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コメント

suzan

すみません。著者名を書くのを忘れたのでコメント欄で補足。

青野 由利
毎日新聞社論説委員
科学記者としてあらゆる分野をカバー。 
特に生命科学と宇宙科学が好み。
著書に「遺伝子問題とは何か」「ノーベル賞科学者のアタマの中 物質・生命・意識研究まで」など。

YUNYUN

紹介記事では卵子提供の話ばかり書いてありますが、
卵子提供は体外受精が始まった、1980年代以降の出来事で、数的にも少ない。

遺伝学上の親と、法律上の親とが違うということで言えば、
それよりずっと前から、夫以外の男性による精子提供(AID)が行われ、相当な数にのぼっています。精子提供については、夫が不妊治療に同意し、生まれた子の父親たることを争わないという方法により、法律上は全く不問に付されてきました。
精子提供の結果に満足している家族では、DNA鑑定による親子決定なんてクソ食らえと思っているに違いありません。

しかし治療への同意は現状では紳士協定に過ぎませんから、もしも夫が翻意して嫡出否認の訴えを提起したら、、DNA鑑定によって父親でないことは立証されてしまいます。さればと言って遺伝学上の父を訪ねても(提供者の記録があればですが)、たぶん認知は拒否されるでしょう。裁判所も業務的な精子提供者について強制認知は認めない可能性が大ですが、そうすると子供は父親不明の非嫡出子扱いされて、非常な不利益を受けます。

このような困った事態を解決するためには、判例だけでは限界があります。
卵子提供、精子提供を含めて、生殖医療の法律関係を一度、包括的に整備する時期に来ていると思います。

僻地の産科医

AIDでそんなことが起こるなんて、想定もしていませんでした!
たしかにそのとおりかもしれません~

suzan

女性は「自分が生んだ子供は自分の子」という確信が持てますが、男性にとっては、妻が産んだ子どもが自分の遺伝子を持っているのかどうか、それこそDNA鑑定でもしないと確かめようがないわけです。
AIDが法律的に議論されないままに受け入れられてきた背景には、この文章中にあるように「婚姻と生殖を一体」のものとしてみる社会的な習慣が存在するのだと思います。

今では、婚姻と生殖が乖離しつつある。法律は子どもの身分を安定させるためのものだった、ということは理解できますが、いまや、この法律が一部の子どもたちの身分を不安定なものにしていることは明白です。
DNA鑑定で全部を決める、という考え方には賛否両論あるでしょうし(私は反対)、それでもどこかで取り入れざるを得ないのでしょうが、きちんと今の民法、「誰がどんなふうに子どもの父親、母親と規定されるか」を考えなおさないとダメではないのか?と思います。

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