フォトアルバム

サイト内検索

  • Google Custom Search

2012年2 月

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

おすすめブログ

最近のトラックバック

« 本日の医療ニュース..。*♡ 4月8日 | メイン | 本日の医療ニュース ..。*♡ 4月9日 »

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a012876291d53970c012876292356970c

遺族求めれば捜査せざるを得ず 4月4日国会質疑! 岡本みつのり議員を参照しているブログ:

» 警察が考える「謙抑的」 (新小児科医のつぶやき)
事故調三次試案の刑事手続きのまずおさらいです。別紙3から再引用します。ここは捜査機関(警察)との関係についてQA形式で答えていますが、 問1  捜査機関は、捜査及び処分に当たっては、委員会の通知の有無を十分に踏まえるのか。また、故意や重大な過失のある事例その... [続きを読む]

コメント

hirakata

お疲れさまです。勝手に拾って、自分でも再度聞き直して(細かい表現を除いて、見事な手打ちです)ブログに上げさせていただきました。

現状では、厚生労働省が暴走せずにもっとしっかり検討することが必要なわけですから、質・量とも適度な質問だったのではないかと思います。岡本議員GJ!

うろうろドクター

文字起こしお疲れさまでした。
何故かトラックバック出来ませんでしたので、
文章にて失礼します。m(__)m

さわかみ

こんな制度ですかね?

レスキュー・消防


救命救急活動が不首尾に終わった場合はすべて警察に申告する義務がある
反省カンファレンスが義務付けされ、なぜ救命救急活動が不成功になったかの報告が求められる。そのカンファレンス内容は後に刑事あるいは民事訴訟の際の証拠として用いられる。
遺族あるいは救難者から警察に申し出があった場合は、警察は救命救急活動の内容が適切であったかどうかを捜査する。
その際、超人的技術があれば救出可能であったとされる場合は、その技術がなかったものはすべて訴追される。

警察

犯人逮捕が不首尾に終わった際は、なぜ検察庁に申告する義務がある
反省カンファレンスが義務化され、なぜ自分が犯人を逮捕できなかったかの報告が義務付けされる。カンファレンス内容は後ほど検察庁や犯罪被害者が担当警察官を告発する際の証拠として用いられる。
被害者から検察庁に申し出があった場合は、検察庁は警官の操作内容を調査する。
その際、ドラマに出てくる刑事のような超人的捜査能力があれば犯人逮捕が可能であったと考えられる場合は、逮捕できなかった警官はすべて訴追される。

コメントの確認

コメントのプレビュー

プレビュー中です。コメントはまだ投稿されていません。

処理中...
コメントを投稿できませんでした。エラー:
コメントを投稿しました。コメントは記事の投稿者が承認してから表示されます。 さらにコメントを投稿する

入力された文字と数字は画像と一致していません。再度入力してください。

最後に、下の画像の中に見える文字と数字を入力してください。これはプログラムを使ってコメントを自動的に投稿するのを防ぐために行われています。

画像を読み取れない場合は 別の画像を表示してください。

処理中...

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認してから表示されます。