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こちらは第三回の死因究明等在り方検討会に関する記事ですo(^-^)o ..。*♡
ちょうどロハス3回目とか、厚労省資料3回目などと併せて
お楽しみいただけるとより臨場感が味わえると存じます!
ではどうぞ~。
死因究明等在り方検討会
法医学会、病理学会が意見陳述
解剖のあり方で立場の違いも
(日本医事新報 No.4338 (2007年6月16日) p10)
厚労省の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」が8日開かれ、前回に引き続き参考人からの意見聴取を行った。その中で日本法医学会は、新たに設ける調査組織に現行の監察医制度に準じた「剖検センター」の機能を持たせ、全国展開させることを提言。一方、日本病理学会は、診療関連死の評価に用いる解剖は法医解剖ではなく病理解剖に基づいて行うべきと訴え、立場の違いを鮮明にした。
参考人意見陳述ではまず、法医学会の中園一郎氏(長崎大)らが「正確な死因究明のためには解剖が必要」と強調。調査組織は透明性・公平性を確保し、調査・捜査権を持って、現行の監察、医制度や法医学・病理学教室の設備、人的体制を活用・充実した「剖検センター」の機能を目指すべきと提言した。
診療関運死の届出に関しては、医師法21条との関係を整理する必要性を指摘。診療関連死事例はすべて調査組織に届け出ることとし(法制化が不可欠)、調査組織が、新たに策定するガイドラインに基づいて、警察に届け出る「明らかな過失・故意が疑われる事例」をスクリーニングすべきだとした。
さらに、医療機関への診療関連死届出の義務づけや、剖検医師など人材育成支援策の必要性も訴えた。
「医学アドバイザー」の養成・配置を求める
病理学会の深山正久氏(東大)も、診療関連死事例はすべて調査組織に届け出、明らかな過誤と判断された事例に限り、評価終了後に異状死として警察に届け出る制度を提案。調査組織の報告書をわかりやすく遺族に説明する「医学アドバイザー」の養成・配置も提言した。
また、診療関連死の評価に用いる解剖は、医療機関外で発見された不審死について行われる法医解剖ではなく、「従来から行われてきた病理解剖あるいはその延長線上にあるもの」にすべきと強調。病理専門医と臨床評価医が解剖の主体となるべきだと訴えた。
さらに、事例が発生した当該医療機関にも、調査組織の専門家の立ち会いを条件に、診療関連死の評価を前提とした解剖を認めること、解剖施設の運営には十分な財政的裏づけが必要であることも指摘した。
調査組織創設と刑責任追及は別問題
このほか元検事で弁護士の飯田英男氏は、医療過誤が刑事事件として処罰されるのは警察に届け出た事件の数%に過ぎず、立件送致されても大部分は不起訴処分となっている(起訴率は10~20%)などとして、「刑事処分に対して、真相解明の妨げになるとか萎縮医療を招くといった(医療界の)非難は正当な根拠に基づかない主張」と強調した。
また、「調査組織の調査結果を患者側に説明するのは、当事者である医療機関の責任。調査機関任せでは問題解決につながらない」と指摘した。
飯田氏はさらに、調査組織の創設と刑事責任の追及は別個の問題であり、医療事故に対する行政処分を、刑事処分との連動ではなく行政当局の責任で行うために調査結果の活用を考慮すべきと堤言。
「行政処分が適切に行われる体制が整備できれば、刑事処分の必要性は相対的に低下する」とした。
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