^-^)o ..。*♡
感心してしまいました。数字ではなにも語れない。いろいろ調べてみると面白そうだな、とおもいましたです。
いい本があれば、ぜひぜひ教えてくださいませ!
さて、昨日の日記には続編があって、
起訴後、無罪となった場合の顛末ですo(^-^)o ..。*♡
無罪で左遷はあるのか?
世間では「検察では無罪を出すと出世できない(左遷される)。有罪率99.9%を維持すべく、無罪になりそうな事件は起訴しない」と言うことがある。
違うでしょうね。
無罪を出して出世した検事は大勢いる。
現に今の幹部にもいることでしょう(笑)
有罪率99.9%は幻・嘘だから(昨日の日記参照)、維持しようとするはずがない。
それを言うなら、100%有罪するつもりで起訴している。
勝手な論理を作るのは良くないでしょう。
「無罪は追い掛けてこない」が検察で言われていることです。
こう言うと、医師や一般の人からは「責任を取らないのはけしからん」と言われそうですが。
では何故、無罪は出世に響くと世間で言われるのか?
検事の評価というのは、例えば無罪を出したときに二つに分かれる。
①「ああ、あいつね。あいつならやりかねない」
②「えっ? あいつがそんなことするはずがない。何かの間違いじゃないの」
普段の仕事ぶりで決まっているのです。
②のタイプは普段の評価が高いので、一度や二度の無罪は影響しない。
①のタイプは、日頃から仕事がいい加減で、信頼されていない。
だから、無罪が出ても誰も庇ってくれない。
そんな評価だから、転勤先が良い地検や部署でなくなるのでしょう。
このタイプは、仕事ができないという自覚がないので、不本意な異動になると左遷されたと感じる(嫌になって辞めることあり)。
そういう人が「検察では無罪を出すと左遷される」と言う。
そういうことです。
医師の世界でも、似た現象はあると思います。
もちろん、無罪を出すと、自分自身の捜査・公判を振り返り反省します。反省はしますが、落ち込んでも仕方がなく、その経験を今後に生かすしかない。
控訴審議というのがあって捜査・起訴・公判の当否が厳しく検討される。しかし、無罪が出るころには異動しているので(素早く無罪が出るのはそれこそ非常に問題!)、面と向かって批難されるわけではない。
公判担当検事は、分厚い検討資料を迅速に作らねばならないという意味で大変。
これがアメリカになると、無罪だと控訴できないのでじたばたしても仕方がなく、上司に「無罪でした」と口頭報告で終わり。
上司は「陪審が弱かったね」と一言。
実にあっさりして、或る意味で羨ましくもあります(笑)
ただ、昨今の無罪は、最高検が調査してマスコミに公表したということですから、それほど問題があるのかもしれません。
この日記に対して、
①事件のようだから警察が捜査しよう、という決定は誰がするのか。
②捜査が進んで、これは違法だから逮捕しよう、という決定は誰がするのか。
という質問がありまして、
それに対するお答えがこちらですo(^-^)o ..。*♡
①警察がします。
②警察が逮捕状請求を決め、裁判官が許可します。
これが通常です。
ただし、例えば、
・犯人性が問題になる場合(死体から始まって犯人を特定して逮捕する)
・特別法違反で解釈が問題になる場合
・人数が多い又は事案が複雑で、検察の捜査陣容を整える必要がある場合
・証拠が十分か不安な場合
・検事の感触をつかんでおきたい場合
など、警察は検察官に相談に来ます。
その場合は、「検察官の事実上のOK」をもらいますが、それは逮捕状請求のOKであって、処分(起訴すること)のOKではありません。
仰せのとおり、そのような例外事件について、警察がいきなり逮捕して来て検察官が困ることはあります。しかし法制度上、それは警察の権限でもありますので、仕方ありません。
特に、警察と検察の間がうまくいっていないと、いきなり逮捕してくることもあります。検察官は釈放することで対抗することは法律上出来ますが、一応嫌疑がある以上、実際にはそうもいきませんね。
みなさまありがとうございました!とってもお勉強になりますo(^-^)o ..。*♡
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