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コメント

うろうろドクター

「今は・・・・・・ではないものと診断します。」 ではダメですかね。
実際に来たら書いてしまいそうです。
気をつけないと。

防衛医療、防衛医療っと。

志村建世

すごい診断書の需要が、実際にあるわけですね。健康診断の一種でしょうが、「現状では異常を認めない」程度では済まないのでしょうか。

Level3

医師免許を取得する時には「医師の診断書」が必要でしたよね.その診断書は同じような文面ではなかったでしょうか.
そして我々は先輩医師にその診断書を書いてもらいましたし,後輩の診断書は我々が書いたと思います.ただ,身近にいる人間に対して書くのと一見さんに書くのでは訳が違いますよね...

fuka_fuka

> 診断書の診断ガイドラインもなく、医師への責任転嫁を法律で行っているだけのような気がします。

厳密にいうと、「法律」が医師へ責任転嫁しているわけではありません。
怒りを向けるべき対象は、国会ではなく、行政、お役所です。

鳥獣保護法40条の建て付けは、「欠格事由(薬物中毒等)に該当する者に対しては免許を与えない」というものです。
法律の規定を素直に解釈する限り、本来は、欠格事由を行政側が立証できない限り、免許を与えなくてはいけない建前ということです。

そして、法律を受けた施行規則において定められているのは、以下のとおり。
第48条第2項
 前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
 2. 申請者が(略)法第40条第2号から第4号までに該当するかどうかについての医師の診断書

「該当するかどうか」です。
該当するとの所見がない以上、「該当するという所見はない」で十分です。
「悪魔の証明」の診断を下す義務などどこにもありません。

そんな「悪魔の診断書」は、「慣例だから別にかまわない」という医師の方にお任せしておけばよいと思います。
そのおかしさ、理不尽さに気づいた方は、頑としてして拒絶していただくのがベストです。

「~の所見はない」という診断書しか書きません、という医師が多数派になる日がくれば、運用が改まる日が来るかも知れません。
何にせよ、運用を改めさせる運動をすべき立場にいるのは、医師ではなく、狩猟免許をとりたい人たちでしょう。

白熊もどき

書いてもらってこいと言われた方には罪がないのに、わが身を防衛するには断るしかないですね。

書いて貰わなきゃいけない人がかわいそうだけど・・・。

実は仕方がないと思ったので一通書いたんですけど、そのことについてもSさんに「診断できないなら、書かなきゃいいのに、何で書いたんですか?先生の責任で書かれたんですよね?」と言われたんです(; ;)。

もって来た人をたらいまわしにするのはって思ってしまった自分が悪かった・・・。

もう二度と書かないって決めました。
診断書は一言一句気をつけなくっちゃ。

fuka_fuka

白熊もどきさま:

> 「診断できないなら、書かなきゃいいのに、何で書いたんですか?先生の責任で書かれたんですよね?」

うおーS殺したいw
でも、私がいちばん腹が立つのは、S氏のような制度趣旨が理解できる役人ではなく、
「いや、でも、『ではないものと診断する』っていう診断書じゃないとダメってことになってるんです」
としか言えない窓口のひとです。

たしかに可哀想なのは板挟みに遭うことになる申請者の方なんですけどね。。。

y-gami

理屈はおっしゃるとおり。

でも、今まで多くの医師が慣例として書いてきてしまっているので、
前例踏襲主義のお役人には、なぜ書けないのか理解できないと思います。

個々が気をつけるしかないと思いますが・・・。

clonidine

そういえば、出生届の医師記入ページには「この母の出産した子の数」という欄がありますよね。本人への問診でウソつかれたら、医者はどうやって証明するんでしょうか?初産ならまだしも、経産婦で以前に何人生んだか診断する方法ってあるのでしょうか?

http://www.city.suzuka.mie.jp/life/benri/2401_1.html

僻地の産科医

clonidine先生!
もうそれはそれで、幸せに生きていっていただくんですo(^-^)o ..。*♡

anonymous

まあ、昔医者になった人は誰もが「麻薬中毒ではない」と診断書を人生の先輩であるところの医者に書いてもらったんではないかと思いますが、違うかな?
それはそれとして、学校検診の不整脈とか脚ブロックの管理区分も困るでしょうなぁ。
エコーやろうが運動負荷しようがホルターしようが体表面マッピングしようがTWAとろうがQTdispersionとろうがカテやろうが、突然死しないとは限らないからねぇ…

お弟子

問診でしかわからないことは、平素"とのこと"って書き添える

こんた

自分も10年ほど前、バイト先の外来でこの診断書に遭遇したことがあります。炭坑の町で治安が悪く、診断書を書く勇気はとてもありませんでした。断る勇気もなかったので、その方と雑談をしながら
"初めてお会いした貴方が麻薬中毒者でないなんて保証は、私にはできないでしょう"
という部分で納得させ、うまいこと丸め込んで帰してしまいました。

元ライダー

狩猟免許の診断書ですが、私も時々書きます。ただし、「・・・ではないものと診断します。」の後に小さく「(ただし問診の範囲内において)」と加筆します。これで役所にダメだと言われたら、当方に連絡するようにと申請者に申しそえますが、未だに連絡はありません。理容師・美容師関係も同様です。
一方、看護師免許申請の診断書は、たとえば、「明らかな精神疾患はない」などと文面が改善されています。これなら堂々と書けますね。診察時に”明らかな”所見が無ければよいのですから。

白熊もどき

確かに、昔からある診断書なんで、多くの先生方が書かれているんですよね。
実際に医師免許をもらうときに私も書いてもらっているし・・・。

でもやっぱり、普段診ている患者さんや知人ならまだ書けるのですが、一見さんでは・・・。

これだけ、恐ろしく医療訴訟がを起こされたり、診断書を書いた医師の責任を追及されたりするのを見ていると、何か問題が起こったときには訴訟されたり、問題を追及されるのではないかと不安になります。

診断書に一文を付け加えるのはいい手ですね。

やっぱり自分で自分の身を守っていかなくてはいけないなと思います。

fuka_fuka

元ライダー先生のやり方がいちばん合理的(窓口でモメて突っ返されにくい)かもしれないですねー

お弟子先生の「とのこと(である)」。弁護士も報告書なんかで多用します。
とにかく「私はここまでしか聞いてませんよっ」 「この結論は、聞いたことが正しければという前提が必ずつきますよっ」という線引きを明確にするのは、とても大事というか、イロハのイかロくらいです。

キンキン@ダイコク堂

国語教師的にものすごい原則論言っちゃうと、ないことを証明するって無理ですもんね。

ついでにいえばこの診断書は一文が長すぎ。主語と述語が離れすぎているし「または」でつなぐのは2回くらいまで。私の授業なら即書き直しですw

白熊もどき

古い古い投稿にコメントですが、
佐世保の猟銃事件を見るとこの診断書の意味が重要になってくるなって思います。

本当に行政が医師へ責任転嫁しているだけではないでしょうか。

こういう事件を防ぐためにも
この診断書を見直していく必要性があるんではないでしょうか。

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