(関連目次)→新型インフルエンザについても集めてみましたo(^-^)o
(投稿:by 僻地の産科医)
厚労省から下記のような通達が、4月29日付で出ています(>▽<)!!
厚労省は「インフルエンザ」から
医療機関や他の病気で入院中の方々
を守ろうとしたのだと思われます。
しかし現場だけが批判の的になるのは耐えられません。
(批判だけではなく、実際に強毒性が流行った場合に
全てのツケを負うのは病院です。)
時間経過に伴って、インフルエンザ検査キットそのものが
病院や検疫所、感染症指定病院でもあっという間に品薄となりました。
医療行政上の制約以外でも、
問屋さん、世界的パニック品薄感も手伝って、
「インフルエンザそのものが陰性であるかどうか??」
が調べられなくなってしまいました。
「新型インフルエンザを原則、診療しない医療機関」
は今のところ、感染症指定病院以外のほぼすべての病院です。
「疑いがあれば診療してはいけない」通達が出ていますので、
それに従った措置が
(そもそも一般的なインフルエンザかどうかさえもが、
もう多くの病院では検査不能になっています(´・ω・`) 。。。)
“診療拒否”記事につながっていると思われます。
テリー伊藤!すごいです(>▽<)っ!!!!
背景がわからなくっても、すごく適切な見解だとおもうんです!!!
「診療拒否」病院は悪者か 舛添発言にテリー「失礼だ」
J-CASTニュース 2009年5月7日
http://www.j-cast.com/tv/2009/05/07040656.html
厚労省がすべきなのは、病院を批判することではなく、
この通達の裏にある概念を
国民に説得せしむることではないのでしょうか?
では、その通達です~。
事 務 連 絡
平成21年4月29日
都道府県 医務担当者 御中
厚生労働官医政局指導課
新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関の指定に伴う医療体制整備について
今回のメキシコと米国の一郎等における豚インフルエンザ事例に対応し、WHOは当該事案をフェーズ4に引き上げることを宣言し、また、これを受け、厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症が発生したとの宣言を行ったところです。
厚生労働省としては、情報の収集と提供、流行地に渡航される方への注意喚起、流行地から帰国される方への対応、医療関係者への治療法等の情報提供等を行ってきたところであり、また、貴職におかれま・しても、電話相談の設置等住民の不安を解消する目的で、すでに様々な対応をしていただいているところです。
このような状況のす、「新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年2月17日新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会談)の「医療体制に関するガイドライシ」において、「都道府県は、新型インフルエンザ以外の疾患の患者に対する医療を破綻させないため、都道府県の判断により新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関等(例えば透析病院、がん専門病院、産科病院等)を定めることができる」としています。
都道府県は、このように新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関を指定する湯合は、一方で、指定されていない医療機関が新型インフルエンザの感染が疑われる患者等を受け入れることとなります。
すでに、割り振りを行っている都道府県もあると聞いておりますが、別紙に「新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関を指定した場合に、感染が疑われる患者を受け入れる医療提供体制について』「一救急の場合一」及び「一産科の場合-」の例を参考に示しましたが、あくまでも各地域の実情に合わせて、関係者と十分協議するなどして御検討ください。また、感染者の発生状況に応じて、臨機応変な対応が求められことも留意ください。
なお、同様の対応が必要と考えられる医療機関として、救急病院、小児専門病院等が考えられますことを申し添えます。
(別紙1)
新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関を指定した場合に、感染が疑われる患者を受け入れる医療提供体制について(一例)
一救急の場合-
○ 二次医療圏又は都道府県単位で関係者と協議してあらかじめルールを決めておく
救急現場において、症状並びに渡航歴及び渡航者との接触歴から、新型インフルエンザが疑われる場合は、「県が指定する発熱外来を有する救急医療機関又は感染症指定の救急医療機関」のうち、構造・人員上、以下の対応が可能な医療機関(以下、感染症指定執念医療機関という。)をあらかじめ都道府県が指定し、当該医療機関が優先して受け入れる。
①構造
疑い患者搬入用の専用の出入り口の設置、専用の初療室・処置室・手術室(使用する診断機器、治療道具等も専用)及びその間の動線も通常の救急搬送患者とできるだけ交差しないように配慮する(トイレも留意)。
②人員
疑い患者発生時には、.専任の医師、看護師等を確保する。
なお、患者数が多く、当該医療機関では受けきれない場合にあっては、発熱外来を有し、新型インフルエンザ患者が使用する区画と救急患者等を受け入れる区画が区別されていない医療機関での受入れも検討する。
○ 感染症指定救急医療機関の対応
①受け入れ時の対応
専用の搬入口、初療室、手術室等で原疾患の治療を行いながら、並行して感染症専門部門と協力して、新型インフルエンザの診断確定に必要な検査・治療を行う。
この際、円滑な検査・治療ができるよう、あらかじめ実施方伝や連絡体制について検査部門や感染症専門部門と協議しておく。
②原疾患等の診察・治療後の対応
感染症検査結果が出るまでは、あらかじめ指定された感染症病床で受け入れる。
(別紙2)
新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関を指定した場合に、感染が疑われる患者を受け入れる医療提供体制について(一例)
―産科の場合―
○ 二次医療圏又は都道府県単位で関係者と協議してあらかじめルールを決めておく
症状及び渡航者との接触歴等から、新型インフルエンザが疑われる妊産婦については、「県が指定する発熱外来を有する産科医療機関又は感染症指定の産科医療機関」のうち、構造・人員上、以下の対応が可能な医療機関(以下、感染症指定産科医療機関という。)をあらかじめ都道府県が指定し、当該医療機関が優先して受け入れる。
①構造
疑い患者等の専用の出入りロの設置、・専用の診察室・処置室・分娩室・手術室(使用する診断機器、治療道具等も専用)及びその間の動脈も通常の患者等とできるだけ交差しないように配慮する(トイレも留意)。
②人員
疑い妊産婦発生時には、専任の医師、看護師等を確保する。
なお、患者数が多く、当該医療機関では受けきれない場合にあっては、発熱外来を有し、新型インフルエンザ感染妊産婦が使用する区画と非感染妊産婦を受け入れる区画が区別されていない医療機関での受入れも検討する。
○ 感染症指定産科医療機関の対応
①受け入れ時の対応
専用の搬入口、診察室、分娩室等で診療を行いながら、並行して感染症専門部門と協力して、新型インフルエンザの診断確定に必要な検査ダ治療を行う。
この際、円滑な検査・治療ができるよう、あらかじめ実施方法や連絡体制について検査部門や感染症専門部門と協議しておく。
②診察・治療後の対応
感染症検査結果が出るまでは、個室対応を行う。
◆ 医療機関以外の場所(公共施設等)や医療機関の駐車場(屋外)などに発熱外来を設置する場合の取扱いについて
発熱外来については、市町村の公共施設に設置するという対応や、また、他の患者への感染を防ぐ観点から、医療機関の駐車場(屋外)にテント等を設置し、発熱外来とする対応が想定される。
一方、診療所の開設に当たっては、医療法上の許可・届出による規制があり、また、手続に時間を要することが予想されるため、発熱外来の速やかな設置に支障を来すことが考えられる。
発熱外来を医療機関以外の場所(公共施設等)や医療機関に隣接する屋外などに設置する場合の診療所開設の取扱いについて、厚生労働省の考え方如何。
(答)
新型インフルエンザの発熱外来の設置については緊急性を要すものであるから、このような事態を想定し、発熱外来の設置許可申請書の提出を事前に行い、事態発生時には届出等をもって直ちに許可を与えるなど、緊急事態発生時における手続上の対応に関する行動計画を事前に都道府県や地域医師会等と連携して策定するなどの対応が必要と考える。
ただし、これらの対応はやむを得ない場合であって、一時的なものに限るものであり、常態化することは認められず、感染拡大の防止等安全性の確保には十分に注意する必要がある。
※ 問い合わせ先
厚生労働省医政局総務課/企画法令係
アレなエントリ立てました。
http://punigo.jugem.jp/?eid=534
いやー、マスコミの医療破壊記事による「牟田口症候群」の伝染って恐ろしいですね。
投稿情報: 都筑てんが | 2009年5 月10日 (日) 23:33
うおっ Σ(>▽<)!!!!
アレげなエントリーありがとうございます。
快調に拝見していたのですが、途中から。
ぼくもう、お腹いっぱいでチュ。ママン。。(;;)。
投稿情報: 僻地の産科医 | 2009年5 月10日 (日) 23:47